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私の父親が生活保護受給者です。私を含め子供は3人、私達が幼少の頃からの父の目茶苦茶な生き方のせいで、親子関係は絶縁状態です。今にも崩れ落ちそうな持ち家を所有した状態で、今現在も父が内縁の妻と2人でその家で生活しています。
近隣からの苦情、父が借りた借金の苦情が今だに絶えず、後に父が他界した時の葬儀代と、莫大な解体費用がかかる朽ち果てた実家の処分と、父の借金の返済にと、私達兄弟で数年前に父を被保険者、受取人は私、保険料の支払いは私達兄弟で、今日まで生命保険をかけております。
ですが、ある方から『お父さんが生活保護受給者だと生命保険の死亡保険金は、生活保護に全額返済になるんじゃ?』と言われたのですが‥。
私達の様なケースでも、父が他界し死亡保険金を受け取ると、全額生活保護に返済しないといけないのでしょうか?
どうすればいいのか全くわからず困り果てております。どうか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

生命保険で、掛け金・受け取りが保護受給者でしたら、全額返金となります。



ですが、この場合は相談者が掛け金を払い、受け取りも相談者さんですから福祉は何もできません。

福祉ができるのは、受給者に対してのみです。
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この回答へのお礼

そうですか‥。
すごく安心いたしました。
私達も細々と暮らす中で、出来る範囲でして来た事だったので、これを全額返済になったら‥父が残して行く物をどうすれば良いかと途方にくれていました。
お忙しい中、早々に御回答下さって、本当に有難うございました。

お礼日時:2011/07/02 07:40

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