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一年前、堀車庫付きの土地を購入しました。最近の長雨で車庫の下隅角から水が染み出してくるのがわかりました。長雨のときには車庫が水浸しになります。購入時には気が付かず、不動産売買業者からもそんな説明は聞いておりません。
これは瑕疵担保責任が問えますか。よろしくご指導ください。

A 回答 (2件)

堀車庫は建築物の一部ですか?


下隅角を成しているのは防水処理が施された床及び壁乃至は屋根天井なのでしょうか?
所定の機能が果たされていない場合には瑕疵になるでしょう
図面と仕様書をご確認下さい

この回答への補足

回答ありがとうございました。ただ、ご質問の「建築物の一部」の意味がわかりません。契約書は息子が持っておりまして手元にありませんで詳しくはわかりませんが(早速取り寄せて確認し、ご連絡します)、契約時の「建築基準法第18条7項による検査済証」によりますと、
用途 住宅車庫
工事 新築
建築物の構造 壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造
階数 地価1階
となっております。住宅は隣の敷地にたてており、工事による影響は考えられません。車庫の上は畑になっております。
また、瑕疵担保責任はどこにどのように訴えたらいいでしょうか。その場合の相手は不動産業者ですか、売主でしょうか。よろしく御願いします。

補足日時:2011/06/27 11:04
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プレキャストであれば、工業生産品でパネルが工場で作られたものを組み上げるだけの施工です。


パネルの継ぎ目に防水目地を施すのですが、これが施工不良なのだと思います。まだ新しいので強度などには影響しません。
売主が不動産業者ならば瑕疵担保の保証期間内(引渡しより2年)ですから、売主業者へ修繕をお願いしましょう。
内側からでも、防水目地の補修で止るはずです。
表記で気になるのは、水浸しという表現ですが、染み出た水が駐車場の床面を濡らす(道路側へは流れる)のなら良いのですが、水が溜まる様なら当初の勾配が取れていない(通常1%程度は勾配を取るので道路側へ水は流れますので施工時の施工不良)のか、最悪地盤が下がってそうなっているのか?も考えられます。(通常は底盤といってプレキャストを乗せるコンクリートの盤を作るのですが、このあたりが捨てコンなどの手抜きだと下がる場合もあり)片方だけ下がれば引っ張られるので、目地が空いてしまい、水が漏るという事も考えられます。
当方も不動産業者ですが、クレームを入れれば修繕してくれると思います。
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