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夫婦で働いている社員がおりまして、これまで奥様の方は扶養に入らず、市県民税は天引き(特別徴収)されておりましたが、6月の給与(給与の締め:末日→翌月25日払)より、ご主人の扶養に入ることになりました。この場合、奥様の市県民税は従来通り特別徴収(給与天引き)されるものでしょうか?ご主人のほうから「妻の住民税は天引きがなくなるのか?」という質問を受けております。 役所への手続きも含めてご教示頂けたら幸甚です。

A 回答 (5件)

>妻の住民税は天引きがなくなるのか?


奥さんは、まだ働いているんですよね。
それなら、通常、給料天引きでしょう。
会社は特別徴収義務者なので、原則給料天引きです。
ただ、正社員だったのがパートになるという場合、会社によっては給料天引きしないこともあります。
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この回答へのお礼

ご教示のほど、誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/08/23 19:20

「妻が夫の扶養に入っていないのか、入っているのか」と、「住民税が給与天引きされるのか」は、関係がありません。



というのは、住民税というのは、各個人に対して課せられる物であり、その対象となる人の背景が家族の扶養に入っているのかどうかで、請求する相手や徴収方法が変わることは無いからです。

奥様がご主人の扶養に入っても、奥様の給与から住民税が天引きできる状態であれば、(特に何も手続きしなければ)その状態が継続します。
他の方も書かれているように何の扶養かが不明なので、曖昧な答え方になりますが、もしも「扶養に入る=退職、休職、勤務時間・日数などの縮小などで、給与支給額が減る」というこで、支給額が特別徴収額より少なくなる=給与天引きできなくなる場合は、天引きが無くなる(できなくなる)可能性があります。(天引きされるが、給与支給額がマイナスの結果になり、会社に天引きの不足分を払うかもしれません)

扶養に入るというだけでは、天引きがなくなる事はありませんが、給与支給額と特別徴収額のバランス等が分からないので、具体的にどうなるのかは、文面だけでは分からないです。
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>ご主人の扶養に入ることになりました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、住民税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>この場合、奥様の市県民税は従来通り特別徴収…

「配偶者控除」にしろ「配偶者特別控除」にしろ、夫の税金に関わる話であって、妻の税金がどうのこうのいう話ではありません。
妻に住民税が課税されているなら、妻はそのまま払い続けるだけです。

>ご主人のほうから「妻の住民税は天引きがなくなるのか…

妻が会社を辞めたのなら、天引きはなくなり妻が現金で払いに行くだけです
夫が今年の年末調整もしくは来年の確定申告で、「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を受けようと受けまいと、妻自身の納税方法には何ら影響を与えるものではありません。

>役所への手続きも…

妻の納税方法について、夫の会社が関与することは金輪際あり得ません。


税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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こんばんは!


一番様のお答えにすこし補足です。
住民税というものは昨年一年間の所得に対して発生するものなので、扶養になられてもなくなることはありません。
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奥様の方は退職しますかしませんか?


退職する⇒市町村へ住民税の異動届を出して普通徴収に切り替える。または、最後の給料で住民税の残額を一括徴収してしまう。
退職しない。⇒特別徴収(天引き)継続、ただし、給料が税額より少ないと本人から徴収になる。

どちらにしても、一括徴収以外は、天引きがなくなっても納税は残る。
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