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現在、法人税について勉強しています。
何冊か書籍を読んでいた所、内容の記述に相違点があったので質問させていただきます。

書籍1:
資本金1億円以下の場合、600万円までの90%が損金算入することができ、10%は経費とならない。
事例として:年間交際費800万円の場合
(600万円×10%)+(800万円-600万円) =260万円が損金不算入となる(540万円は経費になる)

書籍2:
例えば、資本金5,000万円の会社で、年間600万円の交際費を使ったとします。
その場合、経費にできるのは、600万円の90%にあたる540万円ということになります。
さらに年間610万円の交際費を使ってしまったとすると、今度は一転して1円も必要経費にならなくなります。

これは書籍1と書籍2ではどちらが正しいのでしょうか?
600万円を越えると1円も経費にならないのか、600万円を超えた分だけが経費にならないのか、教えてください。

A 回答 (1件)

交際費の損金算入限度額のことですね。



ご質問の表現が適当でありません。
「90%が損金算入することができ、10%は経費とならない。」というのは不正確で
「90%が損金算入することができ、10%は損金算入とならない。」が正解です。
経費は会社決算上の費用のことで、90%も10%も会社の経費であることは同じです。
税金申告上の費用(損金)になるかどうかが違うのです。


それはさておき質問の例礼ですが、交際費の損金算入限度額は600万円までの90%が損金算入することができという意味は、600万円を超える部分は一切損金算入は出来ない、600万円未満の部分はその90%までは損金算入を認めるということです。

従って、上の事例では600万円の90%にあたる540万円が損金算入,60万円が損金不算入です。

下の事例では年間610万円の交際費のうち超過分の10万円は最初から損金不算入、600万円の90%にあたる540万円が損金算入,60万円が損金不算入です。
結果的に540万円の損金算入、70万円の損金不算入ということになります。
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この回答へのお礼

大変詳しい回答をいただきありがとうございました。
また、素早い回答にも感謝いたします。

お礼日時:2011/06/25 18:50

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