
近所の細い(車1台分の)道なのですが、相手(感じの悪い老夫婦)が自宅前に駐車し、
こちらに気が付く様子もなく荷物をもたもた搬入していました。
こちらも急いでいたので、クラクションを軽く鳴らし、移動を促しました。
すると、怒り狂ったようにこちらへ立ち向かって来て
「私道なんだから、通るんじゃない」と、いきなり怒られました・・・。
そのような「私道のため通行禁止」などの看板も全くなく、毎日通っている道なのです。
挙句の果てには、家に残された妻らしき人物に
「バカやろう」と罵倒されました・・・。
警察を呼んでやろうかとも思ったのですが、相手は2人だし、このようなトラブルを
何回も起こしていて慣れていそうな感じもして、太刀打ちできませんでした。
まさしく泣き寝入りです・・・
いまさら通報しようはないでしょうが、今後また起こらないとは限りません。
今から対応できる方法などありましたら、ぜひアドアイスお願いいたします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
追加回答です。
警察の交通課に申し出て判断を得て納得されたらどうですか。それに貴方は投稿してから今日まだ質問猶予時間が、まだあるとお思いでしょうが?既に数人の方がアドバイス等意見を手間をかけてされております、自分の意向に沿う沿わない意見であろうとも、回答者さんにお礼の言葉を早めに掛けるのが礼儀と思いますが?No.6
- 回答日時:
道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
対象に成る道路は、一般交通の用に供するその他の場所も含みます。
これを判りやすく言うと
私道でも普通に通れる道路は道路交通法の対象と成ります
税金を免除されている道路は道路交通法の対象です 私的な制限はできません
私道でも、塀などに囲まれて。他人が容易に入れない道路は対象外と成ります
No.5
- 回答日時:
そもそも何と言って通報するおつもりなのでしょうか?
まず、5分以内の荷物の積み下ろしは駐車とはみなされません。
仮に5分以上かかっていたとしても相手が老夫婦だと言うことで多少のオーバーでは警察も目を瞑るでしょう。
しかも、そこまで強気ですので私道だろうと思います。
私道の場合は、道路交通法が適用されませんので、警察は相手もしてくれないでしょう。
本当に私有地であれば、逆に不法侵入などで訴えられますよ。
クラクションを鳴らしたとありますが、
警笛は警笛区間や危険な場合にのみ使用するものであって、日本では、道路標識で指定された警笛区間や危険な場合を除き、警笛を鳴らす行為は騒音問題の原因となるため道路交通法で禁止されています。
ご質問者様は急いでいたのかも知れませんが、止めっぱなしならともかく、自分の所有地に車を止めてただ荷物の搬入をしていたところにクラクションを鳴らされたのでは誰しもムカッとなると思います。
>今から対応できる方法
皆さんが仰るようにその道が私道かどうか確かめる。
本当に私道であれば、遠回りでも他に道があるのならその道を通る。
くらいですかね。
No.4
- 回答日時:
私道かどうかが判断の分かれ目です。
お互いに感情的になるのはよくありません。おそらくはその夫婦が(自信を持って)主張するようなら私道である可能性が強いです。
一般に、家を建てる場合に、道路に面している必要があるので、わざわざ自分の土地を削って道路を作ることがあります。それが私道で、複数の地主の共有の場合もあります。
道路ですから、一般の通行が可能ですが、その持ち主が管理責任を持つので、車の通行について禁止することも可能です。通行禁止の表示があればわかりやすいですが、その表示は義務ではありません。
毎日通るということなら便利な道路なのでしょうね。警察と無関係な民事なのですから通報も無意味で、泣き寝入りとかでなく、そこを通らないようにすれば良いだけです。
よくありますが、草ぼうぼうの空き地があって、みんなが駐車場代わりに使っていたが、突然地主から抗議されることもありますね。
気付かなかっただけなので、賠償請求もされなかったのをよいことに、我慢しましょう。

No.3
- 回答日時:
私道ですか~道交法の適用外なので警察は絶対に動きません。
>「私道なんだから、通るんじゃない」と、いきなり怒られました・・・。
こんな風に強く言われたのならその人達の道路なんじゃないですか?
勝手に使ってる分際で偉そうにクラクションなんて・・って感じで怒ったのでは?
NO1さんの通り、悔しいならまず誰の道路なのかを調べたほうがいいですね。
警察は絶対に動かないので電話しないように。
No.2
- 回答日時:
私道ですが、その道を通行しないと出られませんか?
そうでなければ、通行権は主張できませんから、単に近道というだけでは相談者の側に問題があります。
私道なら、法務局にて確認ができますから、その老夫婦の資産であれば相談者が通行する権利がありません。
いつも通るから、既得権ということも通用しません。
だいたい、老夫婦が荷物を降ろしているのに、クラクションを鳴らして移動させるのも常識的にはどうかと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
しないの法務局で、土地の持ち主を調べてください。
私道、そのお年寄りの持ち物なら、貴方に問題があるのでは。他人の持ち主の土地をとうるのだから?
そのために、登記所で、まず、持ち主を確認してから、考えたら。
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