dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

サラリーマンの年末調整申告をするにあたり、配偶者の所得の考え方について質問いたします。妻に給与所得と雑所得があるケースです。給与の収入合計は1年間の見込み額が20万円で、雑所得は19万円の見込みです。この場合の妻の所得はいくらになるのでしょうか?給与所得者には一律65万円の必要経費が認められるため、給与所得については20万円-65万円=マイナス45万円になるので年末調整における所得としては0円になり、雑所得のみが対象になるのでしょうか?それとも合計の39万円になるのでしょうか?なお、雑所得は絵を教えた謝礼金で、収入総額から必要経費を除いた額が19万円です。また、このケースで、妻は確定申告が必要でしょうか?どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

配偶者控除できるのは、合計所得金額が38万円以下の場合ですので、給与所得と雑所得とを合算した金額が38万円以下になるかどうかで判断すべき事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm

給与所得については、収入金額が65万円以下ですので、所得金額は0円ですし、雑所得が19万円であれば、合計しても19万円ですので、配偶者控除は受けられる事となります。

奥様については、所得金額が19万円で、所得控除額(最低でも基礎控除額38万円)よりも少ない訳ですので、確定申告の義務はありませんので、確定申告する必要はない事となります。
但し、もしも源泉徴収された所得税がある場合には、確定申告されれば全額が還付されますので、その方がお得と思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

判りやすい説明とアドバイスありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2006/11/02 18:05

ちょうど下記と似た質問パターンではないかと思います。



http://profile.allabout.co.jp/member/modules/ask …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/02 18:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!