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業務委託でソフトウエアを開発して頂く企業様と契約書をかわそうとしていますが、
契約書内に契約の有効期間という項目があります。

この契約の有効期間について簡単でわかりやすく説明を頂きたく(素人なので・・・)
今回質問させて頂きました。

(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から、3年間で期間満了の日とする。

質問(1)
本契約の有効期限とは、どのような意味で、何に対する有効期限になるのでしょうか?
(例えば、業務委託に対する有効期限なのか、それとも契約書内に記載しているすべて
の内容の有効期限を指すのでしょうか?)

質問(2)
この契約の有効期間とは、例えばソフトウエアを開発したときに秘密情報や営業情報を
第三者に漏らさないと契約書にあるとき、この有効期限をすぎると第三者に情報を
漏らしてもいいことになるのでしょうか?

同様にこの有効期限を過ぎると、開発して頂いた成果物(ソフトウエア)は、勝手に
第三者に利用させることができるようになってしまうのでしょうか?

以上、専門家もしくは契約書に詳しい方、教えて頂けませんでしょうか。
大変困っています。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

質問(1)の回答・・本契約締結の日から、3年間で期間満了の日とする。

とあるのは、契約書に書かれた内容全てについて、3年間は守りますが、3年経過後は、契約は解除されます。の意味です。

質問(2)の回答・・そういう事も含みます。

契約内容に、実用新案や、特許・秘密にしたい事項が含まれるものがある場合は、それらは、貴方の方に帰属するという文章を入れ、トラブルがあった場合の裁判についても、条文としてお入れください。

http://homepage3.nifty.com/star-office/sub57.htm  これを参考になさるといいでしょう。
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