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2008年に大阪で起きた痴漢でっち上げ事件で、
虚偽告訴を行った女の顔写真が、
数ヶ月前ついにインターネット上で晒されました。
(当方が公開を呼びかけた訳ではない。)
この写真は、おそらく近畿地方のローカルニュースで
報道された映像ではないかと思われます。

ローカルニュースで報道された顔写真を、
一般人が転載して全国区に広めるなど、
報道映像の顔写真をインターネット上に転載する行為は、
【名誉毀損罪】に該当する可能性はあるのでしょうか?

(注)ここでは著作権侵害の問題は無視します。

この行為がもし名誉毀損罪に該当するとすれば、
(同じ私人でありながら、)
報道機関にだけ犯人の顔を晒す【特権】が
存在するということになります。
実際のところ、この辺りについては、
一体どういう扱いになっているのでしょうか?
報道機関と一般人では扱いが異なるのでしょうか?

刑法230条とその解釈などに詳しい方は教えてください。
最近冤罪が疑われる事件があまりにも多いので気になります。
こちらにも身を守る権利はあるので。

A 回答 (2件)

>インターネット上の大手動画サイトには「公共性」はないのでしょうか?


全くありません!
動画サイトが、社会貢献していますか?
動画サイトが、情報公開をしていますか?
全くしていません。

公共性に関しては、動画サイトは「投稿サイト」ですから、全くありません。

報道機関が、一般私人であれば何故警察を含む官庁には記者クラブが存在して、一般人が関係することができないのかを考えれば答えは出てきます。
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名誉棄損になるでしょう。



>報道機関にだけ犯人の顔を晒す【特権】が存在するということになります。
これは特権ではなく、公共性があるということになります。
事件報道は、公共性がありますから、容疑者の写真は公開しても違法ではありません。

変わって、ネット掲示板では公共性がありませんから、事実であっても公開は違法行為となります。
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この回答へのお礼

それは事実上の【特権】ではないのですか?

同じ「私人」でありながら、一般市民と報道機関とでは、
同じことをしても報道機関だけが保護される訳ですね?

インターネット上の大手動画サイトには
「公共性」はないのでしょうか?

発信者が報道機関であるというだけで、
法律上「公共性がある」とされるならば、
これは【特権】以外の何者でもありません。

公共放送たるNHKを含め、日本の報道機関は全て、
公法上は「私人」扱いであります。

もしこのような行為で本当に
名誉毀損容疑で逮捕される者が出れば、
社会に【恨み】を持つ若者は
今後もますます増えるでしょうね。

お礼日時:2011/07/09 10:21

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