私はいま母の保険(協会けんぽ)の被扶養家族に入っています。
4年前に加入し、3年前から仕事を始めました。
年収は180万ほどで、会社には社会保険や厚生年金等は無かったので、保険をそのままにしておりました。
年収が130万を超えると扶養家族からはずさないといけなかったと思うのですが・・・
そこで質問です
(1) 協会けんぽは何故なにも言ってこないのでしょうか?(そういうものなの?)
(2) 協会けんぽは年に一回、被保険者の扶養家族の収入確認するため、証明する書類(所得証明 等)を母の会社に提出しなければいけないと聞いたのですが、今までそんな事を聞かれたり、ま た書類の提出を求められた事が無いのですが、何故なのでしょう。(事業主の証明があればい いのか?)
近々扶養家族をはずして国民保険に加入するつもりですが、今まで保険料はやはり支払うことになりますよね?
もしそうだとしても支払うつもりですが、ただ協会けんぽ側が何も言ってこないのが不思議で・・・。
(完全自己申告制?)
健康保険に詳しい方よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
>ちなみに無保険の状態の人のニュースをたまにみますが、無保険の状態だと罰則とかあるのでしょうか?
国民健康保険は扶養から外れて14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば扶養から外れた日にまで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は扶養から外れた日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると扶養から外れた日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
>やはり申告の仕方しだいで、意外とばれないものなんですね。
そうでしょうか?
バレない人は自慢げに話すがバレた人は黙っているだけじゃないですか。
ギャンブルと同じで当たったことは自慢するが外れたことは言わない。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
本当にその通りだと思います。
バレないことを都合良くとらえ、調子に乗ってルールを侵していれば、当然それを取り締まる人達がいるのですから、見つかってから痛い目に合うようでは自業自得としか言えません。(あまりえらそうなことを言える状態でないですが。)
14日以内に手続きをしないといけないことはよくわかりました。
私の場合「扶養を外れた日」とは職場を変え、収入が増えた状態になった日になるのでしょうか?すると3年前まで遡ることになりますよね?
その間の病院でかかった医療費の7割を協会けんぽに返してとすると・・・・結構な額になりますね(汗)
まぁ自分の責任なのでしかたないのですが。
この解釈であってますでしょうか?
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
No.3の回答です。返事が遅くなって申し訳ありません。
>やはり申告の仕方しだいで、意外とばれないものなんですね。しかもその後何も言ってこないとは・・・
そうですねー。
ですが、こんなところ(ネット上)でこんなことNo.3みたいなことを、書き込みするのはまずかったですね?(苦笑)誰が読むか判りませんからね。中国だったら、直ぐに捕まるでしょうね。(笑)
danzirikkoさんがお勤めの会社から、danzirikkoさんの所得税を徴収⇒支払がされてれば、確定申告をしてなくても、市役所などは把握してるので、このまま、 国民保険に加入せず、現状のままで居ることは、危険ですよ。
ふと思って考えてたんですが、所得が増えたからって、「国民保険に加入する必要があるのかな?」と。上に書いた書いてることと矛盾しますが・・・。と言うのも、そもそもdanzirikkoさんの働く会社は、『社会保険に加入してない』。だったら、健保の被扶養家族のままでいることができるのでは?と思ったのですが・・・。やっぱり無理かな~?お母さまの会社に聞けば、やはり、「それは国保に加入することになる」と言われるでしょうね。
なんか振り出しに戻すようで申し訳ありませんが、
(1)danzirikkoさんの所得と会社が健保に加入してないことをお母さまの会社に伝え、このまま、被扶養者のままでいることはできないか相談してみる。
(2)国民健康保険に加入する。
(3)覚悟を決めて、現状維持
この中から?の選択は、danzirikkoさんで結論を出して下さい。(冷たいようですが・・・)
どれに決めるかは、danzirikkoさんの心の中にだけに!
三度の回答ありがとうございます。
会社では源泉徴収はされており、所得税も徴収されています。
このままの現状維持でいるのはやはり恐いので国民保険に加入するつもりですが、仮に母の会社や協会けんぽ側に相談して扶養家族のままでいれるとは考えにくいですよね。
できれば国保に加入するときにペナルティーがなければたすかるのですが・・・・どうでしょうかねぇ~。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
No.1です。回答への補足ありがとうございます。
>あったのですが、年収98万程でした
収入が98万ほどあった質問者さんがお母さまの健康保険に、被扶養者として加入した時、その前後の、お母さまの給料から天引きされる健康保険料に変化はありましたか?変化なかったら、被扶養者にある程度収入があっても、保険料は変わらないと言うことです。
>現在は収入があります。でも収入は年金事務所や市役所は把握できたとしても、協会けんぽ側は把握できないということなんでしょうか?
質問者さんの収入については、市役所などは、質問者さんが働いてる所で、質問者さんの所得税を払ってれば確定申告するしないに係わらず、把握はしてると思います。協会けんぽは、質問者さん母子から、申請がないかぎり判りません。協会けんぽが調べれば判るでしょうが・・・。
ちなみに、余談ですが、私の知人は、
旦那は、協会けんぽに加入し、会社で働いてた時、夜の仕事をしてた外国人の奥さんと知り合い結婚しました。奥さんの方は、かなり稼いでたようですが、結婚した時、保険には加入してなかったので、旦那の保険(協会けんぽ)の被扶養者として、「無職です。収入はありません」と言って加入したようです。
それから、約2年後に離婚しましたが、それまで、奥さんは働き続けてたようですが、旦那の働く会社や協会けんぽからは何にも言ってこなかったようです。その旦那、年末調整の書類には、「配偶者あり、配偶者は無職、収入0」と書いてましたからね。この知人夫婦が離婚したのが今から1年くらい前ですからつい最近ですよ。
この回答への補足
続けての回答ありがとうございます。
>収入が98万ほどあった質問者さんがお母さまの健康保険に、被扶養者として加入した時、その前後の、お母さまの給料から天引きされる健康保険料に変化はありましたか?変化なかったら、被扶養者にある程度収入があっても、保険料は変わらないと言うことです。
たしかにその通りでした。母に聞いたところとくに保険料に変化は無かったそうです。
やはり申告の仕方しだいで、意外とばれないものなんですね。しかもその後何も言ってこないとは・・・
誤解が無いように書いておきますが、私は別に協会けんぽの事を悪く言うつもりは無いのであしからず。
No.2
- 回答日時:
>(1) 協会けんぽは何故なにも言ってこないのでしょうか?(そういうものなの?)
あくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくとペナルティがあるということです。
税金なども同じです個人事業主の確定申告も自己申告です、だからといってごまかせば後でペナルティがあります。
>(2) 協会けんぽは年に一回、被保険者の扶養家族の収入確認するため、証明する書類(所得証明 等)を母の会社に提出しなければいけないと聞いたのですが、今までそんな事を聞かれたり、ま た書類の提出を求められた事が無いのですが、何故なのでしょう。(事業主の証明があればい いのか?)
詳細がわかりませんから確かなことは言えませんが、要するに網の目から漏れてしまったと言うことです。
>近々扶養家族をはずして国民保険に加入するつもりですが、今まで保険料はやはり支払うことになりますよね?
扶養であれば元々保険料はただですから払うことはありません、そうではなく医療費です窓口では3割負担ですから7割は健保が払っていると言うことです、その分を遡って請求すると言うことです。
>もしそうだとしても支払うつもりですが、ただ協会けんぽ側が何も言ってこないのが不思議で・・・。
(完全自己申告制?)
健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないので、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
あくまでも自己管理に依る自己申告です。
回答ありがとうございます。
>扶養であれば元々保険料はただですから払うことはありません、そうではなく医療費です窓口では3割負担ですから7割は健保が払っていると言うことです、その分を遡って請求すると言うことです。
なるほど。協会けんぽ側には病院などで使った医療費の7割を払えばいいのですね。
とういうことは、保険料はもしかしたら遡って国民健康保険料を納めないといけないかもしれませんね。
ちなみに無保険の状態の人のニュースをたまにみますが、無保険の状態だと罰則とかあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
質問者さんがお母さまの健康保険に、被扶養者として加入した時、収入は無かったんですか?
で、あれば
協会けんぽは、質問者さんが今でも無収入だと思ってるのだと思います。
健康保険は、被保険者1人でも、被保険者+被扶養者の2人でも、保険料は同じです。
被扶養者に収入があればかわるのかもしれませんが・・・。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>質問者さんがお母さまの健康保険に、被扶養者として加入した時、収入は無かったんですか?
あったのですが、年収98万程でした。
>被扶養者に収入があればかわるのかもしれませんが・・・。
現在は収入があります。でも収入は年金事務所や市役所は把握できたとしても、協会けんぽ側は把握できないということなんでしょうか?
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