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医療費について。
子供が怪我をして麻酔を打ちました。
「材料容器料」と記載あり、自由診療代が別途かかりました。
この場合、保険外料金がかかるのは麻酔に対してかかってるということなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 難しいですね。チューブの軟膏で既製品でもそういうことでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/26 11:34

A 回答 (5件)

ガーゼや脱脂綿などの衛生材料、ドレンチューブや縫合糸などの医療材料の費用は保険適用ですが、チューブ軟膏は多分、全体で保険適用だと思います。



チューブが○円で中身が△円という表示は製薬会社はしていないと思いますので区別が出来ません。
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容器は薬剤じゃ無いので、保険適用外です。


保険が適用されるのは、容器の中の薬剤です。

屁理屈言われてる様ですが、そういう法律です。
この回答への補足あり
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軟膏薬や吸入薬など、容器が必要な薬剤に関しては、容器は保険適用


外(容器が無いと持ち帰る事が出来無いのに、容器代を別途支払う事
は甚だ疑問ですが、、、。)となります、。(自費となる。)

しかし、容器代は医療費控除の対象となるので、申請を行えば幾許か
の金額は戻ってきます。
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私は皮フ科にかかった時に軟膏等複数を混ぜ合わせたりした薬は容器


に入れるために容器代として50円位支払った事が有ります。
混ぜないで1種類のチューブに入った物だと容器代は掛かりません。
医薬品は保険滝用ですが、容器は別料金になると思います。
自分で清潔な適切な大きさの容器を持参すれば容器代は不要かと思い
ます。
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いいえ、処方及び調剤されたお薬の容器代で、麻酔薬自体や麻酔薬を打つ医療行為自体は保険適応です。

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この回答へのお礼

どう思う?

ありがとうございます。
この場合子供医療助成制度以外に別途かかってしまったし結構高額だったので驚いてます。
一般的なのでしょうか?

お礼日時:2023/04/25 22:22

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