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学科試験の練習問題で、「違法駐車確認標章が取り付けられた者はただちにこれを取り除き、警察官などに届出しなければならない」という問いが出されました。答えを確認しても分からなかったので教員に聞いたら、自分で取り除かずに警察官に取り除いてもらうから答えは誤りだと解説されたのですが教本に書いてあることと一致せず納得できません。
教本には、違法駐車確認標章という言葉は書かれていないのですが、「違法に駐車している車で、運転者がその車から離れてすぐに運転できない状態であることを確認したときは、放置車両確認標章を取り付けることがあります」と書かれていて、更に「放置車両確認標章は、使用者、運転者やその車の管理に責任のある人以外は取り除いてはいけません」と書かれていました。

つまり、放置車両確認標章とは違法駐車して放置している車に対し取り付けられ、運転者や使用者以外取り外してはいけないわけですよね。
では一体、違法駐車確認標章とは何でしょうか??

A 回答 (2件)

違法駐車確認標章は警察官が取り付ける物、放置車両確認標章は駐車監視員が取り付ける物。

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>放置車両確認標章


とは、昼間12時間、夜間8時間以上路上に駐車している車に付けられるものです。駐車禁止や駐停車禁止区域とは関係ありません。

>違法駐車確認標章
は、駐車禁止や駐停車禁止の場所に駐車した場合に付けられるものです。つまり現行の道路交通法でいけば警察官なら現認された時点で違反切符を切られます。取締員なら違反切符を貼り付けるまでの数分間が猶予時間になります。まあ実際は5分前後は見てるようですが…。
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