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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地方税法上、その年の1月1日現在で居住しているところ
(原則として住民基本台帳(住民票)上の住所)で課税される
ためです。
そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、
1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければなりません。
逆に、この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から
課税されることもありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/22 18:00
ありがとうございました。
今まで会社員で自分で払ったことがなかったので
知識がたりませんでした。
とても、わかりやすいご回答ありがとうございました。
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