誕生日にもらった意外なもの

法的な違いはどのように違うのでしょうか。

A 回答 (3件)

選挙に限って言えば、


「公示」というのは衆議院総選挙と参議院の通常選挙だけで用います。
知事選挙や市長選挙、地方議会の議員を選ぶ選挙では「告示」といいます。
また、同じ国政選挙でも補欠選挙の場合は公示ではなく告示といいます。
これは、憲法で天皇の国事行為というものが決められていて、国会議員の総選挙が国
事行為に入っており、その規定中で用いられている文言が「公示」だからです。その
他の選挙では憲法の規定がないので、単純な「告示」になります。
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公示送達って言葉がありますよね。


税金なんかを滞納した人の名前を役場の掲示板に張り出して○月○日までに納付してください。って呼びかけるやつです。

「そんな手紙みてないよ!」ってことがないように内容証明郵便とかで送ったものなんですけど。

この場合、公示って表現ですね。

あとは、条例なんかが定められると、告示しました!っていいますよね。

辞書では、「公に公表する」みたいな表現で差異はないように思えるのですが・・・。

う~~ん、奥深いな・・・。
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過去ログにありました。


「公示」とは、天皇の国事行為の一つで、衆議院、参議院の選挙のみの用語、それ以外の選挙はすべて「告示」だそうです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=90332
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