No.4
- 回答日時:
「妻が夫の扶養に入っていないのか、入っているのか」と、「住民税が給与天引きされるのか」は、関係がありません。
というのは、住民税というのは、各個人に対して課せられる物であり、その対象となる人の背景が家族の扶養に入っているのかどうかで、請求する相手や徴収方法が変わることは無いからです。
奥様がご主人の扶養に入っても、奥様の給与から住民税が天引きできる状態であれば、(特に何も手続きしなければ)その状態が継続します。
他の方も書かれているように何の扶養かが不明なので、曖昧な答え方になりますが、もしも「扶養に入る=退職、休職、勤務時間・日数などの縮小などで、給与支給額が減る」というこで、支給額が特別徴収額より少なくなる=給与天引きできなくなる場合は、天引きが無くなる(できなくなる)可能性があります。(天引きされるが、給与支給額がマイナスの結果になり、会社に天引きの不足分を払うかもしれません)
扶養に入るというだけでは、天引きがなくなる事はありませんが、給与支給額と特別徴収額のバランス等が分からないので、具体的にどうなるのかは、文面だけでは分からないです。
No.3
- 回答日時:
>ご主人の扶養に入ることになりました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、住民税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>この場合、奥様の市県民税は従来通り特別徴収…
「配偶者控除」にしろ「配偶者特別控除」にしろ、夫の税金に関わる話であって、妻の税金がどうのこうのいう話ではありません。
妻に住民税が課税されているなら、妻はそのまま払い続けるだけです。
>ご主人のほうから「妻の住民税は天引きがなくなるのか…
妻が会社を辞めたのなら、天引きはなくなり妻が現金で払いに行くだけです
夫が今年の年末調整もしくは来年の確定申告で、「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を受けようと受けまいと、妻自身の納税方法には何ら影響を与えるものではありません。
>役所への手続きも…
妻の納税方法について、夫の会社が関与することは金輪際あり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
奥様の方は退職しますかしませんか?
退職する⇒市町村へ住民税の異動届を出して普通徴収に切り替える。または、最後の給料で住民税の残額を一括徴収してしまう。
退職しない。⇒特別徴収(天引き)継続、ただし、給料が税額より少ないと本人から徴収になる。
どちらにしても、一括徴収以外は、天引きがなくなっても納税は残る。
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