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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確認申請の状況がわかりませんが。
市街化区域の場合
市町の農業委員会に農地法の4条とか5条届出が提出してあれば問題あれません。
※提出=受理になります。
調整区域の場合
農地法の許可と都市計画法の許可は同時許可です。
許可をとってあれば問題ありません。
心配であれば設計事務所から都市計画法の許可書の副本を借りて、表紙の所在、地番を確認しましょう。
※登記簿上、宅地になる時期は、建物建築後、地目変更登記を法務局に申請し、登記官が現地調査後に始めて宅地になりますので今は農地でもおかしくありません。
この回答への補足
早速ありがとうございました。
確認済証によると市街化区域です。
加えて質問させてください。
農地法4条届出ということですが、その提出は自分でやるものなのでしょうか?それとも設計事務所で他の諸手続とともにやってくれているものなのでしょうか?
自分だとしたらやっていないので、問題ということになってしまいますね・・・。
よろしくお願いします。
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