
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
建築基準法的には「一団地申請」をすれば済むことですが、認めてもらえるかどうかは建築主事の判断です。
所轄の建築主事に相談してみてください。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
地目変更(雑種地 → 宅地)の...
-
市街化区域の雑種地に賃貸アパ...
-
土地地目変更登記の先例につい...
-
地目が墓地の土地を買取ること...
-
住所にある甲や乙について
-
地番の「外1筆」について
-
流用の転用の違いを教えてくだ...
-
再建築しても、誰一人セットバ...
-
隣からの落ち葉について
-
他人の土地に水道管がうまって...
-
接道の幅員について
-
金壱百六拾万九千円はいくらな...
-
重要事項説明書は必要?
-
相続した土地が市道だった。何...
-
物置は境界から何センチぐらい...
-
二軒長屋の一軒に住んでいます...
-
隣地境界線の土留めについて
-
2筆に分かれた土地に建物は建...
-
土地の境界立会いの謝礼は?
-
家の土地(敷地)120坪ってそんな...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
地目変更(雑種地 → 宅地)の...
-
地目が「田」なのですが、家が...
-
新築 土地の地目について
-
土地代1,750万円 537.7㎡(162.6...
-
収用にかかりますが、地目と現...
-
隣接する宅地の道路を公衆用道...
-
農地を購入して宅地に、登記の...
-
畑の処分に困っております。
-
新築購入 地目や道路などの注...
-
農地を贈与してもらいそこに家...
-
農業振興地区の除外申請と農地転用
-
既存宅地証明書で困っています
-
地目:山林に住民登録できますか?
-
市街化調整区域を購入する場合
-
地目変更手続き
-
野菜畑で花木の栽培は許可必要
-
宅地と田の混在している不動産...
-
要農転とは?
-
市街化調整区域にある農地転用...
-
土地地目変更登記の先例につい...
おすすめ情報