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トラックの荷台に人を乗せ、運転してはいけませんが、当方の家の近所には自衛隊があります。よく演習に行く時など後ろに沢山の自衛官を乗せ、走行しているのを見かけますが、あれはトラックに幌が張ってあるので、人を乗せても良いのか、それとも国を守る自衛隊だから許される事なのか?一体どっちなのでしょうか?幌付きなら良いなら、アルミのバンなら尚良い事になるかと思うのですが?

A 回答 (9件)

あれはトラックではなく、輸送車です。


荷台と思われる場所は、長椅子のような座席があり、車検証の乗車定員も多いはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/07/24 04:18

道交法第55条


「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる」

道交法第56条第2項
「貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限って許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる」

道交法第57条
「車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあっては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる」

道交法第62条
「車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条 若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはならない」

自衛隊法第114条第2項
「道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、防衛大臣は、保安基準並びに整備及び検査の基準を定めなければならない」

ほかに自衛隊に関しては、道交法114条の5で自衛隊の防衛出動時における交通の規制等がありますが、ご質問の内容には関係しないでしょう。

つまり、いくら自衛隊の車両といえども、トラックの荷台に人を乗せて運ぶ際は、道交法56条2項の規定により予め警察署長の許可を受ける必要があります。
しかし、実務でいちいちそんなことはしていられません。そこで、自衛隊の輸送用トラックは自衛隊法114条2項により防衛大臣が定めた保安基準を満たす座席を荷台に取り付け、乗車定員を22名としています。
防衛省・装備車両:http://www.mod.go.jp/gsdf/equipment/ve/1_5.html

なお、道路運送車両法で規定された一般のトラックでも、荷物の監視のため荷台に乗車できる人数は1名とは限りません。荷物の内容・状況により複数名でもOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/07/24 04:11

基本的には、車検証に記載されている定員以上に人を乗せる事は出来ません。


トラックは基本的には3人、後列のシートがあるダブルキャブで6人、トリプルキャブで8~9人になります。
簡単に言えば、座席の数しか人は乗れないということです。

しかし、定員以上に人を乗せなければいけない、やむを得ない理由がある場合、「制限外積載」を申請し許可されれば可能になります。

http://www.pref.kagawa.jp/police/tetuzuki/kyoka/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/07/24 04:11

ほろ付きなら許可されるとか、パネルトラックなら許可されると言う物では在りません。


保安基準に合致した乗車装置が付いていて、人数登録がされて居て、その人数までであれば乗車する事が可能です。

屋根やほろなどがあるかどうかではなく、きちんとした乗車装置がある事が重要になります。

自衛隊のトラックは、乗員を運んだり荷物を運んだりする事を考えて作られて居ますので、あの荷台には、保安基準に合致した乗車装置(椅子)が備え付けられており、登録上の乗車人数もその椅子に対する人数まで登録されて居ますので、問題ないのです。

その辺のトラックを持ってきて、その辺のいすを付けても、保安基準に合致しておらず、構造変更もしていなければ、乗車定員外乗車になりますので、違反になります。

また、荷物の監視の為。と言う理由で、1名まで荷台に乗る事は可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ座ってるだけでないんですね

お礼日時:2011/07/24 04:13

73式大型トラック 定員22名です



http://www.tamiya.com/japan/products/31006shimok …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/07/24 04:14

トラックの荷台に人を乗せて走行は見かけることはありますよ,そういう車は例外なく遅く走っていますね


捕まったという話は聞いたことないです,テレビなんかでも乗った状態で走行しているのは見たことあります
外国だと珍しいことではなくテレビなんかでもよくみかけるし映画でも堂々と放映されています,日本では
交通法規というルールはあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。注意で済むようですね

お礼日時:2011/07/24 04:15

詳しく調べれば、もっと詳しく分かると思うのですが、


基本的に「トラックの荷台に人を乗せ、運転してはいけません」は、絶対ではないですよ。
確か、高速道路は駄目だった気がしますが、荷台の荷物の監視役などとすれば、
道路交通法とかでも問題ないです。
それでも、人数制限があった様には思うのですが、これもクリア条件があるはずです。

それに、お車の画像なので車は詳しいのかもしれませんが、
バニング系の改造車は、普通は違反です。
でも、あれもキャンピングカーとして登録していれば、合法になります。
確か、トイレか何かが付いてればOKだった気がします。要するに後ろのソファーの下とかに、
使わないけど、付いてればOKなのですね。

バイクもノーヘルは違反ですが、殆ど大差無い、三輪バイクはノーヘルでOKです。
これは、オープンカー扱いだからです。

それぞれ、違反な様に思えて、きっと抜け道があるのだと思いますよ。
そう考えると、『荷台』にも定義があって、そこをクリアすれば荷台ではないのだと思いますよ。
確か、自衛隊の輸送車の後ろの人達ってみんな、シートベルトしてると思うので、
シートベルトあれば荷台としてはカウントしないのかもしれないですね。

見方を変えれば、輸送者の後ろも、オープンカーの屋根を閉めてる状態も変わらない筈ですしねw
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/07/24 04:16

1さん2さんを足したのが答えで、


「自衛隊だからトラックの荷台に乗っても良いし(非常時の為に)、元々人が乗れるバスとしての登録だから乗れて当然です」
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/07/24 04:17

自衛隊だからOKということです。



自衛隊は、その行動を行うに当たって、各種法律の適用除外な部分が多くあります。

現在、幌の車も作ることが難しくなりましたが、自衛隊は、乗車したまま射撃をすることもあるので屋根がすぐに外れる幌を採用しています。

トラックの後部 荷台に人を乗せることも、自衛隊に許可された「道路交通法適用除外」の一部です。

その他、労働基準法適用除外でもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2011/07/24 04:19

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