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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2ですが、「いくら小規模でも」と仰っているので、念のために書き添えます。
所得税法第120条(一般の確定所得申告義務)
~その年分の総所得金額等の合計額が雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額等からこれらの控除の額を控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額等とみなして計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、申告書を提出しなければならない。
所得税法第121条(給与所得者が確定所得申告を要しない場合)
その年において給与所得を有する居住者で、~次の各号のいずれかに該当する場合には、~申告書を提出することを要しない。
◆1 ~「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が20万円以下であるとき。
一暦年間の収入見込み額から、必要経費(と言っても駐車場部分に対応する固定資産税くらいだと思いますが)を引いて検討なさってみてください。
この部分は、特に有利不利が問題になることもありませんから、数字を持って税務署にお尋ねになれば確実です。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/06/18 01:08
大体のところは理解できました。
細かい部分は個別の事情にもよりますから、税務署などで相談したほうが
よいですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「整備して」とおっしゃるのが、どの程度の設備を考えていらっしゃるかにもよるのですが。
所得税基本通達27 -2
いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得又は雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する。
「月極め」の場合はほぼ「不動産所得」になりますが、普通に考えて、立体駐車場設備等を備えるのではなく、区分する程度に整備して貸し出す場合、土地所有者の質問者の方の所得となります。
もしお母様が収入してしまいますと、質問者の方からの贈与と認定されることになります。
当然確定申告が必要になりますので、「開業届」は必ず、「青色申請」は有利だと思いますので、提出が必要です。
こんなものを見つけました。問23です。
http://members3.jcom.home.ne.jp/antgogo/syotokuz …
No.1
- 回答日時:
>確定申告をするのは、土地の所有者なのか、実際に賃貸料を受け取っている者になるのか、どちらでしょうか。
一般的には両者です。
土地所有者・・・誰かに土地を貸したのなら当然地代を受取る事になるでしょう。
事業者(駐車料金を受取ってる人)・・・受取った駐車料金は事業収入になります。
土地所有者に支払った地代は経費
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