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以前、明らかに10対0の追突事故を起こした事があります。

その時は考えなかったのてすが、事故当時は追突箇所が良かったのか被害者が物損事故扱いにしてくれて車両の修理のみで示談が成立しました。

ですが、もし何日か経過してから「人身事故扱いにしたい」とか「診断書を提出したい」とか言われたらと思い想像してしまいました。

そこで質問なんですが、物損事故から人身事故への切り替えはいつまで可能でしょうか?

その場合、後々からの診断書の提出でも可能なのか知っておきたいと思います。勿論自分なら事故の軽微関係なく人身事故扱いにしますけど。

それと、この場合行政処分(減点)は事故を起こした時点で計算されるんでしょうね。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>物損事故から人身事故への切り替えはいつまで可能でしょうか?



人身事故扱いとするためには、警察提出用診断書が必要ですが、この診断書の作成日が事故後1週間程度までのものであれば、1カ月以上経過していても受理されます。

しかし、1カ月以上経過後に受理すると、被害者の容態は「重傷」(全治30日以上)ということになりますから、「加害者の刑事処罰、行政処分が重くなりますよ」とやんわり拒否しようとします。これはもちろん、統計上、重傷事故が増えるのを避けるためと、不起訴処分となる可能性の高い案件で刑事記録作成のための膨大な手間が惜しいからなのですが。

初診日が事故の2週間以上後である場合も、軽微な事故であれば、「事故との因果関係がはっきりしないから」と受理を拒もうとします。

また、人身への切り替えを示談交渉の材料に使う輩がいるということは警察もよくわかっていますから、診断書の提出が遅延するケースではなにかと理由を付けて受理を拒もうとします。

しかし、いずれにしても「交通事故により受傷」と医師が記載した診断書を被害者が提出すれば、警察はそれを拒むことはできません。「事故との因果関係がはっきりしない」のであれば、「嫌疑不十分」で不起訴とすればよいだけの話なのです。そしてそれは、警察の仕事ではなく、検察官の仕事なのですから。

>行政処分(減点)は事故を起こした時点で計算されるんでしょうね

例え、警察提出用診断書に「全治2週間」と書かれていても、それを1カ月後に提出すればまだ治っていないわけですから、全治1カ月以上と読み替えられます。
行政処分の付加点数は、15日、30日が一つの節目です。http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
診断書の提出が遅れると、加害運転者には不利になります。

ただ、被害者が意図的に遅らせた場合などでは、診断書通りの付加点数で処理してくれます。
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この回答へのお礼

大変詳細に説明して下さり有難う御座います。

診断書は出すならサッサと出してもらった方が自分の為にもなるんですね。

基礎知識として覚えておこうと思います。

お礼日時:2011/08/21 18:56

よく言われることですが、警察は自分達が面倒なので、大げさにはしません。


たとえ人身に切り替えたとしても、不起訴処分で終わりでしょう。
ぶつけて逃げたとか、相手が歩行者で骨折したとかでもない限り、特に問題にはなりません。
しかし、行政処分は別です。
なぜならば、そこに検察は絡まないからです。
自分達の好きなように出来るので、相手が人身に切り替えると、直ぐに減点してくれます。
気を付けましょう。
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この回答へのお礼

何か自分の時も、そんな調子でしたね警察は。

参考になりました、有難う御座います。

お礼日時:2011/08/21 18:57

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