dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

よろしくお願いします。

私は普段、車通勤です。
とある病院に務めておりますが、今回、増築に伴い駐車場が確保できないとのことで、60台近く駐車場を削減するとの通達が、総務から一方的にきました。現在駐車料金は一律1050円です。距離の近い人から強制的に車の通勤は禁止となってしまいました。まず、このことについて何か法的なもんだいはないのでしょうか?

増築になることは5~6年前には決まっていました。


さらに今回距離があり、車の通勤がかろうじて許された人も何の説明もなく来月より3000円に値上げするとまた突然通達がありました。料金は給料から天引きです。

これも許されることなのでしょうか?

それでなくても安い給料でこき使い、負担だけを労働者に押し付けるここのやり方には普段からうんざりしています。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。

A 回答 (5件)

残念ながら問題はありません。


まず会社は車で通勤するかどうかは社員の自由だと言う規定だと思います。その場合は多分それに相当する公共交通機関の運賃相当額を通勤費して支給するのでしょうが、それをどう使うかは個人の自由ということが多いでしょう。つまり車通勤か電車通勤かなどということです。

この場合会社の義務は給与規定上の通勤費の条件を勝手に切り下げることはできません。これは就業規則の一部だからです。
一方社内の駐車場はあくまで福利厚生の一貫で用意しているだけです。別に会社はこの設置の義務はありません。またその使用料も任意に決めることができます。嫌ならば使わなければ良いからです。

「安い給料でこき使い、負担だけを労働者に押し付ける」というのも見当違いです。
まず、安い給料でこき使っているのならばあなたは職業選択の自由で高い給料のところに行けば良いのです。会社は就業規則に従った給料を払う義務はありますが、それ以上でもありません。

「負担だけを労働者に押し付ける」は上記のとおり通勤手当を規定通り支給するかどうかだけが義務でそれ以上の義務はありません。

ということでせっかく安い駐車場が使えなくなる腹立ちはわかりますが、それは今まで恩恵的に使えていただけで、あなたの権利ということでもないということです。

あなたはこれに対抗するのならば、例えば自転車通勤に切り替えれば費用節約と健康増進と一石二鳥かもしれませんね。
    • good
    • 0

通勤に関しては従業員が車・電車・バスなんでもOKです。

これらに対して病院は通勤手当を支給します。

通勤距離によって異なる。例えば1ヶ月20,000円頂いた。しかしこれでは車で通勤したら駐車料が払えない。じゃ電車でORバスなのです。

やっぱ車がいい場合は自分で駐車料を払います。病院は通勤距離によって通勤手当をはじき出すのですが,あなたは,自分の家から病院までの距離を云っても×です。電車ORバス停からの分を支給します。

だから,病院敷地内に駐車場スペースがあればいいのですがね(^・^)
    • good
    • 0

>まず、このことについて何か法的なもんだいはないのでしょうか?



なんら問題はありません

>これも許されることなのでしょうか?

はい、許されます


交通費も支払う義務がありませんし。


嫌なら、辞めろって事です。
泣き寝入りではありませんよ、お門違いです。
    • good
    • 0

私の会社では通勤は公共交通機関を使うのが原則で、通勤手当もこれをベースに決めています。



ただどうしても交通が不便で「やむを得ない場合」だけ、マイカーでの通勤が認められますが、駐車場は会社とは別の場所に自分で確保し、駐車代金もすべて自己負担です。また事故に備えて任意保険の内容も定期的にチェックされます。
おそらくこういった会社は多いと思います。

交通手段や通勤手当をどうするかは、それぞれの会社の考え方次第ですが、会社の敷地内に従業員の車がいつも駐車できるという保証はありません。会社次第です。

給料が安いとか、普段からこき使われるとかは、残念ながらこの問題とは関係ない話になってしまいます。
処遇改善について、労働組合あるいは従業員代表が経営者と話し合ってはどうですか。
    • good
    • 0

うちは車通勤が認められた人でさえ、職場に全く駐車場がないため、他に借りています。


しかも、賃料の半分くらいしかみてくれないので、毎月4~5千円くらいは持ち出しです。

これよりマシなら、我慢してください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!