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私の親族の女性(Aさんとします。)に離婚裁判で判決がでました。

判決ではAさんに500万円と家と土地(評価額約500万)を相手(夫:B男とします。)が支払うことになりました。

ところが、B男は、浮気相手の女性(C女)と、転居を繰り返し、支払う意志がありません。

B男は元の職場を離職してしましました。退職金が約1000万円でたにもかかわらず、払う意志がありません。

強制執行しても、弁護士(D弁護士とします。)は頭のいいC女がどこかにもうすでに隠してあるので、自分ではなく、違う弁護士に頼んで自分でやってほしいといわれています。

Aさんは、こまりはてて、強制執行もするのをあきらめてしまいました。

ところが、D弁護士は、弁護士費用として、約200万えんぐらい請求してきました。

もともと弁護士費用が払えないので、法テラスに頼んでいたのですが、法テラス自体もあまりにも高額なので引き受けられないとのことで、Aさんに請求してきたのです。

裁判が確定したのに、B男は支払わず、雲隠れしようとして

Aさんは、支払ってもらっていない確定額から計算した弁護士費用を弁護士から請求されるという自体になってしまいました。

家と土地(評価額約500万)は、約20万円かけて、名義変更している最中ですが、

ものすごく田舎にある物件なので、売れる保証はありません。

Aさんは、弁護士費用は請求されても、。B男がはらわない以上
払わなくて問題ないのでしょうか?

またAさんがこれからすればいいことなど、ありましたら、ぜひお教えください。

もう裁判は3年かかっており、これ以上、Aさんは別の弁護士を頼んで、とれるかどうかわからない強制執行はしたくないといっています。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

いろいろと誤解ないし勘違いがあるようですが、


法テラスで民事法律扶助が下りた場合には、
弁護報酬は法テラスから立て替え払いされるので、
弁護士から報酬の請求が来ることはありません。

法テラスが民事法律扶助を受けないという事案は、
扶助申請者が収入要件を満たさない場合等であり、
高額事案だから受けないなどということはありえません。
そもそも離婚の財産分与では1000程度の分与は珍しくもないので
それで高額などといわれるはずもありません。
ですので、ご友人の案件は、弁護士が法テラス事件ではない
通常の事務所事件として受任したものとしか考えられません。

この場合、弁護士とご友人との間に委任契約が締結されており、
この委任契約に基づき報酬の支払義務が発生します。
訴訟の委任契約は、あくまで判決を得ることの委任であり、
判決を得た以上、それを理由に報酬を支払う義務が生じるわけです。
相手方が支払うかどうかは、弁護士とご友人の契約とは無関係の話で、
報酬支払いを拒む理由には一切なりません。

ですので、報酬を支払わなければ、逆に弁護士から訴えられて
ご友人が強制執行を受けるだけのことでしょう。
どうしても支払いたくなければ自己破産するくらいしかないです。

判決に基づく義務を履行する気のない相手方については、
強制執行をするしかありませんので、
訴訟を頼んだ弁護士がやってくれないなどと言い訳をしていないで、
他の弁護士に頼んで強制執行すればよいのではないでしょうか。
不動産の登記移転ならばすぐにできますし、
金銭債権の執行もそれなりに手段はありますので。
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この回答へのお礼

コメントいただいた、皆様、ありがとうございます。

弁護士費用の支払いと、元夫からの代金回収は別次元のことだと
理解できました。

親族のAさんにも、そのことを説明し、スッキリしたもようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/20 20:47

 とりあえず、財産の差し押さえ申請をするべきでしたね。

もう遅いようですが。
 仮差押えならもっと簡単お手軽にできますので、とりあえず嫌がらせ目的でやってみたらどうですか。なんか転々としているというと就職していないようですが、もし就職しているようなら給料も差し押さえることができます。法手続きが必要なので、やはり弁護士は必要になりますが。
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よく似た、経験をしたことがあります。



まず、誤解されていることに、気づいてください。
裁判所は、判決を出すだけです。
お金を、立て替えてくれたりは、しません。
弁護士を使ったならば、弁護士費用を、支払わなくてはいけません。

裁判所は、判決を出すところです。
残酷かも知れませんが、後は、Aさんの仕事になります。
相手の住所、勤め先、財産など、Aさんご自身が調べ挙げなければなりません。
裁判所が、法律が、やってくれません。

弁護士にも、費用を払わなくていいはず、ありません。
弁護士も商売ですので、相手からお金が取れないようなら、
取れるところから、取っておくのが、当然です。
払わないとは、非常識で、下品です。

ずいぶんと、きつい事言いましたが、
私が経験したことは、交通事故でした。

相手は、別の事件で刑務所に入りました。
事故、損害賠償、医療費、保険など、すべての交渉は、
私自身が、しなければなりませんでした。
刑務所に行って、交渉することになりました。

そんなことは、できるはずありません。
裁判所が、やってくれるはずも、ありません。
裁判所は、判決を出すだけの、ところです。
後は、ご自由に、って立場です。

結局、すべて、あきらめました。
泣き寝入りです。
こんな、失敗談では、問題解決にはならないでしょうが、
こんな、経験者もいると、お笑いください。
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事実か否か??。


貴方の友人の事ですから、もう一度ご友人に聴いてみたら如何ですか。

事実であれば
Cさんが利口で、お金を隠しており、D弁護士としては強制執行しても意味が無いとし、放棄したのですから、全く支払う必要はなく、Aさんは内容証明として放棄を理由に司法書士で支払いができないことを明確にして事務所に送り、後は知らぬ存ぜぬを押し通せば良いことでしょう。

 弁護士自体もAさんからお金を取れないことは十分判っているようですね。

 Cさんが手を回し、裏取引が有ったかも知れませんね。何故ならばD弁護士は、なぜCさんが利口であると知っているのでしょうか?、Aさんがそのように話したのかな?

 実際には、D弁護士は、法律に定める依頼者からの弁護を放棄したのですから、それを請求することは詐欺行為となるわけですね。

 弁護士を雇わないで、経緯をできるだけ詳しく書いて、内容証明として認め、直接裁判所に提出し、その後裁判所からの呼び出しが有るまで、D弁護士からの連絡は一切受けずにいることです。
 裁判所も無い者、また善良な市民を苛めることはできない、さすれば裁判所は最も悪徳を行った者は誰であるか?
 自動的に警察の捜査となりますか?・

 一方で、B氏に対しては、弁護士を使わず、即刻支払うよう手紙に認め、B氏の居るところを突き止め一ヶ月一度の頻度で送るか、本人の所在が判らない場合には、逃亡したことで、行方不明者捜査願いを警察に文書によって依頼する。

 これら、大変ですが、経緯を全て文章によって明確化する必要がありますね。
 内容証明とし、事有る毎に関係者に提出することです。

 お金が無いことが判っているAさんに、200万円の高額な請求をする弁護士も、社会的に考えさせる内容にしなければなりませんね。

 参考です、お役に立たなければ、ご容赦ねがいます。

 
 
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