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現在、在宅で仕事をしています。
定期的な仕事ではないため、今年1月からの給料をトータルしても20万円もありません。
給与所得ではなく、「雑所得」という扱いで給料をもらっているのですが、
この場合、主人の会社での年末調整では
どのような扱いになるのでしょうか。

たとえば、今年度のトータルが10万円だった場合、
雑所得合計 10万円 などと記入する箇所はあるのでしょうか。
雑所得20万円以下の場合、申告の必要はない…というようなことを聞いたことがあるのですが、
それが本当であれば、
年末調整の用紙に、配偶者(妻)の給与所得の欄は 0円と記入すればよいのですか?

微々たる額の収入なので、どうすればよいのか
分かりません。

お詳しい方、ぜひ教えてください。

A 回答 (1件)

 収入と所得はまず違います。

雑所得の場合、収入から、収入を得るために支払った必要経費を差し引いた残りが所得となります。必要経費の具体的な中身は通信費や交通費、消耗品費などになるかと思います。

 収入が年間で20万円いかないのであれば、所得もこの額を超えることはありません。一応所得を計算して所得額をかかれるとよいでしょう。奥さんの所得が38万円以下ですとご主人から見て配偶者控除の対象となりますし、社会保険もご主人の被扶養者となることができます。

>年末調整の用紙に、配偶者(妻)の給与所得の欄は 0円と記入すればよいのですか?

 給与所得者の「扶養控除等(異動)申告書」でしたら「平成16年の所得の見積額」となっているはずです。そこに先ほど計算した雑所得の見積額を書けばよいです。ご質問にある20万円以下とおっしゃる額ならいくらでも影響はありません。

 奥さんご自身は何らかの申告の必要はありません。所得税も地方住民税もゼロです。源泉税が天引きされていないなら申告の必要はありません。源泉税が天引きされているなら、確定申告で全額取り戻すことができます。来年早々印鑑と振込口座をメモして「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を支払先からもらい簡単に所得を計算したメモを作って税務署に行かれてください。税務署までの交通費が還付される源泉税を上回るならいかなくてもよいでしょう。源泉徴収票が発行されれば給与所得と考えてよいですが源泉徴収されていれば税額は返ってきます。同じように還付申告をすれば返ってきます。

>雑所得20万円以下の場合、申告の必要はない

 サラリーマンなど給与所得のある人のばあい、それ以外の20万円の所得については申告の要がない場合があるということです(申告しなければならない場合もあります)。メインの収入があるサラリーマンは所得税の申告は免れた場合でも地方住民税は各役場に申告しなければなりません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm

 20万円の所得なら税務署にも役場にも申告の必要はありませんが、去年申告をしたとかなら役場にだけは所得額を計算して申告書を提出しておいた方がよい場合もあります。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき、ありがとうございました。
明日提出なのですが、安心して提出できます。

お礼日時:2004/11/08 23:11

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