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電車で2時間ほどのところに、母の持っている土地があります。宅地ではありますが、狭くて家を建てるのが大変なので、更地のままになっています。
先月、その土地を貸してほしいとの連絡が直接家にあり(連絡先は、近所の人に聞いたらしいです)、現地に出向いて契約しましたが、約束の支払日を過ぎても敷金・礼金・当月分の賃料の支払がありませんでした。もうすぐ、次の賃料を払ってもらうはずの日になってしまいます。
10回以上、電話をしましたが、留守電になってしまいます。返答を求めるメッセージを入れていますが、まったく音沙汰がありません。
心配になって、相手方の住所(その土地と同じ駅です)を訪ねましたが、辿り着けませんでした。
近所の人にも尋ねましたが、相手を知っている人はいませんでした。

不信感でいっぱいですので、すぐにも契約解除したいのですが、契約書に「3ヶ月未払いの場合は契約解除」としてしまいましたので、すぐに契約解除できないので、今度は内容証明郵便で催促をしてみようと思っています。 

でも、一生懸命文面を考えているうちに、すごく腹が立ってきて、この催促にかかった電話料や郵便代、交通費など、一切合財も請求したくなりました。

こういうものって請求してもいいんでしょうか?

A 回答 (1件)

催促は、催促しなければならない事項は法律で定められています。


法律上の手続きによる支払催促は法定されていますが、
任意に「お金を支払え。」と言う、催促は必要ないです。
契約で、額も時期も決まっているから、相手の不履行だけのことです。
従って、任意にした催促のために要した費用は請求できないです。
後は、解除し、解除したので明け渡せ、と請求すればいいです。
明け渡すまでに要した費用は請求できます。

この回答への補足

お答えをありがとうございます。

支払が無ければ、「払ってください」と連絡をするのは普通だと思っていたのですが、法律にのっとっての催促にあたらないので、費用を請求できないと言うことですね。
残念です。

ところで、文面を読むと、”契約書に「3ヶ月未払いの場合は契約解除」とあっても、相手の不履行があるのだから、すぐに契約解除できる”と書かれているようにも受け取れるのですが、この理解で間違っていないでしょうか?

補足日時:2011/06/27 22:57
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