プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして、現在ペット不可のアパートに住んでいます主婦兼会社員です。

現在のアパートに去年の9月に入居したのですが、入居した当日に隣人に引越しの挨拶に行ったところ両隣2件の住人が犬や猫のペットを飼っていることを発見しました。
管理会社の方が引き渡し手続きに部屋に来ていましたので、「ペット不可」のアパートであることを再確認して、改善を求めたところ

「隣に来ていて、犬が室内にいるのを見つけたのですが?」

と注意しに行きました。
この発言にちょっと驚きましたが、もう取り返しがつかないので黙って成り行きを見ていましたが、その隣人曰く「知人から一時的に預かっているだけです。すぐに返します」ということだそうで、しばらくしたら解決しますと説明されてその場は終わりました。

しかしながらその後、隣人の部屋から犬や猫の鳴き声が頻繁に聞こえ、ペットを抱きかかえた隣人とすれ違うこともしばしば。
何度も何度も頻繁に管理会社に言うのもどうかなと感じましたが、私自身出産したばかりのアレルギー持ちの乳幼児を抱え、ベランダづてに洗濯物などに犬猫の毛が風に乗って付着しないか気が気でなく今まで3度管理会社へ現状の改善を要求しました。
しかしながらその都度行う管理会社の対応が各部屋へ「ペットを飼っているという苦情が出ています。ペット不可のアパートなので飼わないでください。飼っていた場合、強制退去させます。」というビラを投げ込むだけ。
今日も帰宅した夜8時から11時近くまで隣の部屋から鳴きやまない犬の鳴き声にノイローゼになりそうになります。

このように一向に解決となる対応をしていただけない管理会社に、ペットを飼うことを辞めない隣人にどのような対応をすればよいか、皆様方のお知恵をお貸しいただけないでしょうか?

A 回答 (4件)

大げさにしても良いなら、下記の方法が参考してください。



1・ノイローゼや体調不良になった診断証明書を発行してもらう。
2・動物の鳴き声が鳴き止まない証拠VTR(日時が映ってあるもの)、賃貸契約書(関係書類全て)のコピーを用意する。
3・それらを証拠物件として、不動産会社を訴える。(「住居悪環境による損害賠償」という名目ならば、不動産会社も無視できないでしょう。)

あと同じアパート内で同様の悩みを持つ方を見つけたほうが、後々戦いやすいでしょう。またそれまでの不動産会社との遣り取りも記録していれば、言うことなし。

不動産会社がやりにくいのであれば、訴える相手を隣人にし、その時不動産会社を味方にする手もあります。この場合、不動産会社も契約不履行を起している隣人には辟易しているはずなので、この誘いにはのると思います。
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この回答へのお礼

すばやい回答痛み入ります。
sk1974さんのお言葉を胸に、本日昼間に管理会社にもう一度苦情を申し立ててみました。
1人ではちょっと心細かったので兄に同伴してもらい、改善してもらえなければ損害賠償という行動をとらせてもらいます、と強く出たら、あわてて上司の人が出てきて対応してもらえました。
記録を見たら以前何度もお客様サービスにこちらの苦情が何度も寄せられていたということを確認していただき、隣人には強制退去を前提に話を進めていきますと回答していただきました。
今度は口約束で終わらないようにボイスレコーダーに記録も録ったので大丈夫だと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/30 23:38

現在の状況が改善するまで、家賃を減額して供託しますと、管理会社に内容証明で送る。


2週間くらいの期日を切って、改善されなければ、現在の家賃の半額以下(1/3以下でもいいかも)を供託にする。

ただし、相手が面倒だからとその供託した家賃を受け取った場合、何もせずに終わりです。
ですが、以降の家賃は供託した金額になります。
それだと、管理会社がペット認めたことになりますけどね。
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございます。
供託というのははじめて知りました。
ただもう少し様子を見つつ、内容証明などの手段をとった上で検討をしようかと思います。

お礼日時:2011/06/30 23:30

相変わらず家賃を減額して供託なんて無責任なことを書き込む半可通がいるが、他の質問でもこんな馬鹿なことをやって家賃滞納で大家に明渡請求の絶好の口実を与えた奴がいた。

気をつけた方が良いよ。大家と管理会社の回し者かもしれないよ。一番良いのは、不可を信じて借りたがペットがいたのでアレルギーが出たから賠償しろ、だろう。まずは大家と管理会社を訴えると内容証明を送ることだ。こりゃたまらんと大家も管理会社もそいつを追い出すしかなくなる。この内容証明があれば大家も追い出しの裁判しても勝てるよ。
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契約はどのようになっているのでしょうか?


「貴女が部屋でペット買わない」契約と
「大家が建物全体でペットが飼育されていないことを保証する」契約は大きく変わります

通常は前者の契約でしょうから、
大家がペットを飼っている住人に対して文句を言うことができても、
貴女が他の住人がペットを買うことをとやかく言う権利はないことになります。
ぶっちゃけ、何年か後に大家の気が変わり
建物全体をペット可の物件にしたっていいのです。

とはいえ通常の騒音問題として管理会社に申し入れをしてもいいと思いますけど。
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