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関連会社から払い込みを受け、増資をしました。
その後、その増資額全てを資本準備金に振り替えて
しまった場合の問題点等を教えて下さい。
会社法違反となるかどうかなど、自分で調べた範囲では
理解出来ませんでした。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

資本[営業の資金]準備金とは。


(1)企業が将来の必要に備えるために積立てておく,株主の払込資本ないし利益の保留。また,その金額。
(2)商法上の資本準備金および利益準備金。債権の担保となる資本の充実を目的とする。任意積立金を含む場合がある。
上記の(1)(2)から判断して,違反は無いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
減資の際の違反があるのかどうか心配でした。
助かります。

お礼日時:2011/08/20 22:55

少なくとも払込金額の半分を資本金にせないかんよ。

会社法445条2項や。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
全額を資本金(増資)にしてしまってます。その後その同額を
資本準備金にしても良いか知りたかったです。
質問がわかりにくくてすみません。

お礼日時:2011/08/20 22:58

こんにちは



参考までにですが、確かに第445条には

2 前項の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しない
  ことができる。

3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上
  しなければならない。
  
と書いてあるんですが、つまり払い込みの際は、2分の1以上は資本金にしろということですね・・


ただ、第447条の資本金の額の減少については、資本準備金の額を下回ってはいけないとは、
書いてないんですよね・・^^;
     ↓
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaisyahou/hou4 …

それどころか、第1項2号には、

 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額

と書いてあって、全部ってことは資本金を0まで減少できるんですよね^^;
もちろん、株主総会の決議が必要ですが・・

正直、私もわかりません。
どのような理由か知りませんが、こういうお話は、きちんと資格を持った会計士・税理士さん
などに聞いたほうがいいと思いますよ。

ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
色々調べていただいて恐縮です。
減資の際の問題点は無さそうですね。

お礼日時:2011/08/20 23:01

ほかの回答さんを読んでな。



増資の際は半分以上を資本金にせないかん。これは、その限りで資本充実の原則を引きずっとるんよ。他方、減資の際はその制約がない。これは、いったん資本金になった後の扱いは株主が選べばええやん、いう割り切りや。

てか、質問が増資なのに、回答で減資の話を持ち出すココロがよう分からん。(苦笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おかげさまでよく解りました。

お礼日時:2011/08/20 23:02

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