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4月に自転車を運転していたところ車に衝突されてしまい、10年前に発生したヘルニアが再発し、現在通院中です。
完治の目処が立たず自賠責で保障される120万円の限度が気になってきたので相談させてください。

慰謝料:294,000円 (8400円 * 35回通院(月15回未満))
休業補償:78,000円 (13000円 * 6日)
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慰謝料 + 休業補償 = 372,000円

これに治療費が乗っかってくるのでいつも見なかった診療明細書に目を通したところ
毎回2900点ほど掛かっています。
1点がいくらか確認したかったのですが、病院が閉まっている時間のため、正確には明日確認いたしますが、1点10円で計算したところ毎回29,000円掛かっていることになるかと思われます。
(10分の牽引のみなのに・・・。)

となると
治療費:1,015,000円 (29000円 * 35回)となり

上記とあわせると1,387,000円となるので、
限度の1,200,000円をすでに超えてしまっていることになります。

このような場合は慰謝料+休業補償は0円となり、
超過した分は任意保険からの支払いになるのでしょうか?

休み時間や休日を使用してリハビリに通っているので、
慰謝料0円は避けたかったのですが、
元々は治療費は120万円に含まれないと思っていたのでこのようなことになってしまいました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず、健康保険が使えたんじゃないですかね。


相手さんとは相談した結果なのですかね。
また、払うのは相手さんなので、
気にしてたら治るものも治らないのでは、
いまどき、任意保険に入ってないなんてのは非常識だし、
すでに自賠責を使ってるんだから、同じことだと思いますけどね。
自賠責から使っていくのは当たり前だし、慰謝料は自賠責だろうが、
任意だろうが同じ料率でしょうし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。健康保険を使用しなかったのが悔やまれます。

お礼日時:2011/07/08 09:36

毎回2,900点程度なら、自由診療でしょう。

健保なら治療内容や薬剤等で制約がありますから、2,900点なんて考えられません。(窓口負担分だけでも8,700円ですからね)

自由診療だと、健保で認められていない医療機器や薬剤等が使用できますから、点数は青天井です。健保なら数百点で済む治療が、その数倍の点数になることもあります。しかも、1点当たり点数は、健保の2倍程度ですから、自由診療の患者は病院にとってはまさに神様です。

自賠責保険の限度額を有効に使いたいなら、健保での受診が必須です。

しかし、自賠責限度額を治療費で使い切ったからと言って慰謝料が0になるわけではありません。

質問者様は加害者の損保から対人一括払い対応を受け、治療費は相手損保が直接支払っていて質問者様が支払ったりはしていませんよね。(支払っていれば、健保適用でも30万円以上立替えていることになりますからね)
つまり、加害者は任意保険に加入している訳ですから、自賠責限度額を超えても、慰謝料を含めた賠償は受けられます。
ただ、自賠責保険と違うのは、質問者様に過失割合があれば、その過失分は治療費も含めて過失相殺(減額)されることと、慰謝料の算定基準が日額4,200円固定式から治療期間に応じた逓減方式になるため、結果として自賠責基準より慰謝料が少なくなることの2点だけです。
後者については、金額に納得できなければ、訴訟すれば金額自体は、普通、増額認定されます(費用対効果を考慮すれば、必ずしもお得とは言えないかもしれませんが)

加害者過失が100%であれば、慰謝料の算定基準が固定式の自賠責基準から、逓減式の任意保険基準に代わるだけですから、それほど大きなマイナスではありません。
質問者様に過失がある場合は、治療費も含めて過失相殺されますから、結果として慰謝料分が0やマイナスになるということすらありうる話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
病院に確認したところ1点あたり12円となり、さらに薬剤の分の計算も忘れていたため自賠責分は既に治療費で使い切っているかもしれません・・・。
健康保険を使用すればよかったのですが、まさか自由診療になるとも知らず勉強不足でした。
まさか10分のリハビリに3万円近くも掛かっていたとは。

本当にわかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/08 09:45

NO2の方が適切な正解をしておられますが、補足です。



単に自転車(あなた)と自動車の衝突していますが、
状況次第では慰謝料も休業補償もゼロの可能性もありますよ。
(NO2の方も述べておられますが・・)

自賠責は貴方に7割以上の過失がなければ、減額はされませんが、
任意保険はたとえ1割でもあなたに過失があれば、治療費も含め
まともに(自賠責部分も含め)過失相殺をします。

健保を使っていないようですので、自賠責の枠の120万円は
ほとんどが治療費に持っていかれてしまう可能性もあります。

仮に総額200万円(治療費+休業補償+慰謝料)として
あなたの過失が4割なら、200万×0.6=120万円が
相手からの賠償金となり、残る80万円は自腹となります。

健保を使わなかったことが最大の失敗ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
健保を使用しなかったのが悔やまれます。
過失割合は事故状況から0割ということはないかと思われますので
今後が大変そうです。

お礼日時:2011/07/08 09:49

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