
ある日突然ご近所さんが家の前の私道を勝手に通行止めにしてしまい、近隣住民一同困っています。
普通に車が通っていた道路(通行量もそれほど少ないということはないと思います)に、
相談など一切無く急に「通行禁止」の看板を置き自身の駐車スペースとし、歩行者以外は通行できないようにしてしまったのです。
そのお宅の方に言わせてみれば私道だから問題ないということなのですが(道路ではなく駐車場との主張)
同じ道に家がある私たちは、今まで通れた道が急に通れなくなりとても不便で困っています。
私道であまり広い道でもないので、車をUターンさせるのも大変ですし、宅配業者やゴミ収集車、トラックなどの大型の車も入りにくくなってしまいました。
冬の間の除雪車については、全く来なくなってしまいました。
その道路を通行止めにするんだったらここに家は建てなかったよ・・・と思ってしまいます。
ご近所さんで交流もそれなりにあるお宅ですし、あまり波風を立てずに解決したいと思い、
住民それぞれが何度か話をしてみたのですが全くやめる気はないようです。
話し合いでの解決は難しいと感じました。
私道とは言っても急に通行止めにすることについては法律上問題ないのでしょうか?
車を停めていることについては駐車違反などで取り締まることはできないのででしょうか。
話し合い以外でやめさせるということは難しいでしょうか。
とても困っています。よろしくお願いいたします。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
私道の方々での覚書等はないのでしょうか?また、その使えなくしているお方は私道を通らずに別途道路があるのでしょうか?何らかの転機か原因があると思いますので関係者で相談をされて解決が一番ですが、役所等にも法令等の点から相談されると良いと思います。
通行権というものも存在するので、弁護士等への状況説明も良いかと思いますが、まずは当事者間の話し合いが良いと思います。No.7
- 回答日時:
こんにちは。
私道の持ち主です。 NO1さんのおっしゃるとおりだと思います。登記が自分のものであれば、自身の車を駐車させようが、物を置こうが持ち主の勝手です。自分の土地ですから。道路潰して増築したっていいわけですよ。
また、私道に駐車されている車は駐車違反にはなりません。ですので取り締まることはできません。公道ではないですから。
生活道路として近隣の住人が頻繁に使っているということですが、今までは、その私道の持ち主のご厚意だったということですよね? その方の、お心次第で使えるってことだと思います。かりにその地主さんが自宅家屋を売ったら私道付きで売るはずなので、私道の使用は、新しく買った方の胸三寸ってことです。
急に使わせてもらえなくなったという事は、何か嫌な思いをされたのかもしれないです。
生活道路で多くの住人が使っているのでしたら、市に言って、その方からその私道を買い上げてもらって公道にするという提案を、市にお願いしてみたらどうでしょうか?市から、地主さんに交渉してもらってはどうでしょうか? または使用料を払ってもらうとか。
近隣住人が使用してる私道ですから固定資産税は免除されているはずですが、私道なので道路内のメンテは持ち主負担です。市は払ってくれません。その事はご存じですか?
近隣の方は、修繕が発生した場合に修繕費を払う意思はありますか?
アスファルトが削れても、側溝の蓋が割れても自己負担です。私道内の破損が原因で、外から入ってきた人が怪我した場合、地主に責任が発生すると聞いた事があります。
うちの私道にも勝手にトラックが駐車して道路を汚して荒らされたことがあります。で、メンテは個人負担・・・。
ちなみに、地主さんが私道を誰にも使わせなくなったら地主さんに道路の固定資産税がかかってくるとは限りません。
うちは通り抜けできない短い私道を持っていますが(近隣の方が使用する必要は全くない)固定資産税は免除になっています。
No.6
- 回答日時:
質問者を始めご近所さんの家がその私道に面して建っているのならば、私道であっても行政では建築基準法上の道路として認められているものと思います。
建築基準法上の道路にも、位置指定道路、2項道路など色々あるのですが、建築基準法上の道路であれば道路として機能させておかなければなりません。看板を置く、自身の駐車スペースとするなどはできないと思います。また、その私道に面した家の住民以外の通行を制限する事は可能であっても、その私道を生活道路として使用している住民に対してまで通行を制限する事はできないと思います。
建築基準法上の道路については、役所の「建築指導課」などという名称の部署で確認し、その通行禁止にしている件についても相談してみてください。
色々勉強になるお答えどうもありがとうございます。
まずは問題の道路がどのような種類なのか、調べなくてはいけないということですね。
今調べたところ、役所の相談窓口のようなところがあるようです。
早速連絡をしてみたいと思います。
有難う御座いました。
No.5
- 回答日時:
私道の管理運営は私道を共有する方々で決めるものです。
その道路が法的にどういう立場のものかによって法的に措置がとれるか決まります。
情報が不足しています。
建築基準法的にどういう道路なのか、道路の地目がなんであるのかなどで対策やお話合いの方向が決まると思います。
最終的には、みなさんの私道に協定を設けるのが長く道路を維持できることになるでしょう。
私道はその経緯や運営管理によっては敷地の価値を落とす損害をこうむります。
お互いにその価値を高めるために協力しなければいけないのですが、それを法的に穏やかに話せる人を最終的には入れなければならないかもしれませんね。
説明不足で申し訳ありません。
私の方でも情報が足りていないと思いましたので、役所などで色々調べてから、また皆で相談してみたいと思います。
敷地の価値については私も気になっていました。
道路が閉鎖されたことによって地価が落ちたのではないかという心配です。
それについても相談してみたいと思います。
第三者の介入はやはり必要ですね。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
原因なくして事は起きませんから、今迄の経緯が不明かつ、一方的な意見では解決策は不的
トラブルは双方に事情&意見が有ります、役所の相隣課(近隣問題扱う課)に仲介して貰うか
裁判の場で判定して貰うか
No.2
- 回答日時:
私道と言っても色々あるみたいで、それによって所有者の権利や利用者の権利も違うみたいです。
私道ですから、基本的には所有者のものであり、どのように使おうが所有者の自由です。
しかし、私道の中にも建築基準法上で”道路”と定義されているところは、その廃止が原則的に禁じられているようです。
私道であっても、道路として多くの一般の人に利用されている事が認められれば、その部分については固定資産税を免除されることもあるそうです。
言い換えれば、そのような道路は、私道といえども近隣の生活道路として認められているために免税になっているので、生活道路として守る必要もあります。
もう少し、どんな種類の私道なのか調べる必要があるようですね。
↓こんな本もあるみたいです。
公道・私道のトラブル解決法全訂版 【著者:高井和伸 出版社:自由国民社】
私道にも種類があるなんて知りませんでした。
もっと知識を付けなくてはいけないですね。
ご紹介の本、調べてみます。
専門的な相談ができるところも探してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
端的に法的に話させていただきますが、あなた方の通勤に対する道をふさぐ事はできないけれど、生活道路があれば、その他の土地が私有地で有れば持ち主の自由です、市の担当者が相手との話し合いで買い取って市有地としなければなにもできないのが法律です、生活道路を閉鎖する事はたとえ私有地であっても通れない様閉鎖することは違法です。
私道で有れば急であれ通行止めにする事は何ら法的に違法性は残念ですがなく、通行止めや駐車場としても違反として取りまれば警察が法的制裁を受けることになります、法律ってその様なものでして、あなたの私有地であれば駐車場がなれば作りますよねあなたの土地で有れば。私有地ということで自由に扱えるのですね。
他の方の回答を読み、もう一度皆で相談してみたいと思います。
回答ありがとうございました。
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