初めての質問です。内容がわかりにくいかもしれませんが、お願いいたします。
現在、私は大阪でパソコンソフトのプログラマアシスタント兼お客様サポートとして働いています。
勤続期間は約10ヶ月で雇用形態はアルバイトです。
先月末の、6月30日に人事の方と面談があり、サポート部門が東京の部署に移動になったため、
サポートで働いている人は別部署に異動になるといわれました。
異動先は大阪市内にあるテレアポをする営業部署で、今の仕事とは全く違う職種になってしまいます。
急にそのようなことを言われ、しかも7月4日までに返事が欲しいといわれました。
プログラマーの部署は異動にならないので、そこで働き続けることはできないのかと聞いたのですが、それはできないといわれてしまいました。
少しややこしいのですが、私は午前中は大阪府外でプログラマアシスタントをしていて、午後は指示があれば、電車で市内に行ってサポート業務を行ったりしています。
なのでサポート部署が異動するのであれば、そのままプログラマアシスタントとして働けるのでは?と思ったのですが、それは出来ないときっぱり言われました。そこにも納得が出来ません。
しかも、テレアポは時給も200円下がると言われました。
どうしたらいいのか困っています。会社の決めたこととはいえ、せめてもっと早く言って欲しかったです。ただ解雇したいだけなんでしょうか・・・
下記に雇用契約書の内容を記載するので、法律的な観点からご教示をいただきたいです。
あと、勤続半年以上であればアルバイトでも有給があると知りました。
その場合有給消化をするにはどうしたらいいのか、また、その場合の賃金はアルバイトの場合どうなるのかも教えていただきたいです。
【雇用契約書】(労働契約書)
契約期間:2010年9月〇〇日~2011年9月〇〇日(日付は伏せさせていただきますが、期間はちょうど1年です。)
就業の場所:大阪府外の開発部署の住所 ※その他当社の指定する場所
仕事の内容:プログラマアシスタント業務 ※その他当社の指定する業務
勤務形態:シフト制 週4もしくは週5勤務
※出勤日については上司との相談により決定するものとする。
始業 終業の時刻、休憩時間:10時から22時までの間で8時間勤務 休憩1時間
但し、所定労働時間を越える時間外労働あり ※上司との相談により変更も可能とする。
休日:土曜 日曜 祝日 年末年始 夏季特別 会社指定日
休暇:無給
1、年次有給休暇 6ヶ月継続勤務して全労働日の8割以上出勤した場合のみ付与
賃金:
1、基本賃金 時間給 1,100円
2、通勤費 月額で非課税限度額まで支給
3、賃金締切日/支払日
前月16日から当月15日までの分を当月25日支払
4、支払方法 金融機関振込み支払
5、支払い時の控除:有(所得税、雇用保険)
6、昇給:有
7、賞与:無
8、退職金:無
退職に関する事項:
1、自己都合退職の手続
2、解雇の事由および手続 ※詳細は臨時雇用従業員就業規則第8条
※以下は臨時雇用従業員就業規則第8条の内容です。
第8条 解雇
臨時雇用従業員が次の各号に一つでも該当した場合は解雇する。
1、勤務状態が良くなく改善の見込みがないとき
2、上司の業務上の命令に従わないとき
3、精神または身体に著しい障害または虚弱・疾病のため業務に耐えられないと判断したとき
4、会社の経営上の都合により雇用継続が不可能となったとき
5、その他各号に準じた事由があるとき
以上が雇用契約書の内容になっています。給与振込みの内容に関しては今回の件に必要ないと思いましたので、省略している部分があります。
月曜日にはまた面談があります。そのときに何も知らずに話を聞くことはしたくないです。
長文で申し訳ありませんが、ご教示お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>勤続半年以上であればアルバイトでも有給があると知りました。
そこに書いてあるとおりです。
雇い始めから6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に
次の1年に付与されるので6ヶ月間は有給休暇はありません。
また、パートタイム労働の場合はフルタイムに対する比例付与なので
フルタイム勤務の人とは付与日数が違います。
シフト勤務で月ごとに勤務日数が異なる場合
原則
基準日時点の月のシフト表による所定労働日数を12倍して、
1年間の所定労働日数に応じて付与日数を決定する
なお、基準日時点の月の労働日数が極端に少ない場合は労働者の不利益になることもあるため、
月ごとの平均労働日数を算出して付与することが合理的と解されています。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm
有給休暇は労働日にしか使えないので
事前にこのシフトの入っている日は有給休暇で休むと申請して
休んでください。書類もあるでしょう。
有給休暇の賃金は3種類の計算方法があって
会社で就業規則で定めることになっています。
3種類とは
1.平均賃金、2.通常の賃金、3.標準報酬日額に相当する額
平均賃金は
1.月給制の場合
平均賃金=算定事由が発生した日以前3ヶ月の賃金総額/算定事由が発生した日以前3ヶ月の総日数
2.日給制・時給制・出来高払い制の場合
平均賃金=算定事由が発生した日以前3ヶ月の賃金総額/算定事由が発生した日以前3ヶ月の労働した日数×0.6
と1の月給制の金額を比較して高い方
なので貴方の会社の就業規則によります。
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