
私の結婚前、私が買った車に父が被保険者として家族限定保険をかけ、その車を私がよく使っていました。
私がお嫁に行った今でもその車は所有者は私になっていますが、今は母や父、兄が使用しています。
所有者は私なので自動車税は私名義に来ている物を親に渡し、親が支払っています。
そこで質問です。
ずっと保険はそのままにしていたのですが、お嫁に行って名字が変わってしまった私が所有者のままでも保険的には大丈夫なのでしょうか?(親子ですが、名字も違うし、同居しているわけでもありません。)
また、実家に帰ったときに私が乗ろうかなぁと考えているのですが、父がかけている保険とは別に私も保険をかけることは出来ますか?
(父がかけている保険を誰でも乗れるように変更する手もあると思うのですが、それは無しで考えており、あくまで自分だけで契約を完結させたいです。)
アドバイスをいただければ助かります。
よろしくお願いいたします!
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>お嫁に行って名字が変わってしまった私が所有者のままでも保険的には大丈夫なのでしょうか?
自賠責の場合は、自動車所有者名と保険契約者名が異なっていても保険は有効です。
もし事故を起こしても、保険が下ります。
自賠責は、自動車本体(車体番号)に対して契約しているもので所有者に対して契約しているものではありません。
任意保険の場合も「保険対象時の運転手が家族」となっていれば、そのままでも問題ありません。
結婚して姓名が変わっても、親子関係は無くなりません。
まぁ、実際の任意保険内容が分からないので一般的な回答です。
>父がかけている保険とは別に私も保険をかけることは出来ますか?
一つの車に、複数の自賠責・任意保険をかける事は出来ません。
が、任意保険には「個人を対象にした保険」が存在します。
例えば、マイカーは持っていないが「友人・知人の自動車を借りる事が多い」場合。
知人・友人の保険を使うと、保険等級が下がりますよね。
出来れば、事故の時は自分の保険を使いたいものです。
「自動車は持っていないけど、運転はする!保険」が、各損保にあります。
これだと、質問者さまが運転している自動車が誰の名義でも質問者さまの保険が適用になります。
質問者さまの場合、実際は自動車を持っていますが、実質的には自動車を持っていない状態ですよね。
父親の保険とは100%無関係に、保険に入る事が出来ます。
取り扱っていない損保もありますが、多くの損保は取り扱っています。
No.4
- 回答日時:
一つの車に二つの自動車保険を掛けることはできません。
また、今現在お嫁にいったご家庭に車があって任意保険に加入していて、
質問者さんも被保険者の範囲に入っておれば、他車運転危険担保が
付いているかと思いますので、他人の車を臨時に業務以外の使用として運転しても、
その保険が使えますが、実家に置いてきた車の車検証上の所有者・使用者が
誰になっていますか。それが質問者さんなら他車運転特約は、
使えないと思ったほうが良いでしょう。
実際その車は、もう自分のものではないとしても、それを証明できるものが
ないと思います(まず車検証で確認します)し、
たとえ使えたとしても、すんなりとは絶対に使えないですし、
保険会社とすったもんだのあげく、ようやく使えるかもしれないという
状態になるはずです。
車検証上の名義をお父さんかお兄さんに変更するか、
お父さんの保険を家族限定を無しにするしか方法はないかと思います。
(等級が進んでおれば家族限定を外しても保険料差はびっくりするほ少ないです。)
なので、その車を運転して補償を得るためには、自分だけで完結することは
出来ないと考えます。
No.3
- 回答日時:
任意保険では車検証上の名義はさほど重要ではありません。
重要ポイントは記名被保険者 その車を主に運転する人であり、等級継承権利者そして補償はこの方を中心に派生します。名義はそのままでもかまいませんし、車検の際でも 変更したほうが良いでしょうね。
問題があるとすれば、買い替えのときですかね。
あなたはすでに、保険上では実家の家族の範囲にはいりませんし、等級継承も出来ません。
等級継承できるのは、記名被保険者の同居親族間のみです。
したがって、この車に乗る際の補償は運転手限定があれば削除でOK 年齢条件関係なく補償されることになります。
なお、一つの車に任意保険 重複加入はできません。
No.2
- 回答日時:
車検証上の名義が誰であっても、車検証の余白に一筆(実際の所有、管理は私がしています等保険会社によって文例は変わります)書いて契約が可能です。
また、お父様がすでに該当の自動車に保険をかけているのであれば質問者様が別に保険をかけることは出来ません。ただし、質問者様が自動車を持っていて自動車保険をかけているのであれば、お父様の車に乗っている間の事故に関しては他車運転危険担保特約で対応可能です。これは他人の自動車を借りて運転したときの事故を自分の自動車保険の補償内容で担保する特約で、今の自動車保険には必ず付いています。また、別居の親族(未婚の子を除く)は保険上他人の扱いになりますのでお父様が別居しているのであれば問題なく他社運転危険担保特約が使えます。
No.1
- 回答日時:
まず最初に、1台の車に自動車保険を2つ以上掛ける事は出来ません
ですが、契約されている保険会社の家族限定に「結婚して別居している子」も含まれれば(保険会社や商品によっても異なるので確認してください)、
質問者さんが運転したときの事故も補償してもらえます
それから今は車の所有者と自動車保険の被保険者の名前が違うと確認が入ったりしてややこしいので、
可能であれば名義をお父さんに譲った方が無難ですよ
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