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すいません。

この度会社をクビになり
まだ再就職先が見つからない状態です。

私は家族を養う身(夫)で、妻と子供が1人おります。

ハローワークで失業給付を受け取りますが
このご時世、なかなか次の職を見つけることが困難なようです。
今後こういった生活費以外でも圧迫されることはわかっております。


これまで妻と子の健康保険証は私の扶養に入っておりました。
しかし無職となると、扶養に入ることが出来なくなり、
妻と子は自分自身の健康保険証を持つ必要があるのだと思います。
(すいません、調べたのですがあまり詳しくなく・・)

そうなると、これまで保険料は私1人分のみの支払でしたが、
今後は家族3人分で3倍に増えるということになるのでしょうか?
(会社負担も無くなるので3倍以上でしょうか)

お詳しいかた、よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

「健康保険」



任意継続と国民健康保険があります。
任意継続の保険料は在職のときに折半で会社が負担していた分も払うので約2倍になります。
一応言っておくと上限があるので2倍ではないということを書く人がいますが上限を超えるのはよほどの高給取りの場合です、また必ずしも会社と折半ではないと書く人もいますが確かにそういう健保もありますがごく少数でありその違いもせいぜい数%です、ですから一般的な話で極少数の例外をことさら取り上げても単に惑わすだけであり通常は約2倍と言うことだけでかまいません。

一方国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。
なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。
例えば下記をご覧下さい。

http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/2 …

そこにあるように全国の国民健康保険料の地域差は5倍を超えています。
ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の5倍の格差を見てもお分かりになると思います。
ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。
ただどうしても知りたければ前年の所得と市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。

また国民健康保険の場合はもし退職が非自発的退職であれば平成22年の4月から下記のような軽減措置の制度ができました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …

ただこの適用を受けるためには雇用保険の失業給付を受けることが前提です、ですからまず国民健康保険の手続きをしますこのときに健康保険の被保険者資格喪失証明が必要ですので現在会社で加入している健保からそれをもらう必要があります(退職以前には発行されません必ず退職後に請求してください)、それから雇用保険の手続きをすれば(このときに離職票が必要ですので会社からもらってください)それから後に(10日から2週間)雇用保険の説明会があります、そのときに雇用保険受給資格証と言うものを渡されますので、それを持って市区町村の役所へ行き上記の減額措置について申し出てください、離職の翌日まで遡って減額は適用され保険料は再計算されます。

上記は国としての制度ですが(ですから条件等は全国一律です)それに該当しない場合は、その外にそれぞれの自治体でも似たような制度をやっている場合があります。

下記は横浜市の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hoke …

つまり個々の状況によって保険料はかなり差が出来るので、その状況がわからなければ一概にどちらが安いとは言えません。

「住民税(市民税・県民税)」

下記は神戸市の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。

http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situ …

「国民年金」

また国民年金については下記のような退職者の特例免除があります。

http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf

国の制度は全国で一律ですが、各自治体の条例で行っているものは自治体ごとに制度の有無、またその条件は異なりますので市区町村の役所に聞いてそれぞれ該当するかどうか確認してください。

>この度会社をクビになり
まだ再就職先が見つからない状態です。

私は家族を養う身(夫)で、妻と子供が1人おります。

ハローワークで失業給付を受け取りますが
このご時世、なかなか次の職を見つけることが困難なようです。
今後こういった生活費以外でも圧迫されることはわかっております。

前記のように色々な軽減措置があるのでそれらをうまく利用して出費を極力切り詰めてください。

>これまで妻と子の健康保険証は私の扶養に入っておりました。
しかし無職となると、扶養に入ることが出来なくなり、
妻と子は自分自身の健康保険証を持つ必要があるのだと思います。
(すいません、調べたのですがあまり詳しくなく・・)

任意継続の場合は健保によって異なります。
協会健保ですと在職中扶養になっていればそのまま扶養と認めてくれる場合が多いようですが、組合健保ですと改めて審査すると言うこともあるで扶養になれない場合もあるようです。
国民健康保険であればそもそも扶養はないのでその心配はいりません、保険料は世帯で合計されて世帯主である質問者の方宛に請求されます。

>そうなると、これまで保険料は私1人分のみの支払でしたが、
今後は家族3人分で3倍に増えるということになるのでしょうか?
(会社負担も無くなるので3倍以上でしょうか)

会社での社会保険でも被扶養者はタダですから保険料は発生していませんですから、ですから会社負担分が増えて2倍になると思えばいいでしょう。
2倍でない可能性はゼロではないがゼロに近いといっていいので、惑わされないように。

ですから質問者の方の場合は任意継続の場合の扶養家族と国民健康保険の場合の減額で非常に微妙なので、実際に任意継続の場合と国民健康保険の場合を健保と役所に聞いてみて、比べて安い方を選択するしかないでしょう。
ただ役所に聞く場合は非自発的な離職であることを言い忘れないように。

この回答への補足

皆様からとても助けとなるお話を頂きましたが、ベストアンサーを選ばなくてはならないため、ここは保険料以外の助かる情報をいただけたjfk26様にさせていただきます。
皆様本当にありがとうございました。

補足日時:2011/07/08 15:56
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
気持ちとしては3倍になるんだ、と思っていましたので逆に少なくなるかもしれないのであれば少し安心しました。
(もちろん役所で確認致します)

>国民健康保険の場合はもし退職が非自発的退職であれば平成22年の4月から下記のような軽減措置の制度ができました。

助かります。
知らないと損(?)をしてしまうことばかりですね。
役所の方が教えてくれれば助かりますが、教えてくれなかったらと考えると・・・

住民税まで免除されるのも知りませんでした。


>前記のように色々な軽減措置があるのでそれらをうまく利用して出費を極力切り詰めてください。

質問の内容だけでなく、助力となる情報までいただけて感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/08 15:55

> これまで妻と子の健康保険証は私の扶養に入っておりました。


> しかし無職となると、扶養に入ることが出来なくなり、
違法に為らない選択肢は2つ
1 在職中に加入していた健康保険に『任意継続被保険者になりたいから、用紙を支給送ってください』と連絡をして、早急に手続きをする
  ⇒任意継続被保険者の保険料は「会社負担分」も自己負担なので、一般には2倍と書かれています。
   しかし、次の理由から2倍とは限りません。
   a 被保険者と会社の負担割合は必ずしも50:50ではなく、
     会社の負担割合が高い事もある。
     →3倍になるかもしれないと言う事です
   b 保険料の計算には「標準報酬月額」と言う物から計算されるが、
     加入する健康保険の保険者毎にこの月額に上限があり、上限を
     超えて適用されることは無い。
     →今までと同額か半額になるかもしれないと言う事です。
2 お住まいの居住地を管轄する市区役所へ出向き、国民健康保険に加入する【こちらが法律上の原則】
  ⇒保険料は「世帯の人数」「昨年の世帯の合計収入」「所有する固定資産」などを
   から算出される。計算方法は自治体ごとに異なる。
   よって、3人分と言う事は出来るが、『今まで何倍』とは書けない。

自治体によっては国民健康保険料の減免規定を定めている事があり、失業状態の者からは保険料を徴収しない事があります。
上記の1番は法定期限(資格喪失[退職の翌日]日から20日)を過ぎると選択できないので、法定期限が過ぎていないのであれば、
(1) 健康保険には早急に書類を要求すると同時に、「○○会社で働いていた××ですが、任意継続被保険者になった場合、保険料は幾らになりますか?」或いは「任意継続被保険者が支払う保険料の上限額は幾らですか」と尋ねてください。
(2) 役所に出向いて『私の世帯が支払う国民健康保険料は幾らになりますか?』『失業状態で保険料の支払が困難になると思いますが、どうすればいいですか?』と懇願して下さい。

尚、お子様の年齢が不明ですが、仮に高校生で家計を守る為にアルバイトをしているのであれば、アルバイト先で健康保険に加入できるかどうかを確認させてみてください。
雇用保険から基本手当を受給中(受給予定)のご質問者様は収入条件で無理でも、奥様は健康保険の被扶養者にならる可能性があります。

あと、ご質問文には出てきておりませんが、公的年金は??
ご質問者さまは、今までは「厚生年金」(国民年金第2号被保険者)の保険料を納め、もしかすると奥様は国民年金第3号被保険者の届を出している事から保険料が免除されていたかもしれませんが、20歳以上60歳未満の国民には「国民年金」の保険料も発生いたします。
ご質問者様の年金加入履歴がどのようになっているのかは存じませんが、『知りませんでした』で必要な手続きをしないと、将来(老齢給付)だけではなく今今(遺族給付と障害給付)で年金の受給権を失う可能性が月を重ねるごとに増加していきます。
国民年金は失業者に対して免除規定が御座います(老齢に対する年金額は減るけれど)。こちらも役所弐相談すれば教えてくれますので、心を落ち着かせながらも急いで行動を起こして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険についてまったく何も考えていなかったので助かります。
金額は一応自己負担が倍、家族分で3倍と考えていたので少しだけ安心しました。
子供は小学校に入ったばかりです。
妻も働いておりませんので私が家族の分までがんばらないといけません。

年金のことはすっかり忘れていました・・・。
年金の手続きもしないといけませんね。

>こちらも役所弐相談すれば教えてくれますので、心を落ち着かせながらも急いで行動を起こして下さい。
ありがとうございます。
慌てていても損するだけですもんね。
落ち着いて、役所の方に何度も質問して納得の行く形にしたいと思います。

お礼日時:2011/07/08 15:51

どのような形で健康保険に入ろうとしているのか、


よく分からないのですが、2つの方法があります。

1つは、これまでの会社で入っていた健康保険を
自分で保険料全額を負担して続ける「任意継続」という方法です。
この場合、会社に勤めているうちは、保険料の半分を
会社が負担してくれていたわけですから、
保険料は単純に倍になります。
また、継続の期間は2年までとなります。
総務などに確認した上で、地元の社会保険事務所で
手続きを行うことになると思います。

もう1つは、市町村ごとに運営されている
国民健康保険に移行する方法で、
この場合の保険料は、所得額や固定資産税額、
1人あたりいくらといった金額を、
自治体ごとに組み合わせていますから、
地元の市役所や役場の「国民健康保険税課」といった部署に
問い合わせてみてください。

家族構成やこれまでの所得などによって、
どちらの保険が有利か、違ってくると思います。
比較の上でどちらにするか決めるのが、現実的かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
任意継続というのは知りませんでした。
会社が利用している社会保険事務所は知っているので、聞いてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/08 15:46

社会保険の任意継続をされれば、保険料は倍になると思います。

(会社負担分がなくなる)

国民健康保険にされる場合は、収入や自治体で保険料が違うのなんともいえません。

両方で聞いてみて安いほうでかければいいと思いますが、任意継続は期限が結構短めだったと思うので早めに聞いたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
任意継続というのは知りませんでしたが早めに確かめようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/08 15:45

ハローワークの説明にもありますし、行政での申請もしなくてはいけませんから、総合受付でお聞きになると案内してくれます。

国民健康保険は世帯で幾らで納めます。分割納付もできますからお聞きになれば納付金額もわかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
さっそくハローワークに相談しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/08 15:43

扶養はそのままです。


健康保険は今までは会社と本人が折半だったわけですが、あなたの給料から引かれていただけで
3人分だったと言うことです。生活が大変でも健康保険は収めなければいけません。
それは去年の所得で計算されているからです。今後は年金も次の会社が見つかるまで国民年金になるわけですが、国民年金は1人いくら(16600円?)なので奥さんの分と二人分は納めなければいけません。
役場に相談して支払いが厳しいことが認められれば、納付の免除が受けられます。(納めなかった期間が納めたことになってこの間の年金額が3分の1になる?)収められないからとなにもしないですっとぼけるのはやめたほうがいいです。困っている人にはちゃんと力になってくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保険料は給料によって変わるのは知りませんでした。
また、国民年金のことはすっかり忘れていました・・・
役所に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/08 15:43

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