約20年前に当時、造成分譲された土地を借り、地代を払い続けてきたのですが、諸事情により結局家を建てることなく、去年賃貸契約を解除しました。
契約時に保証金150万円、権利金150万円、合計300万円支払い、昨年まで地代を払い続けてきました。
去年、解約時に保証金150万円と権利金の戻しとして450万円、合計600万円の入金を受けました。
相手の業者さんからは申告して下さいと言われたので、現在、確定申告の本を読んでいるのですが、何所得で申告していいのかわかりません。
長文で読みにくい文章かとは思いますが教えていただけませんでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得に該当するかは契約終了時に返還されるか契約書に書かれてるかによります。
まず、見る限り保証金は返還されると見受けられるので所得にはないでしょう。
一方、権利金はちょっと不明ですが、結果から見ると所得になりそうですね(借地権では?)借地権ならば不動産の譲渡所得に該当するでしょう。
もうちょっと詳しい情報か契約書を見ないと判断できません。確実を期すならば税理士相談か税務署にお尋ねにあるのをお勧めします。
早速のご回答ありがとうございます。
借地権ですか。本等をみても似た事例がのって無く、何所得に該当するのか解りませんでした。
借地権だとすれば分離長期譲渡所得として払戻額450万円から取得費150万円を引いた金額300万円に15%の税率をかけ税額を計算するということになりますよね。
他に所得がありませんので、一時所得か雑所得なら総合課税で10%の税率になるのでは?と考えたものですから・・・
借地権というものも本を読んでも今ひとつ理解できずにいまして・・・
ご回答感謝致します。
No.2
- 回答日時:
権利金とは、借地権の設定時に必要なものです。
借地権には3:7とか6:4とかいう借地権割合があり(路線価図に載っています)、その借り手の権利部分について150万円は払い込まれたのだと思います。その証拠に、返された金額は450万ですよね。20年間に、それだけの時価の上昇があったためでしょう。前の方のいうとおり、借地権の譲渡であり譲渡所得に該当します。保証金は単なる敷金で返還されたこともあり、450-150で300万円部分に課税されるのではないでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。
やはり借地権の譲渡ですか。
ネットでも検索してみたのですが、このように権利金が戻ってくるというような話は見当たらなく、困っておりました。
分離課税の長期譲渡所得になり、払戻金額の450万円から支払った150万円の差額の300万円に15%の税率で45万円の税金ということですよね。
他に所得が無いので、一時所得や雑所得なら10%の税率で済むのにと思ったのですが。
ご回答ありがとうございました。
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