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逆子で帝王切開となりました。 腰椎麻酔で手術+硬膜外麻酔を留置しました。
(1) 明細書には硬膜外麻酔だけ自費請求になっていました。 
本来はレセプト請求するものだと思うのですが、質問したところ査定を受けるから自費でいただいてますとの事。(事前説明なし)

硬膜外麻酔併施を保険算定するような根拠資料等ありませんでしょうか?
(2) また、部屋代も取られましたが厚生局届出は5000円と3000円の部屋しか届出がないのに1日10,000円とられてました。

A 回答 (1件)

(1)保健算定できないから自費でとるというのは違法。

 計画的な帝王切開なら、査定されるなら必要のない行為、もしくは腰椎麻酔の費用に含まれると考えるべき。 通常分娩を試みて、無理なため緊急に変更した場合の無痛分娩のための硬膜外麻酔であれば保健算定できないため自費になることは問題ない。

>硬膜外麻酔併施を保険算定するような根拠資料等ありませんでしょうか?
それがあれば、医療機関は査定されないのよね。

(2)医療機関で一泊した場合(日をまたいだ場合)室料差額も入院料も、2日分になる。

この回答への補足

質問者です。
文章追加
部屋代が8日入院で80,000円請求されてました。
医療機関が途中から部屋代の金額を変更したようですが、部屋は5,000円と3,000円の部屋しか届出されていませんでした。
返金してもらえるでしょうか?

補足日時:2011/07/08 22:34
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