プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は姉と私、弟の2人兄弟です。父は既に他界しています。母が田舎で1人暮らし、姉は結婚し、都内で夫、息子17歳と3人暮らし。私は、都内で妻と2人暮らし、子供なし。
7月第1週に実母が都内病院で死去。市役所へ諸手続きの資料を取得するため、母の戸籍を調べたら、6月6日の日付で母と姉の長男17歳を養子縁組していることが発覚しました。
母は末期の乳がんで、5月中旬にこの病院に入院、緩和病棟ですので、基本的に痛み止めはしますが治療行為は行っていませんでした。6月くらいからみるみる症状が悪化してゆき、6月中旬から7月に入ってからは意識はありますが、コミュニケーションは十分には取れる状態ではありませんでした。息はしているが会話は出来ない状態)
このような状況でどう考えても、養子縁組を母が自分から言い出して署名捺印したとは思えません。姉の長男が未成年であっても、孫を養子とするときは、家庭裁判所の許可は不要で、養子縁組の届出だけでよいことになっているようです。私は姉が代筆、もしくは白紙の記入部分のみ母に見せ『病院の治療についての同意書だから、ここにサインして・・あとは私がチェックするから』などうまくとりつくろい、その後、田舎の市役所へ提出したのかと疑っています..。基本的に市役所は、手続きの書類さえ整っていれば新生の受理はしてしまいます。

葬儀を終え姉夫婦が帰京した翌日、実家のある田舎の銀行、いくつか通帳の見当たらない銀行に電話連絡していたところ週箇所へ母の死亡による口座凍結の連絡、ある銀行の担当者が、『あの、実は6月にお姉さまが見えて(東京からわざわざ来て)お会いしました。その際、通帳は持っていましたよ』と、教えてくれました。葬儀の後、先に姉夫婦は帰京してしまい、その後何度電話しても携帯は受信拒否設定をかけており、メールしか連絡つきません。

このまま母の意志で本当に孫養子縁組をしたかの事実がうやむやのまま、法廷相続人として姉の長男17歳が加わること、そしてそれを全て内密に進めていたことに納得がいきません。

母は乳がんとうつ病を亡くなるまでの20年間でで周期的に繰り返し、その病院への手続き、通院、入院などを面倒をみてくれたのは姉です。そこに関しては私も妻も深く感謝しており、寄与分(被相続人の生前にその財産の維持や増加に特別な貢献をしたということで、その貢献に応じた金額が相続分に加算され、他の相続人よりも多く遺産を受け取れる)ということになっても合意するつもりでした。
しかし、長男である私に内緒でまた母の病状が悪化し意識のあるぎりぎりともいえるタイミングで1人で田舎の市役所へ息子を孫養子縁組の手続きに行った事実、そして未成年であるので姉、姉の夫も合意で進めていたことに怒りと共に悲しさがこみ上げてしまいました。このままこの孫養子縁組が成立していることが前提で遺産分割協議となるのでしょうか?

・今の段階では、母の合意書、遺書などの存在の有無は一切表面化しておりません。
・帰京してから姉夫婦とは会えておりません。
・姉夫婦は、姉は専業主婦、義兄は勤務医師。私は個人事業主、妻は勤め人。子供はありません。
<今後の対策>
1)この孫養子縁組を無効とするにはどんな方法がありますか。
2)寄与分は姉に協議、合意の上、分割し分け与える。それ以外の財産は全て1/2ずつ姉と私で分ける方法はないか。(孫養子縁組は無効とせずに)
3)その他、長男である私に不利にならない方法で遺産分割協議を進めてゆく良い方法があればアドバイス願います。

A 回答 (3件)

まず、遺産がどの程度あるのかお調べになるといいです。


土地・建物の固定資産と死亡時銀行口座の残高証明
相続人である資料があれば、貴方に開示してもらえます。

養子縁組した甥一人分、相続税評価額の控除1000万円で税対策が出来ます。
(仮に貴方にお子さんがいて養子縁組したとしても控除額は2000万円にはなりません)

遺産分割協議書は法定分割をしなければならないと定めていません。
もちろん1/2づつでかまいません。
納得できない理由は、母親が孫の養子縁組を納得・認識していなかったこと。
なくなる直前の養子縁組で明らかな遺産分割を得る目的と判断。


貴方とすると、
姉には感謝しているが、孫が余計と思います。
真相が知りたいと。
その旨を直接お話なさっても良いかと。

3)については、今は家督制度はありませんので、男女兄弟に差はありません。


ここから、私の想像。
相続税がかかる可能性があるため、単に税金対策として養子縁組をしたのかもしれません。
遺産分割は1/2にするつもり、
もしくは弟には将来家を継いで欲しいと考えているのかもしれません。

まず、自分で出来ることはやって
姉には相続(遺産分割)を済ますことも匂わせ動向を探ってみましょう。
二人の兄弟なんですから、何でもけんか腰にならぬよう、
引くところは引いて円満解決を。

この回答への補足

早速の回答有難うございます。土地・建物の固定資産はおおむね700万円
死亡時銀行口座、有価証券は、合計1億2千万円から4千万円くらいかなというところです。
(母の残した手帳のメモから推測)

相続税基礎控除
・5千万
・@1千万×3名(姉、私、孫養子)=3千万
総額8千万。

銀行口座、有価証券1億2千万+土地建物700万-8千万=4,700万円が総額の相続課税対象額かと。

panisさんの回答
『遺産分割協議書は法定分割をしなければならないと定めていません。
もちろん1/2づつでかまいません。』というのは法的にそうなっていますでしょうか。

補足日時:2011/07/15 10:41
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法的に遺産分割は


相続人全員の合意(この場合、あなた・姉・養子の3人)が
あればどんな風にわけてもかまいません。
仮に遺言書があっても、相続人が全員納得すれば、
遺言書も無視できます(赤の他人が入ってくると難しいですが)
あくまで揉めてしまったときのために
配偶者2分の1だの、子供はその残り2分の1を人数割りだのという
権利が保障されているにすぎません。
当事者の意思が最優先です。

1)孫養子縁組を無効にする方法というのは、
実際に法的手続きをとるのであれば、
実際に親子関係を結ぶ意思がなく、
相続税対策のためだけの養子縁組だと証明すれば、
無効にはできます。
しかしお母さんが亡くなっている以上、
その意思があったのか、なかったのかは
極めて証明が難しいと思われます。
(甥後ごさんのほうで
 実際に親子になる気はなかったと証言してもらうしかない)
裏技としては税務署に
相続税逃れの養子縁組だと訴えて出る手もなくはないですが、
養子縁組行為が税逃れの行為だと認められても、
思い切りあなたにも返り血が飛んでくるのでお勧めしません。

2)は
最初に書いたとおり、
話し合いさえまとまれば
どんな形の遺産分割も可能です。
お姉さんの介護による寄与分をどの程度にするか、
養子縁組した甥ごさんの取り分をどうするのか、
すべて話し合いで決着がつけば可能です。

3)お姉さんが連絡を受け付けようとしないのであれば、
内容証明郵便によって、遺産分割協議の申し入れをします。
(後の調停で多少は有利になります)
それでも相手が対応しない場合は
家裁による調停を申し立てることになります。
これはお姉さんが同意しなくても、
あなた一人で申し立てることができます。
これでまとまらなければ、家事審判で強制的な分割案がでます。
この調停と審判で母と甥ごさんとの養子縁組が無効だと主張するのが
一番妥当ではないかと思われます。
当たり前ですが、法定相続人である甥ごさんにも意見を聞く機会があります
これは姉とは別に聞かれますので、
甥ごさんが養子縁組のことがよくわかっていなければ
養子縁組を無効とした分割の判断がでることも考えられます。
ただし、調停を申し立てた場合、
杓子定規に実子養子3人で3分の1ずつという結論がでることもありえます。
また、甥ごさんの養子縁組が無効となれば、
当然その分、相続税は増えますので、それは納得してください。
相続税は減らしたまま、養子の相続はなし、という解決は
相続者間の話し合いで円満に解決する以外ではありません。

ちなみにお姉さんが遺産分割協議がまとまる”前”に
勝手に家を売り飛ばしたり、
預貯金、有価証券に手をつけていた場合は
法的には取り戻せます。
(協議がまとまった”後”だと場合によっては
 法的な善意の第三者には
 権利を主張できないことがありますが)
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こういう形で、養子縁組が本来の趣旨に反する形で利用されることはときどきあります。


こういう場合、養子縁組が有効か無効か、一番客観的な証拠は縁組の届出書です。法務局に保管されています。これを取寄せて、養親の筆跡を確認してください。母親の筆跡でなければ、裁判で無効を主張できる可能性が高まります。
遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんが、養子縁組の有効無効は遺産分割協議の前提問題ということになり、これが決まるまでは協議は事実上進められません。まず、縁組の有効無効を裁判で確定し、それから分割協議という手順になります。

寄与分を姉に認めるお気持ちがあるならば、養子縁組を裁判で争うのでなく、姉と養子の2人に対してどれだけの遺産を分けるか、逆に言えば、あなたがどれだけの財産を得られれば矛を収めるのか、という思考方法もありだと思います。これで話がつけば一番いいかもしれません。

この回答への補足

詳細なるアドバイス有難うございます。 
実は、既に田舎の市役所窓口に『筆跡鑑定に出したいので届出書を見せてほしい』と電話で伝えましたが、『既に届出書は法務局にあります』とのことでした。かつ開示は出来ません、との市役所窓口の方の回答でした。
ご指摘の『法務局に保管されている縁組の届出書』をどうやって、私が入手することができるのでしょうか。

・例えば、地元の協力な権力者の力を借りて動けば可能とか・・。

補足日時:2011/07/15 21:44
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

一番客観的な証拠は縁組の届出書、

‘法務局に保管されている、縁組の届出書’これをどうやれば取り寄せられるのでしょうか??
・・・やはり弁護士を介してしか出来ませんか??

お礼日時:2011/07/17 17:22

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