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法人格がない任意団体を運営しているものです。

収入のほとんどが会費収入なのですが、
全体の5%ぐらい事業収入があります。
会費収入だけで賄いきれない活動費を補てんするため、商品を仕入れて販売した結果得られた利益です。

本来はこの利益に対して税率をかけたものを税金として納める必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

事業収益があるなら、法人税が課税される可能性ありです。


「会費収入だけで賄いきれない活動費を補てんするため、商品を仕入れて販売した結果得られた利益」はメンバー個人の活動だと認識することもできます。

メンバーAが仕入れして売って利益を得た部分は、任意団体運営に当てるというものです。
自己の行ってるボランティア活動の資金を会費で埋めて、足りない部分は自分がまかなっていると考えるわけです。

メンバーAが確定申告書の提出をする必要がありますね。
所得税法第121条で、サラリーマンで年末調整を受けてる者が、それ以外に年間20万円以内の所得があっても申告義務はないとされてますが、任意団体の運営をされてますので、税務当局から「人格無き社団としての法人税の申告書義務がある」と判定しれるよりも、個人で収益を確定申告してるという抗弁ができるようにされたらどうでしょうか。

法人税法では、法人とはなにかを規定しておらず民法等の規定を持ち出すしかありませんが、人格無き社団でも法人税の納税義務は発生します。

解りやすいサイトがありましたので、URLを貼り付けておきます。

参考URL:http://www.corporation-tax.biz/kihon/gimu.html
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みなし法人とするほどの金額でないとすると、


代表者、会計責任者等の名義で、
個人として確定申告の上、納税必要です。

ただし、年間売り上げが20万円に満たないときは、申告納税は免除です
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 最近は任意団体やそういう系の会社を作ろうと誤った法律を覚え運営しようとする方が増えているよう



ですが。あなた方の会社が得た利益はほとんどの税金対称だと思います。

個人の会社経営と同じく税金は優遇面がかなり低いですよね、なんなら脱税をするかそれぐらいの所得


では税務署は動きません。商品を仕入れそれを消費者に販売利益を出しているわけですから幾ら任意

団体でも税収の対象になります、皆脱税はしていると思いますがね。
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