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住居用建物を所有するAが死亡したが、Aに、配偶者B、Bとの婚姻前に縁組した養子C、Bとの間の実子D(Aの死亡前に死亡)、Dの実子E及びFがいる場合、BとCとEとFが相続人となり、EとFの法廷相続はいずれも1/8となる。

上記の問題で、配偶者は1/2。
残る1/2を代襲されたDとCに均分し、Cは1/4。
そして、Dを代襲したE・FはDの分を頭割りして各1/8。

となるそうなのですが、
この割合の計算方法がわかりません。

解りやすく教えていただけませんか?

A 回答 (3件)

代襲の点を別にして考えればわかりやすいのではないでしょうか。



被相続人に配偶者と子がいる場合の法定相続分は、
配偶者が2分の1で、残り2分の1を子が頭割りすることは分かりますよね?
設例でDさんが死亡していなかったことを前提とすれば、
被相続人Aの相続人は、配偶者Bと養子C、実子Dの3人になり、
法定相続分はBが2分の1,CとDが4分の1ずつになります
(その理由はNO.1さんのお答えにあるとおりです)。

これに代襲の点をつけ加えると、代襲相続人は、
相続人となるべきであった者が生きていれば相続できた相続分を
法定相続分に応じて相続します。
設例で言えば、Dさんの死亡によって、その子EとFが代襲相続し、
Dさんが生きていれば相続できた4分の1の相続分を
法定相続分にしたがって2分の1ずつ、つまり8分の1ずつ分け合うわけです。

こんな感じでご理解頂けるでしょうか。
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この回答へのお礼

とても解りやすい解答ありがとうございます!

お礼日時:2011/08/03 23:43

CとDは代襲ではありません 一位の相続人(子)です Dが亡くなっているので Dの相続分がEとFに代襲されるわけです


ですから 法定相続分はBが1/2 CとDで1/2(それぞれ1/4) です

Dが亡くなっているので EとFで1/4(それぞれ1/8)

一編に最終状態まで持っていかないで、段階ごとにまとめていけば理解し易いです
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この回答へのお礼

段階ごとにまとめていけば確かにわかりやすいですね!勉強になりました!

お礼日時:2011/08/03 23:49

養父母との関係は、養子縁組していることで、法律上嫡出子と同じ扱いです。


実子と養子は同じ相続割合になります。
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この回答へのお礼

実子と養子について勉強不足でした(><)ありがとうございます!

お礼日時:2011/08/03 23:50

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