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永年にわたる亡くなった伯母の介護の必要から、10数年以上にわたり同居を続けて来ましたが、地主から立ち退きを求められ、家主である実弟から、あまり高額でない「立ち退き料」を得て、新しく賃貸マンションに転居しました。実弟から得た費用のうち、新しい住まいの礼金、敷金等々は、当然、必要経費となるでしょうが、家賃については、何年分ぐらいが、経費として認められるものでしょうか?それを超えた分が所得として加算され課税対象になるのでしょうから、何年分が認められるものか、とても重要なことになるので、詳しい方、是非、お知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

弟さんから立ち退き料を取るという事ですね。


ちなみに、その家に10数年以上の間、住まわれている際も家主は弟さんだったのでしょうか?
また、その間、家賃は支払っていたのでしょうか?

この回答への補足

コメントありがとうございます。
実弟は、正式に養子縁組はしたものの、伯母と嫁との折り合いが最悪で、
止む無く、私ども一家が同居する以前から扶養、介護してきました。
この10数年のうち、半分程は、伯母も健在でしたので、
家主は伯母自身でしたし、家賃分以上の経済的負担をしてきましたので、
家賃としては支払った事はありません。
ただ、介護を兼ねて同居をして間もなく、私が、長く営んでいた事業が、
倒産に追い込まれ、家も失い、その苛酷さから女房とも離婚となり、
まだ、小学生の長男との奇妙な3人での同居となりました。
伯母は、その後、施設に入り、数年後、病死しましたが、
かなり老朽化した木造の家でしたが、出る経済的余裕も無く、
そのまますみ続けた。という状況で、家賃としては支払いはありませんでした。
伯母の介護者としての私自身が諸般の事情から行く当ても力も無くしていた。
というのが実情です。

補足日時:2011/08/12 15:38
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>新しい住まいの礼金、敷金等々は、当然、必要経費となるでしょうが、家賃に・・・


その住宅において介護料を受け取って介護事業でも行っているのでない限り、必要経費という概念はありません。
 たとえば一般の給与所得者が住宅を借りて礼金敷金などを払っても所得控除とならないのと同じです。
 特に敷金は将来返還される見込みのお金ですから、経費にはなりません。

  
 「あまり高額でない立ち退き料」がいくらかは知りませんが、立ち退きにかかった実費を補填するものであれば対象外です。
ただし、立ち退き料と称して多額のお金を受け取ると贈与税がかかる可能性がないとも言えません(基礎控除額を超える、年110万超の場合など)

 一時所得に該当するにしても最高50万円の特別控除がありますから、あまり心配する必要はないでしょう。
http://www.hng.ne.jp/knowledge/article/182/

この回答への補足

ご助言、ありがとうございます。

6年ほど前に亡くなった伯母は、享年98歳でした。
その年齢でも、お分かりかと思いますが、
私と小学生の息子が食事の世話から、下の世話まで含め
対応していなければならなかったのですが、
その後の、私の事業の失敗等で、ギブアンドテーク。
つまり、ケアしてあげる代わりに住まわせてもらっている。
といった妙な3人家族での生活が続いていました。
ただ、全くの素人考えですが、実際のところ、
善意と必要があって始まった同居でしたが、その期間の中で、
私の事業失敗があり、病死後、行く当てもないまま住んでいたという状況です。
本当に複雑なケースなので、税務署であっても即答しにくいと思いますが、
ご紹介のサイトも参考にさせて頂きます。
更なるお知恵がありましたら、よろしくお願い致します。

補足日時:2011/08/12 17:24
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