【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

学習塾の経営をしています。
大学生や専門学生を対象に学習指導のバイトをしてもらっています。

毎日でも入れるというやる気のあった1人の学生がある日突然メール1本で辞めるという連絡が入りました。それ以来、こちらから連絡をとっても音信不通でそのままになっています。

今夏休みで夏期講習もあり、毎日でも入れるというのでたくさんシフトを組んでいました。
特に辞める時に何日前に報告すること。と言った規定はありませんが、労働基準法の民法で特に規定のない時でも14日前には辞める意思を報告する義務があると聞いたことがあります。

この場合、損害賠償請求できますか?

A 回答 (8件)

退職の問題は、民法の雇用の規定により考えます。

雇用期間を定めている場合と定めていない場合の差異があります。

民法の条文順に、
第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)に規定されている雇用期間を定めていない場合(そもそも労働契約書或いは労働条件通知書は交付していますか?)には、いつでも(いきなりでも)退職の申し入れができます。但し、退職が成立するのは2週間後ですから、その学生が無断欠勤を続けることにより、損害が生ずれば損害賠償を求めることができます。

第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)に規定されている雇用期間を定めている場合には、その学生に止むを得ない理由があれば、その学生は直ちに退職できますが、止むを得ない理由を言わずにいきなり退職したために、損害が生ずれば損害賠償を求めることができます。

相手に不法行為を責める場合には、労働契約書或いは労働条件通知書を交付したり、就業規則の作成義務があれば作成したり、割増賃金を適法に支払ったりして自らも不法(違法)行為を犯さないような経営にお励みください。
    • good
    • 0

というか雇用契約書の内容はどうなってるんですか?



雇用契約は書面での契約が義務づけられているので、
契約書のサインが無かったらそもそも雇用契約しているとはみなされず
損害賠償なんて出来るわけもありません。


書面契約していたのなら有期雇用でしょうから、
民法627の規定外であり、その期間内は働く義務が生じます。
正当な理由無しにやめたら損害賠償請求も可能です。

もちろん会社として代わりを用意する努力をして、
そのためにかかった費用分だけが損害として認められます。
    • good
    • 0

民法627条


当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

なので、2週間前に予告する義務があるとか、2週間勤務しなければならないとする義務ではありません。いつでも雇用契約の解約を申し出ることができます。この規定は使用者がどんなに解約を拒否しても14日経過することで自動的に雇用契約が解約されることを指していますので、損害賠償を規定はしていません。

損害賠償は債務不履行か不法行為にしか請求できないとされていますので、具体的にどんな損害が発生しかのか立証し、損害額を算定して請求することになりますが、経営をしている以上欠勤者が出るのは想定の範囲内なので、無断欠勤したからといってすぐさまに損害賠償は認められないと思われます。

又、あらかじめ損害額を決めておくことも違法とされていますので、御質問者様からすれば残念ですが損害賠償請求が認められることは限りなく困難だと思われます。

但し、請求書を送ること自体は任意ですので、相手の良心に期待して請求してみるのは価値があるかもしれません。
    • good
    • 0

14日というのは解雇予告(試用期間)ではないでしょうか。



就業規則が無いということは
退職申し出の期日の規定が無いってことですね。

労働基準法って、
雇い主ではなく、労働者の保護観点で作られている法律ですので。
労働者は基本的に退職の自由が与えられるわけで・・。
    • good
    • 0

請求は可能ですが。



損害額と認定されるのはごく僅かでしょう。
収入の減少との因果関係を立証しなければなりません。

給与から直接差し引くと労働基準法違反になる可能性が有ります。
    • good
    • 0

期間を明記した雇用契約を締結していれば、その期間はやめることが出来ないので、


労働が不可能になった場合、賠償してもらうことが可能です。
社労士さんに相談されてはどうですか。
    • good
    • 0

連絡が付かない以上相手の事情も解りませんから、早急に損害賠償請求という訳にはいかないかもしれません。

健康上の理由ですと14日前の告知不要とされる場合もあります。
また、雇用契約上損害賠償に応じる旨伝えてないのであれば、余り大ごとにしないほうがいいのではないかと感じます。


以下はご希望の回答にならないかもしれませんが・・・。

学習塾のバイトさんは大学生が主だと思いますが、今回の件で損害賠償請求などをしてしまったら、今後その大学のバイトさんが減ってしまったりする可能性はありませんか?
損害が出てしまったのは確かでしょうけど、短絡的にそのバイトさんに賠償請求してしまうと、「あの塾のバイトは止めたほうがいい」なんて噂になっても困ると思います。
    • good
    • 0

就業規則もないのに、損害賠償、ありえないのでは。



アルバイトって、気楽だから、アルバイトなのでは。

雇用者も、あしたから、こないでくれっていえるし、

その逆、働いている人からも、明日で止めると、

いえるたちばだから、アルバイトなのでは。

とおもいます。

また、別のアルバイトを雇えばよいのでは?。

アルバイトなのだから、余り経営者としても、

信用しすぎるのは、禁物では責任がないのだから。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!