許せない心理テスト

家の前の小河川の除草作業の業者が、家の水道を無断で使用したり、出掛けた空車庫に作業用資材を置いたりしたので、見つけて注意し、何の工事か聞くと、県の河川管理の除草とのこと。家の前の道路1車線にもトラックや、資材が置かれ、家に戻った車は物を除けてもらってから、駐車しました。工事の事前案内は無く、工事看板も無いため、業者と発注責任者の県の担当者を呼び、実情の確認と謝罪を求めました。業者は平謝りで、頭をさげたままですが、県の担当者は、申し訳ありませんでした、と言うだけです。実害としての水道の無断使用分(使用量は業者の使った程度は業者の感覚でしかないので正確な量は不明)を県に賠償するよう求めたが、出来ないと言われた。また事前案内も今回は、色々な事情で出来なかったと言う。
 こんな、ささいなトラブルですが次の点の疑問について教えてもらいたいのです。
1 公共工事では事前に周辺に工事案内は義務では無いのでしょうか。
2 工事中は道路だからといって、トラックを止めっぱなしにし、資材などを置き、工事看板連絡先等
  の表示はしないのでしょうか。
3 無断使用の水道料の賠償や敷地への無断立ち入りは、業者に責任があるとは思いますが、県   にも責任は無いのでしょうか。
4 わずか1~2円の水道料は県担当者は賠償できないと言うので、当方の泣き寝入りでしょうか。
5 業者も県担当者も上記の指摘について全て、非を認めているのですが、当方としては、単に
  口頭で注意するだけではなく、正式な公文書による謝罪を求めることは出来るでしょうか。

このような公共工事のささいな問題でも、県の担当者は申し訳ありません、の一言で済まそうとする態度が見え見えです。忙しいからといって、現場の管理も不十分で、住民に損害を与えても平気な態度では、相変わらずの御役所仕事だと思います。
 元々は、事前に案内して、空き車庫の一時使用や、水道の使用を一言お願いします、と断れば公的な河川の維持管理業務であるから了解したのに。起きてしまったこのような事例についての、皆様のアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

 >公共工事では事前に周辺に工事案内は義務では無いのでしょうか。


 常識的には近隣に挨拶や通知等しますが、義務というわけではありません。
 ただし、道路を使用する場合(道路に機材を置いたり、車をおいたり)は厳密には警察の道路使用許可と、道路管理者(市道なら市、県道なら県)の通行制限許可が必要となります。この場合、事前に周辺への周知や予告看板の掲示を警察等から指導されます。まあ道路工事やあからさまな道路使用でもない限りは許可とらない人多いみたいですが。

 >工事中は道路だからといって、トラックを止めっぱなしにし、資材などを置き、工事看板連絡先等の表示はしないのでしょうか。
上記のとおり、道路使用許可と通行制限許可(通行の妨げになる場合)が必要です。この場合、工事看板等の設置や安全管理の書類の添付が必要で、逆に言えば、安全管理が不十分とみなされれば許可がおりません。

 >無断使用の水道料の賠償や敷地への無断立ち入りは、業者に責任があるとは思いますが、県にも責任は無いのでしょうか。
 基本的には業者に責任がありますが、監督者(発注者ではない)が県になっていれば県もまったく無関係というわけにはいかないかと思います。

 >わずか1~2円の水道料は県担当者は賠償できないと言うので、当方の泣き寝入りでしょうか。
 まあ1~2円でさわぐのもどうかとおもいますが(個人的には謝罪してくれればよいかなと思う)、おさまらないのであれば警察へ被害届でも出してみれば? まあ受理してくれるかどうか知りませんが。業者に請求するのが現実的かな。

 >業者も県担当者も上記の指摘について全て、非を認めているのですが、当方としては、単に口頭で注意するだけではなく、正式な公文書による謝罪を求めることは出来るでしょうか。
 不可能ではありませんが、そこまでする案件ではないかと思いますが。逆に今後の事(除草など)を考えれば、事を大きくしすぎるとかえって不利益な気がします。
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この回答へのお礼

回答が遅くなりましたが、大変参考になりました。ありがとうございます・

お礼日時:2011/09/04 10:54

これ単に


除草する仕事を落札した業者のモラルの問題ですよ。
県はあくまで仕事の発注者。
その仕事が受諾金額で出来たかどうかを確認するだけ。
実際の業務は「業者」の判断に委ねています。
従ってご質問者様の不満は業者に言うこと。
そして管理責任で県が業者に注意をしてもらうことです。

公文書 話大きすぎませんか?
それに公文書の意味ご存知でしょうか?
仮に今回の件で「公文書」が発行された場合。
そこの除草業務の不手際・ご質問者様のお怒り等々 公になりますし
以降最低5年間書類の保管義務と閲覧を行えます。

どうします・・・
当面(最低5年)除草をされなかったら・・・
作業は入札で行いますが、入札に参加するかどうかは業者次第。
公にクレームの付いた除草の仕事
普通は「後々面倒になるし、どうせ安くしないと入札出来ないから」と嫌煙しますよ。

素直に「業者のお詫び」で済ますのがベストと思います。
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この回答へのお礼

丁寧に解説いただき、あっ理が問うございます。大変参考になりました。

お礼日時:2011/09/04 10:56

お気持ちは置かせていただいて、端的に回答しますね。



> 1 公共工事では事前に周辺に工事案内は義務では無いのでしょうか。

努力目標として掲げている公的機関は多いですが、契約上の義務にしているかどうかは様々です。
ただし、他人(法人含む)の私有地内での作業がある場合は、地主等の了承を取るのは義務です。

> 2 工事中は道路だからといって、トラックを止めっぱなしにし、資材などを置き、
>   工事看板連絡先等の表示はしないのでしょうか。

工事看板の掲出は、契約上の義務として縛っているところがほとんどです(共通仕様書によるとして、共通仕様書で規定しているなど)。
工事名、工期(契約工期とは限らず、その場での作業終了時期の場合もあり)、施工業者、発注者を明示が多いですね。

> 3 無断使用の水道料の賠償や敷地への無断立ち入りは、業者に責任があるとは
>   思いますが、県にも責任は無いのでしょうか。

監督責任はあるので、謝罪に来ているでしょ?
直接の賠償責任は、行為者である施工業者が負いますね。ふつう。

> 4 わずか1~2円の水道料は県担当者は賠償できないと言うので、当方の泣き寝入りでしょうか。

施工業者に請求すればよろしいかと。
実損額以上のものはもらえると思います。県に請求するのはお門違い。

> 5 業者も県担当者も上記の指摘について全て、非を認めているのですが、当方としては、
>   単に口頭で注意するだけではなく、正式な公文書による謝罪を求めることは出来る
>   でしょうか。

うーん・・・不可という決まりはないけど。そこまで言うのはどうでしょうかね。
ところで、その文書を貰ってどうするとおっしゃるのでしょう。まさか見せしめにネットに晒すとか?

ちなみに、業者を「処分基準以上の」文書指導にしろとか、指名停止などの処分しろというのは無理ですので。処分には相応のペナルティがつきますから、基準を超えた不当にキビシイ処分をするのは、ダメなのです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、一つ一つ丁寧に教えて頂き、大変参考になり、また、勉強にもなりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/09/04 10:59

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