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生活保護や障害年金の「法定免除」では、納付期間にはカウントされるものの、将来の年金支給額には2分の1しか反映されないそうです。このため、20代くらいから障害年金を受給し始め、65歳手前くらいで突然障害が治ったようなケースなどでは、将来の老齢年金の額が物凄く少なくなってしまうという問題が発生します。しかもそのことについて役所から十分説明もなく、よく理解せずに法定免除を受けている人も多いようです。

一方、育児休業期間に健康保険料と厚生年金保険料が免除されるような制度もあるらしく、こちらは将来の年金額にも全額反映されるらしいです。更に年金制度改革案で、産休期間中まで保険料が免除されることになるようです。一月あたりの免除額も、国民年金よりずっと高額です。

育児中の人は別に生活困窮者ではありません。一方の障害年金受給者(特に精神障害者)は就労不能なケースも多いです。生活保護受給者には貯金もないです。結局、高齢で受給対象から外れた場合は追納することもできず、65歳以降に低年金となる可能性が高いと思います。

それなのに育児中の期間の「免除」は老齢年金に全額反映され、一方で生活保護や障害年金の期間の「免除」は2分の1しか反映されない。この差は一体何なんでしょうか? 宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

> このため、20代くらいから障害年金を受給し始め


ずいぶんと障害給付を気になさっておりますが、20歳での障害に対して「20歳前障害」には所得制限が付く事はご質問者様からみて問題ではないのですか?
或いは、国民年金のみが適用される場合には1級又は2級が対象であるのに、厚生年金が適用される場合には1級~3級であり、且つ、場合によっては手当金(一時金)支給であるという取り扱いの不公平は?

> 一方、育児休業期間に健康保険料と厚生年金保険料が免除されるような制度もあるらしく、
> こちらは将来の年金額にも全額反映されるらしいです。
その通りですね。
元々は、保険料(被保険者分)負担でしたが、それでは育児休暇を取得する者が減ったり、『保険料が支払えないから退職します』となりかねないので、現時点では申請すれば被保険者及び会社が負担する保険料は免除されます。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm

> 更に年金制度改革案で、産休期間中まで保険料が免除されることになるようです。
これについては法律で決まった訳ではないので、様子見ですね。
制度にご不満がある方であれば、どういう政治的背景があるのかとか、これを公平と考える階層の論理は何なのかを注意深くお調べ下さい[ネットでの質問だけではなく、各種メディアの報道内容も]。

> 一月あたりの免除額も、国民年金よりずっと高額です。
何を言いたいのか知りませんが、厚生年金の保険料はそれなりの計算で率が決まっており、推測による給付額や保険料免除額は織り込み済みです。ですから、国民年金の様に国民全員の税金(国庫補助1/2)しかし払っていない者と、全額が支払われているものとを比較するのはおかしい面であります。
序に、国民年金第3号被保険者の保険料も厚生年金から国民年金へ拠出されており、その為に必要な額も厚生年金の保険料率算出に織り込み済み。
ところで、年金史を考えると厚生年金は厚生年金の中で健全に運営されていたのを、財政が不安定だからと言って、無理やり昭和60年の大改正で国民年金に一部拠出する様に改悪され、更に、本来は共済年金とも完全統一する筈なのに、一部破綻していたJR(旧 国鉄)・NTT(旧 電電公社)・JT(旧 専売公社)の3公社のみを厚生年金へ統一するというイジメを受けています。これをどのようにあなたは考えるのですか?

> 結局、高齢で受給対象から外れた場合は追納することもできず、65歳以降に低年金となる
> 可能性が高いと思います。
 この点に関しては、既にご質問者様が立てた別のご質問で「家計の収入は逆に増える可能性」を回答済みですが?それは無視されるのですか?
 ご質問者さまは既に別の観点から同様の不公平を論じていますが、この2つの質問を拝読しただけで決め付けるのは失当とは存じますが、既に自論があり、例えば『障害基礎年金の受給期間は国庫補助を2倍にして「保険料免除期間」ではなく「保険料納付期間」にすべき』と言うお考えでは?
 又、ご質問者様がどのような立場の方かは存じませんが、斯様な問題は既に取り上げられており、自衛策として自主納付している障害者の方も居られますよ。そんなに障害給付に対するご不満があるのであれば、重箱の隅を突っつくだけでは無く、一度、年金制度を総合的に勉強なされては?何も社会保険労務士の全科目を勉強しろというのではなく、国民年金と厚生年金だけで十分です。社会保険労務士のテキストでは嫌だと言うのであれば、銀行業務検定の「年金アドバイザー」とか金財の「年金」と言う資格に対するテキストでも制度の基本的な仕組みや趣旨は理解できます。更に、公的年金の歴史も多少調べながら勉強すると、斯様な場所で質問する必要は無くなりますよ。
 もしも『何でこんなおかしな取り扱いなんだ』と言う事に対する回答を求めているのであれば、『その時々の政治家(及び厚生省)が、世論がある程度納得して自分達の票に繋がる都合の良い法律を作っているから』です。例えば、現在の厚生年金保険法第2条の3[平成16年成立]は連立与党を継続する為の妥協の産物であり、それを要求した某政党は『国家100年の計に基づき、100年先まで財政安定を睨んだ制度にしました』と選挙で演説しており、法律案の時点で施行令まで読んでいた私は「何を騙しているんだろうね~。多分、騙されてこの政党に投票する人は多いよ」と思っていましたね。

この回答への補足

確かに障害が認定された年齢による所得制限の違いや国民年金と厚生年金の違いについては、私も強く不公平を感じます。ですが今回質問させて頂いたのはそこじゃないです。

ここでは専門的知識に基づいて年金制度そのものについて議論したいわけではないです。自分が障害年金を受給したいけれど法定免除を受けても良いのかどうかがよく分からず、調べていると法定免除という制度そのものがおかしいのではないかと思ったので、どういう理由で今のような制度になっているのかを質問しただけの、単なる素人です。精神障害なので将来治る可能性があります。

確かに調べていく中で、おっしゃる通り保険料免除期間ではなく納付期間になればいいのにという考えは持ちましたが、もう1つの自分の質問に寄せられた回答を読むと、保険料を納付した人としていない人では支給額に差をつけて当然という考え方の人が多いためだと分かりました。いざとなったら生活保護という道もあると教えて頂きましたし、全額反映されないのは仕方ないのかと思って質問を閉じようとしたのですが、同じ「免除」でも育児休業中の人の免除は全額反映されるという事実をたまたま知って、障害年金との違いの理由が全く理解できないので再度質問させて頂いた次第です。
私は別に育児休業中の人が払えなかったとしても当然かと思います。働いてもいないのに厚生年金保険料を納めたことになって将来年金が多く貰えるという現状の方がおかしいのでは?

それにしても、今回の質問についての答えとしては政治的なものなんですかね。どうしようもないということなんでしょうか…。

補足日時:2011/06/27 21:32
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この回答へのお礼

こちらのご回答が非常に参考になりました。他の方々もありがとうございました。
もう少し考えを深めて自分が納得するまで続けたかったのですが、荒らされそうなのでこの辺で質問を閉じさせて頂きます。

お礼日時:2011/06/29 01:50

年金制度について議論する気はないということですが、この問題は年金制度の根本的な考え方によるものです。


旧社会保険庁が掲げていた公的年金の前提として「年金は最低限の生活を保障するものではない。最低限の生活は国民の自助努力によって達成するものであって、年金はそれを補助するためのものである」という考え方があります。
最低限の生活を保障するのは「生活保護」であって、これは自助努力によっても達成できない、あるいは自助努力を怠った人に対して、生活を保障する代わりに財産などに制限を設けるものです。

つまり、年金というのは誰でも彼でも最低限の生活を保障してくれるものではなく、本人の努力に応じた対価が支払われるものと解釈すべきなのです。

育児休業というのは、将来の納税者を育てるという「労働」「社会貢献」をしているわけで、そのために免除という優遇措置を設けられています。
一方、障害年金や遺族年金受給者は、労働も社会貢献もできない「社会的弱者」に対して「保険支払い」をするわけで、両者は免除といえどもまったく逆の意味を持つのです。

病気をしたり失業したりして貯金できなかったというのは気の毒なことではありますが、本人の問題であり、100%国が面倒を見てやることではないでしょう。
だから保険料全額免除で支払いは1/2というだけでも、社会保障の役割は果たしているのです。

支払い1/2であるのが「すごく少ない」かどうかは主観によるもので、どんな年金額でもそれなりにやりくりして生活するものです。もう一度書きますが、年金は最低限の生活を保障するものではなく、あくまでも補助として支給ですから。
足りない人は、生活保護のお世話になるという道がありますよ。

この回答への補足

>病気をしたり失業したりして貯金できなかったというのは気の毒なことではありますが、
>本人の問題であり、100%国が面倒を見てやることではないでしょう。

自分の目を疑いました。あなた何様なんです? 同じことを外で言ったら袋叩きに遭うでしょうね。
育児の方が自分の意思でやってることなんだからよっぽど本人の都合ですよ。

>育児休業というのは、将来の納税者を育てるという「労働」「社会貢献」をしているわけで、
>そのために免除という優遇措置を設けられています。

そんな無意味で馬鹿げた理由なんですか。どこかで聞いたことがある言い訳ですね。
誰しも国の将来のために出産育児しているわけでもなく単に自分の娯楽や利益のためにやってるだけであって、育児親なら誰でも無条件に偉いというわけでもないのに、しかも障害者は国の役に立たないから半額の国民年金でやりくりして生活しろというなら障害児やニートや犯罪者を産み出して社会に迷惑かけただけの親はどうなるんですかね?
優遇する根拠も完全に失われたわけだから手当や免除で得した分をちゃんと国に返納するんですよね?

そのような仕組みがない限り、現代の育児親を思い上がらせてしかも国の負担が増すだけという有害な優遇措置ですね。社会的弱者の救済すら満足にできない財政状況で、たたでさえ勝ち組の育児親の優遇措置など全く不要です。

補足日時:2011/06/29 01:40
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ご質問では、国民年金の法定免除と厚生年金の育児休業期間の免除とを比べられていますが、


制度も違い、趣旨も違うものを比較することは妥当ではないと思われます。
つまり、育児休業期間中の免除は、労働者の福利に関する法律で定められており、いわば育児の支援や少子化対策の側面を持っています。

片や、国民年金の法定免除は国民年金法で定められており、一般免除が所得に応じて免除の認可されるに対し、障害年金受給者や生活保護の方については、所得などの審査はなく認められています。
また、国民年金1号被保険者は、基本的に「20~60歳まで支払いをする」ことになっています。
それが無理な場合の「免除」ということになります。

障害年金受給は生涯認可される「永久認定」と一定期間の認可である「有期認定」とにわかれます。
「有期認定」の場合、障害が軽快すれば、当然不支給になることもありうるわけです。
このあたり、意見がわかれるところかもしれませんが、治るかもしれない障害の方は、なおったらどうなるか役所などで聞いておられることが多いです、
また、前段で説明したように、国民年金は「払うのが基本」なのであくまでも例外の支払いにくい人が免除です。
65歳からの基礎年金部分は平等に20~60までの納付によって決められています、
すなわち、払えず免除の場合は減ります。これは、制度の基本を考えればやむなしといえます。障害年金受給者を免除でなく納付扱いにするのは実際に納付する人から見れば不公平となるものでしょう。
また、そういった取り扱いは、障害年金の認可の意味もなくしますし、制度の不均衡となると考えます。

障害年金受給者が払いにくく法定免除となり、基礎年金は少額となる・・は障害の方に限ったことではなく、所得の少ない方で免除不認可だったり未納だったりのかたも同様です。
むしろ、法定免除になるぶんは、障害の方には考慮されてるといえます。

この回答への補足

障害年金の免除については「払えず免除だから減る」というよりも、特に何もしなければ自動的に法定免除となるらしく、免除だから払わなくていいものだと思い、払えるのに払っていなかったというケースも多いようです。これについてはもう1つの質問の回答で、国も説明不足と認めていると教えて頂きました。
実際、過去に自分が障害年金について病院で相談した際にも、法定免除に関する説明は不十分だと感じました。
永久認定と有期認定の違いについても、医学の進歩により今まで治ると思われていなかった障害が治るようになる可能性などが考慮されているようには思えません。

誰でも障害者になる可能性はあるわけですし、障害年金受給者を納付扱いにすることはそこまで不公平ではないのでは? それが障害年金の認可の意味をなくすというのも意味が分かりません。
それよりも、一部の人だけが恩恵を受ける育児休業中の免除の方がよっぽど不公平ではないでしょうか? そんなもの不要だと思います。

補足日時:2011/06/27 22:53
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