初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

古い賃貸アパートでの話です。
風呂場の蛇口を止めるのを忘れて風呂桶から水が溢れましたが、
運悪く排水管もつまっており、水漏れを起こしました。

階下にまで被害が及び、賠償することになりましたが、
この場合、排水管の詰まりについては、家主の責任として、
賠償額の負担を求めることは可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

複数の当事者の過失が競合して、損害を与えたわけですから、それぞれの過失がどの程度、寄与したかによって、損害賠償の支払いを分担するわけです。



結局のところ、家主との話し合いになると考えますが、ふろおけから水があふれるといった現象は、通常よくあることで、はたして、これが違法性のある過失ある行為であるかというと、疑問に感じます。すなわち、違法性がなければ過失責任は生じないわけです。

他方、水道管のつまりは、工作物の瑕疵・欠陥ととらえられますが、これについても、排水管の定期清掃を行っていたなどの事情がある場合、大家の過失を追及することは困難だと考えられますが、このような、排水管の定期清掃は、よほどしっかりしたマンション経営をしている大家だとか、公営住宅、公団住宅をのぞき、実施されていないとも考えられますので、この場合、あなたは、損害額の負担の交渉において、かなり有利な立場になると考えられます。

すなわち、浴槽から水があふれるのは、日常的によくある通常の現象であって、この点に違法性を求めるのは極めて困難だと考えられるからです。

大家、そしてあなたの双方に過失がなかった場合、結局のところ、階下への水漏れによる損害賠償は双方とも負担しなくてよいという結果となります。

しかし、大家に関しては、水漏れにより、階下の住宅の構造そのものに欠陥が生じ、大規模な模様替え等が必要になった場合、これは、大家の契約上の義務として、階下の住人に対し、住宅の修繕等の義務を負担することとなります。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明を有難うございます

お礼日時:2011/08/10 11:10

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