税金のことに全くの無知なためどなたかお答えいただけたらと思います。
夫ー会社員
妻ー夫と同じ会社でパート
・21年 夫 年収(税込) 455万(端数は省略させてもらいます)
妻 年収 62万
・22年 夫 年収(税込) 250万
妻 年収 116万
・21年分 夫の源泉徴収票より 配偶者の合計所得 0円
・22年分 夫の源泉徴収票より 配偶者特別控除の額 36万
配偶者の合計所得 42万(端数は省略)
・妻 市役所にて22年分の所得証明を発行 22年分の所得 0円
・平成23年度 道市民税の決定通知書欄の
配偶者・扶養 66万
配偶者特別 33万
基礎 33万
会社からもらった22年分の夫の源泉徴収票の配偶者の合計所得欄を見る限り22年分は妻の所得が記載されてますよね?
だけども道市民税の決定書を見る限り22年分の妻の所得は0円ととらえていいのでしょか?
21年分も所得証明を確認すると所得が0円だったので、妻の源泉徴収票を税務署に持っていき申告しました。
22年分の夫の源泉徴収票で所得が記載されてたので今年は自分で行かなくてもいいんだと安心していた矢先、道市民税の通知書と所得証明をみて収入が0円になってるのならまた税務署に行かないとと思っております。
もし22年分妻の所得が0円に申告されているなら、
なぜ会社は源泉徴収票の記載には妻の収入を書き、税務署には0円で申告してるのでしょうか?
何かあるのでしょうか?
税に対してまったくの無知なのでわかりづらい説明で申しわけございません。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ma-fujiです。
>夫が「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に、妻の所得を間違って記載したのでしょう。
>会社は妻の正確な収入や所得を知ることはできません。
>夫と同じ会社にパートとして勤めているので、夫が申告しなくても私の正確な収入を会社は把握してるので間違えるハズはないと思っているのですが…
そういう場合でも、原則、夫が申告書に妻の所得を記載しなければいけませんし、会社はその数字に基づき配偶者特別控除の額を決めます。
ただ、ちゃんとした会社なら、書かれた妻の所得をチェックするでしょうね。
お書きの内容から、貴方の会社はそういうことはしていないと思われます。
>配偶者特別控除が33万円ということは、妻の所得は38万円~45万円(収入だと103万円を超>>え、110万円未満)です。
>妻の年収は116万円ではないのではないですか。
>私の手元にある給料明細書の合計が116万(多少の端数はりますが)で間違いありません。
そうですか。
貴方は自分で源泉徴収票に数字を記載するみたいですよね。
それは、雇用主が作成する義務があるもので、自分で記入するなど聞いたことありません。
きっと、役所に出す会社で作成した「給与支払報告書」の数字が、116万円とは違うと思われます。
住民税の通知からすれば、貴方の年収は103万円~110万円の間の数字で役所に報告されています。
通常、ありえませんが、源泉徴収票を書かせるようなところで社長が経理をしているならありえますね。
それとも、貴方が記載した116万円が間違っているということはないでしょうか。
交通費をもらっている場合、それは非課税なので税金上は収入には含めません。
>源泉徴収票には私の収入が記載されているのに、市役所で発行した所得証明書には基礎控除額の33万円しか記載されてなく、
この意味よくわかりませんが…。
それは「平成22年度の証明書」でしょう。
前に書いたように、住民税は翌年課税なので、22年度の証明書は21年の所得の証明になります。
「年収」から給与所得控除(年収によって決まります)を引いた額が「所得」で、62万円の給与収入の場合、給与所得控除は65万円で「所得」は0円になります。
貴方の年収116万円が正しいなら、会社が役所に出した貴方の「給与支払報告書」の数字が間違っているので、会社が出し直しするのが本当です。
でも、会社が貴方がそれをやらないなら、貴方が源泉徴収票をもって役所に申告したほうがいいでしょう。
また、ご主人の配偶者特別控除の額も違う(多く控除を受けてしまっている)ので、ご主人は税務署へ確定申告へすべきです。
所得税は追徴になります。
貴方の年収が103万円~110万円の範囲だったなら何もする必要ありません。
ma-fuji 様
お答えありがとうございました。
ご察しの通り、かなりずさんな感じの会社(社長)なのです。
手元にある給与明細を計算すると間違いなく1.162.589円となりました。
交通費は支給されていません。
夫も確定申告をしなければならないと聞いて良かったです。
自分の分の申告と夫の分も一緒にしようと思います。
ワンマン社長で私の時給も今月は○○円、来月は△△円と社長の一声で変わってしまうような会社です。
夫も勤めてるのであまり私がガヤガヤ言うのは…と我慢しておりましたが現在転職先を探しています。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
「夫も同じ会社で社員として働いていますので、夫の源泉徴収票には私の正確な金額が書かれてないのが不思議でたまりません。
社長が一人で経理も給与計算もしているので私の合計所得は正確にわかっているハズです。」に。そのとおりです。
仮に夫が「妻の今年の給与額はこの額です」と申告書に記載しても、妻が同じ会社に勤めてるなら「これ、ちがうよ」というチェックができるはずです。
しかし、税法ではこのチェックをすべしという決まりがないのです。
「妻の収入は116万円なのに、107万円で夫が申告してるなら、それで計算する」しかないのです。
正確な数字を知りうる立場であることと、夫が提出した申告書に記載されてる額へ、間違いを指摘する立場とは違うということで、その意味では「本人の申告に従っただけで、こちらに落ち度は無い」と言われてもしょうがない点です。
「以前(一昨年)私の分の源泉徴収票が欲しいと社長に行ったら、社印だけが押してある白紙の源泉徴収票を渡され「金額は自分で書いて」と言われたことがありました。」
相当、従業員を信用してる社長ですね。
といいたい処ですが、給与支払い者として守るべきものが守られてないようです。
源泉徴収票は「給与の支払い者が作成する」ものです。
そして作成の際に複写で既述の「給与支払報告書」が作成されます。
本人の手元にある源泉徴収票と市に提出される給与支払報告書が違うというありえないことが、このような社長の事務管理では発生するわけです。
複写で作成した書類に、それぞれに違う数字が入ってるという「手品みたいな」事が現実にされてる可能性が大です。
給与に対しての源泉事務とか年末調整事務と、法定調書の提出(給与支払い報告書の提出などをこういいます)について、間違えて覚えられてるか、わざとそうしてるのかかのどちらかです。
何かをしようとして「故意に」してるとしか、私には思えませんが、その何かはわかりません。
疑問に思う点は、会社だというのですから法人ですよね。
株式会社とか有限会社だということです。個人事業ではないという事です。
法人だと日々の経理事務と記録は可能ですが、法人税の申告書等の作成は、よほど経理に精通してない人では手に負えないものです。
つまり、税理士に依頼をする社がほとんどです。
顧問税理士がいるなら、どうして、見方によってはでたらめな源泉処理を行うかが疑問です。
月々の源泉徴収事務と年末調整、法定調書の提出を税理士に頼むと報酬がでるので、社長が素人なりに勉強してやってるということなのでしょうか。
税務調査が入ったら、源泉徴収の適否だけでも相当な非違が発見されるような気がします。
おそらく、調査官が言うことには従うでしょうが、税法など知らないといわれる一従業員のご質問者があれこれと云っても「うるさい!」と恫喝されるのがオチのような会社ですね(失礼)。
「わが社の源泉徴収事務は、どうもおかしいと思います。
116万円貰ってる私が、市で所得証明を発行したらゼロで発行されました。
一度、調査にきて正しいやり方を教授してください」
とチクッてみたらどうでしょうか。
絶対匿名でと念をおしておけば、チクッたのが誰かは彼らは決して漏らしません。
hata79 様
お答えありがとうございました。
顧問税理士はいるらしいです。
かなりのワンマン社長で自分と身内さえよければ他の社員はどうでもいいようなことを言ったりもします。
早くこの会社に見切りをつけたいのですが、
このご時世なかなか転職先が見つからないのが現実です(涙)
税務署には匿名でと念をおせばもし仮に私が密告(言葉悪いですが)しても会社には私が密告したとわからないと聞き、来週税務署に行き自分の収入の申告の相談をしてこようと思っているので相談してきます。
源泉とか年末調整とか聞きなれない言葉で理解するのを避けてましたが、
これからは自分でも色々と調べて勉強し社長に立ち向かえるようにしていきたいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
他回答様と違う切り口で。
給与の支払いをした者は、翌年の1月に「給与支払報告書」を、給与を受取ってる者の住む市に報告する義務があります。
確定申告書の提出を税務署にしなくても、住民税の決定がされるのは、この給与支払報告書に記載されてる「給与の支払額」によってされるということです。
確定申告書の提出がされてる場合には、それに記載されてる所得額が住民税の計算基礎になります。
ここで、市役所に「所得証明」を求めた場合を考えます。
市には先の給与支払報告書が提出されてますので、所得額が証明されるわけですが、その証明額が「ゼロ」というなら、正しい給与支払報告書が提出されていない可能性があります。
なぜ提出しないかは、給与支払いをした者に聞かないとわかりません。
報告漏れなのかもしれません。
ところで、給与の支払いを受けてる者は、源泉徴収されると共に年末調整を受けます。
源泉徴収も年末調整も、給与支払者に与えられてる義務です。
仮に源泉徴収がでたらめ、年末調整も間違ってて、給与支払いを受ける者が、納めるべき税金を納めてない場合でも、本人の責任ではなく給与の支払い者の責任です。
ご質問者が「年間116万円の給与を貰ってるのに、所得証明を発行してもらったら、どうもおかしい」として、改めてご自身で確定申告書を提出する義務はありません。
それ以前に「おかしいよね」と思うてんを会社に問いた出すほうが良いと思います。
116万円の給与総額なら、給与所得控除額(国も県市も同じです)65万円を引いた差額である51万円が所得証明書に記載されてないとなりません。
なお夫の源泉徴収票に記載されてる妻の合計所得額は、あなたの夫が「妻の年間収入はこれだけです」と会社に申告した額が記載されてるだけです。
真実の収入や所得が記載されてるわけではありません。
hata79 様
お答えありがとうございました。
>ところで、給与の支払いを受けてる者は、源泉徴収されると共に年末調整を受けます。
>源泉徴収も年末調整も、給与支払者に与えられてる義務です。
パートでも給与を受け取ってるので源泉徴収も年末調整も受けれるってことですよね?
>それ以前に「おかしいよね」と思うてんを会社に問いた出すほうが良いと思います。
小規模な有限会社で、社長が経理も給与計算もしている会社です。
給料を渡されるときに突然「今月から1万円減給だから」(←正社員の方にです)と平気で言うような社長ですので、私があいまいな知識のまま問いだたすと「ぐだぐだ言うなら辞めてもらってもいい」と言いそうな社長なのでまず私がきちんとした知識を持ち立ち向かわないと上から目線で言い含められてしまいます。
>なお夫の源泉徴収票に記載されてる妻の合計所得額は、あなたの夫が「妻の年間収入はこれだけです」>と会社に申告した額が記載されてるだけです。
>真実の収入や所得が記載されてるわけではありません。
夫も同じ会社で社員として働いていますので、夫の源泉徴収票には私の正確な金額が書かれてないのが不思議でたまりません。
社長が一人で経理も給与計算もしているので私の合計所得は正確にわかっているハズです。
以前(一昨年)私の分の源泉徴収票が欲しいと社長に行ったら、社印だけが押してある白紙の源泉徴収票を渡され「金額は自分で書いて」と言われたことがありました。
きちんとしてる社長ならいいのですが、源泉徴収票、所得証明書などの私の収入金額が異なっていてなおかつ子どもの学校で就学援助を受けているのでこれらの金額が異なることで後から大変なことになるのでは?と思ってます。
お答えありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>・22年分 夫の源泉徴収票より 配偶者特別控除の額 36万
配偶者の合計所得 42万(端数は省略)
この配偶者特別控除額は間違いです。
妻の所得は51万円で、配偶者特別控除の額は26万円です。
夫が「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に、妻の所得を間違って記載したのでしょう。
夫の源泉徴収票は、その数字をそのまま使って配偶者特別控除の額が記載されます。
>妻 市役所にて22年分の所得証明を発行 22年分の所得 0円
住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。
なので、22年度の所得証明書(21年分の所得)は0円ですが、23年度の所得証明(22年分の所得)は、年収116万円なら所得は51万円となるはずです。
>会社からもらった22年分の夫の源泉徴収票の配偶者の合計所得欄を見る限り22年分は妻の所得が記載されてますよね?
そのとおりです。
それは、夫が会社の年末調整のとき「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」の欄に記載した額です。
>だけども道市民税の決定書を見る限り22年分の妻の所得は0円ととらえていいのでしょか?
いいえ。
配偶者特別控除が33万円ということは、妻の所得は38万円~45万円(収入だと103万円を超え、110万円未満)です。
妻の年収は116万円ではないのではないですか。
>もし22年分妻の所得が0円に申告されているなら、
いいえ。
0円ではありません。
前に書いたように、
妻の所得は38万円~45万円(収入だと103万円を超え、110万円未満)です。
役所は、妻の会社からだされる「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」をもとに、所得を計算し、夫の住民税の配偶者特別控除の額も決めます。
>なぜ会社は源泉徴収票の記載には妻の収入を書き…
前に書いたように、会社は夫が申告した額を源泉徴収票に記載します。
会社は妻の正確な収入や所得を知ることはできません。
>税務署には0円で申告してるのでしょうか?
会社は税務署に妻の所得の申告などしません。
源泉徴収票に妻の所得は記載しますが…。
この回答への補足
ma-fuji 様
お答えありがとうございました。
>夫が「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に、妻の所得を間違って記載したのでしょう。
>会社は妻の正確な収入や所得を知ることはできません。
夫と同じ会社にパートとして勤めているので、夫が申告しなくても私の正確な収入を会社は把握してるので間違えるハズはないと思っているのですが…
>配偶者特別控除が33万円ということは、妻の所得は38万円~45万円(収入だと103万円を超>>え、110万円未満)です。
>妻の年収は116万円ではないのではないですか。
私の手元にある給料明細書の合計が116万(多少の端数はりますが)で間違いありません。
小さい会社で社長が経理も給料計算もしております。
「今月から給料1万円減給するから」←夫の給料です
と給料を渡すときに突然言うような社長なのです。
mukaiyama 様の補足にも書かせていただきましたが22年度(内容は21年度)は年収62万あったのですが0円で申告されていたので自分で申告しました。
源泉徴収票には私の収入が記載されているのに、
市役所で発行した所得証明書には基礎控除額の33万円しか記載されてなく、
みなさんのお話を聞いてかなり混乱しております。
ma-fuji 様
お答えありがとうございました。
会社から源泉徴収票をいただき(パートの分は白紙で渡されて自分で書いてと言われます)、
自分で税務署に行き申告をしてこようと思います。
源泉徴収票や会社が私の収入を申告してないとしても、
私が116万収入があったのは間違いなのできちんと申告してきます。
これから毎年自分でしないとならないと思うのは多少面倒ですが…
No.2
- 回答日時:
それはあなたが税務署に申告をしていないからであって、その場合市の住民税課に申告をしなければなりません、所得税は税務署に申告しなくても0円だと思います、42万の所得に対して38万の基礎控除+健保+年金+保険等を差し引くと0となるからです、しかしあなたは市役所に申告をしなかったので税務署からあなたのデーターが行っていないからです、市役所に修正申告をしなれければ判った場合5年にさかのぼって調べられます、要するにあなたの所得によって市県民税が決定されるからです、修正申告を市にすれば良いと思います、多分1年間以内だと思います、多分市の記載ミスだと思います、会社はちゃんとあなたの分を申告しないと会社は損をしますから出さないことはないと思います、市の記載漏れか、国税庁が出さなかった場合国税庁は払わないことは許しません、税務署でなく市役所に聞かれたほうがよいと思います。
a24nanag 様
お答えありがとうございました。
5月に22年度(内容は21年度)の所得証明を確認したところ所得が0円だったので、
自分で税務署に所得の申告をしてきたのです。
この時は年収が62万だったので所得税も市民税も加算されませんでした。
23年度(内容は22年度)は年収が116万だったので、
会社が私のパート収入を申告していれば所得税と市民税の納付書が6月に届きますと税務署の方に言われました。
小さい会社で社長が経理もやっており、
言い方が悪いのですがこうゆうことも聞きづらいような人なのでこちらで質問させてもらいました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>だけども道市民税の決定書を見る限り22年分の妻の所得は0円ととらえていいのでしょか…
配偶者・扶養 66万 → 夫はあなた以外に親か子供を 2人を控除対象扶養者にしていませんか。
配偶者特別 33万 → あなたの 22年所得が 0 ではないから、この欄に数字が出てくるのです。
基礎 33万 → 納税者全員に等しく与えられる控除ですので、今回の御質問事態には特に関係ありません。
>道市民税の通知書と所得証明をみて収入が0円になってるのならまた…
あなたの 23年度 (内容は22年分) 所得証明書をを既に取ったら、0円になっていたということですか。
少なくとも道市民税の通知書からは、0円ではありません。
配偶者特別控除額が 33万円ということは、あなたの去年の「所得」が 380,001~449,999円の間であったということです。
http://www.city.sapporo.jp/citytax/syurui/shimin …
「所得」 380,001~449,999円を「収入」に換算し直すと 1,030,000~1,099,999円です。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>妻 年収 116万…
あれ、1,030,000~1,099,999円よりちょっとはみ出ていますね。
夫が昨年の年末調整前に会社へ出した『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に正しく 116万と書きましたか。
もちろん、『扶養控除等異動申告書』は大晦日を迎えないうちに書くので、皮算用と狩りの成果が異なることがあります。
皮算用と異なった場合は、1月中に会社に申し出て再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、3/15 までに夫自身で確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をしなければなりません。
妻の年収 116万が間違いなければ、このままでは夫が脱税を犯していることになります。
夫にこれから確定申告 (期限後申告) をさせて、脱税犯の汚名をそそがせましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
確定申告を正しく行えば、道市民税は追って更正通知が届きます。
>なぜ会社は源泉徴収票の記載には妻の収入を書き、税務署には0円で申告してるのでしょうか…
そんなことしてません。
とにかく、あなたの「23年度所得証明書」に、本当に 0円と書いてあったのですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
mukaiyama 様
お答えありがとうございます。
>夫はあなた以外に親か子供を 2人を控除対象扶養者にしていませんか
夫は私と子ども2人を扶養者にしております。
>あなたの 23年度 (内容は22年分) 所得証明書をを既に取ったら、0円になっていたということですか
7月8日に市役所で発行してもらった23年度(22年分)の所得証明書を確認したところ、
基礎控除額が33万円となってました。
本当ならば116万とならないとおかしいですよね?
>夫が昨年の年末調整前に会社へ出した『扶養控除等異動申告書』に正しく 116万と書きましたか
夫と同じ会社に勤めているので夫が会社に私の所得を申告するということはしてないのです。
なので私の正確な収入は夫の会社で把握しています。
ちなみに今年の5月に22年度(内容は21年度)の所得証明を確認したところ、
私の収入が0円になっていたので会社から私の分の源泉徴収票をもらい自分で税務署に行き申告をしました。
その時に税務署の人に言われたのは
「会社がパート分は申告してないのでは?小さい会社ではそうゆうこともあります」
と言われました。
旦那と私が勤めている会社は従業員が12人、パートが30人ぐらいの有限会社です。
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