10秒目をつむったら…

賃貸マンションに入居中です。今、現在家賃を2ヶ月滞納しております。先日、管理会社に呼び出され、こうしてもらわなければ契約解除すると言われ、8月末に滞納2ヶ月分プラス遅延損害金、9月16日に本来8月末に支払うべきだった翌月分の家賃プラス遅延損害金、そして当然ですが9月末に通常通り支払うべきの1ヶ月分を支払うという確約書を取り交わしてきました。しかし、今月8月末には1ヶ月分払えるが、約束のもう1ヶ月分は9月6日になってしまう(これは確実)と本日申し出たところ、あなたは過去約束を破ったことがあったので絶対に認められない、確約した書類通りにやらないと契約を解除すると突っぱねられました。因みに、9月16日の約束分もその日までに支払えるかまだ確証がありませんが、金策のめどもある程度つき、9月末には滞納分を精算できるのはほぼ確実なのですが、相手の言う通りにしないと、契約解除されても仕方ないのでしょうか。どなたかお知恵を貸して下さい。本当に困ってます。よろしくお願いします。
かなり同様しているため分かりにくい文章で申し訳ありません。

A 回答 (9件)

最初の約束のときちゃんと説明して理解してもらえばチャンスはあったと思いますが、


今になっては手遅れです、過去に前科があったならなおさらです。

この回答への補足

仮に先方の言う通り契約解除の手続きに踏みきられたとしますよね。こちらがそれに応じずに退去の姿勢を示さず訴訟になったとします。当然、裁判所から出頭命令がくるのは多少先の日程になると思うんですよ。その日までに滞納分が一切なくなっていて、且つ、通常通りの支払いが履行されていた場合、どうなることが考えられるでしょうか。その場合でも訴訟は続くのでしょうか。重ね重ねすみません。よろしくお願いします。

補足日時:2011/08/26 20:45
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。確かにおっしゃる通りかもしれません。

お礼日時:2011/08/26 20:38

>その日までに滞納分が一切なくなっていて、且つ、通常通りの支払いが履行されていた場合、どうなることが考えられるでしょうか。


すでに訴訟に入っているなら、その後に取り下げるということはあるかもしれませんが、訴訟になった以上、信頼関係はすでに崩れていますから、退去せずにすむということはないと思います。

この回答への補足

ただ信頼関係が崩れていても少なくともその通り(前記、出頭日までに通常ペースに戻っていれば)になっていれば次回更新日まで住むことはできるでしょうか?

補足日時:2011/08/27 02:55
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この回答へのお礼

有り難うございます。確かにおっしゃる通りかもしれません。

お礼日時:2011/08/27 02:54

トータル4ヶ月分も払うなら、今より安いアパートに夜逃げで引っ越したら?


多分、次回の更新契約はしないと思います。

この回答への補足

確かにそれも一つの方法かもしれません。ただ今までは普通に払えてきた家賃なんです。ここには詳しく書きませんが震災の影響の(身内が被災した)ため一時的に払えなくなっただけなんです。そのことも先方には説明しましたし、過去に約束を守らなかったと言われたのも全て震災後のことです。そして今はまた生活が軌道に乗ってきて9月末以降は全く問題なく支払いができる見込みがあっての相談なんです。

補足日時:2011/08/27 03:26
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/27 02:56

ことの是非は問わないこととしまして、契約解除が可能かどうかのお話をします。



まず、2ヶ月の滞納では契約書上は解約できるとあっても裁判では一般的に6ヶ月間の滞納状態で契約解除が可能となっていることが多いようです。


賃貸の保証委託会社では3ヶ月滞納している時点で訴訟を起こします。


質問者さんの2ヶ月滞納の状態ではまだ浅い状態です。


ただ、過去の滞納があったということで管理会社も本気度を見せているのかと思います。

ワタシも経験上(不動産屋です)滞納している方から支払いの相談は何度も受けていますが、拒否してすぐに払ってほしいと言っても無い袖はふれません。


実際裁判なんかするより払ってもらえるようにするしかありません。


管理会社の言い分は脅しでしかありませんので相手の言い分である日時に支払う必要はないです。


言うまでもないですが、無理のないように最大限努力して支払ってくださいね。

参考URL:http://www.kishiwadafudosan.com/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。根気よく先方と相談を続ける努力をする気になりました。勿論こちらも誠意を見せようと思います。

お礼日時:2011/08/27 03:29

 ある不動産会社の社員が、社長からは絶対に駄目だと言われていたのに在日韓国人の一家にアパートを貸してしまいました。


しかし、最初の月から家賃は一度も支払われず、その社員は何回も督促に行きました。
そして2年経ったときに課長の決裁を仰ぎ、「今までの家賃は、もういいから部屋を明け渡してくれ」と頼みに行ったのです。
そうしたら「家賃を払わないぐらいで出て行けとはなんだ。民族差別だ」と言われて追い返されました。
その後、親、兄弟、親戚、友人と名乗る人たちが、およそ40人ほど会社に押しかけてきて「会社は民族差別を止めろー」と怒鳴ったので社長に知られてしまいました。
その後6年経っても家賃は一度も支払われず、そのアパートの部屋には在日韓国人の家族が3家族も住み着いています。
日本の法律では強制的に追い出すことは出来ないそうで、多分ずうっとこのままでしょう。
貸した社員は、気まずくなったのですぐに辞めてしまいましたが、会社は永遠にアパートの家賃を肩代わりすることになりました。
私が居た不動産会社でも「中国人は良いけど韓国人にだけは絶対に貸してはならない」と良く言われました。
業界の不文律のようなものらしいです。
この話しを鵜呑みには出来ないのですが、このまま家賃を払わなくても裁判所の明け渡し命令があっても強制的に追い出されることは無さそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。そんなことがあるんですか。知りませんでした。

お礼日時:2011/08/27 10:03

 就業中ならキャッシングされてしのいだらいかがですか?1週間なら無利息キャンペーンとかあると思います。

質問者様がお金を受け取る側で苦労されているのですから、家主に待ったなしで家賃を支払っている管理会社の立場も理解できるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。キャッシング等の手段は訳があって使えないんです。回答者様の仰る通り相手の立場も考えるべきだとは思います。まだ日がありますので平身低頭で交渉を続けていきます。

お礼日時:2011/08/27 10:07

 『確約書』をお読み下さい。

本当に『月末に滞納2ヶ月分プラス遅延損害金、9月16日に本来8月末に支払うべきだった翌月分の家賃プラス遅延損害金、そして当然ですが9月末に通常通り支払うべきの1ヶ月分を支払う』だけでしょうか、違約の場合の契約解除と明渡し項目はありませんか?

 もし無いとすれば余程間の抜けた『管理会社』です。大抵は「違約の場合は直ちに契約を解除し、部屋を明渡すことに異存はない。」というような一文が入っているものです。

 このような『約定書』と違約行為の積み重ねを『証拠』として大家や管理会社は裁判所に『信頼関係の崩壊』を申し立て、『部屋の明渡し命令』を求めます。

 『家賃を払わなくても裁判所の明け渡し命令があっても強制的に追い出されることは無さそうです。』などと書かれている回答者もおられますが、私は実際にそういう『証拠』を積み重ねて『明渡し命令』と『強制執行』が可能な判決を貰いました。尤も私の相手の不良借主でも、『強制執行』まで行かずに、判決文の通りに明渡して出て行きましたが。

 やはり、一旦約定した内容を反故にするのは今後の対応においても非常に不利に働きます。質問者様は「8月末の支払いが9月6日になるだけで、たったの6日だ」とお考えでしょうが、8月末決済の手形のお金を9月6日に銀行に積んでも不渡りです。銀行さんは待ってはくれません。お金の支払い期日は一日たりとも待たない厳しいものなのです。

 相手が話し合いに応じているうちに支払っておいた方が賢明でしょう。相手が硬化すると質問者様が不利です。『滞納しても追い出されない』なんて無責任な回答に頼っても誰も責任は取ってくれませんよ。
 

この回答への補足

本日、先方との交渉の結果、今月末に支払うことになっていた2ヶ月分を1.5ヶ月分に減らして貰いました。残りの0.5ヶ月分を9月6日、あとは約束通り9月16日に1ヶ月分、9月末に1ヶ月分で完全に正常な状態に戻ります。9月16日に払う分もどうにかメドがたちました。そこで新たな質問なんですが、今後、遅滞なく家賃を納めていけば、更新に応じてくれる可能性は高いでしょうか、低いでしょうか? 更新は来年の11月です。但し、このマンションは数ヵ月前にオーナー及び管理会社が変わり、以前は完全な賃貸マンションだったのを、空室をリフォームして分譲販売し始めました。現在2~3部屋が売りに出されいるようです。賃貸よりも売れるなら売ってしまったほうがオーナーとしては商売上いいと思いますので、私のような一度信用を失った借り主は更新させて貰えないような気がするのですが、どうでしょうか?

補足日時:2011/08/27 17:36
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この回答へのお礼

ありがとうございます。件の確約書にはそういった文言は一切入ってないんですよ。私もそれを取り交わすときに意外に思ったのですが。
たかが6日と思う気持ちが全くないかと言われれば嘘になります。ただ、今はとにかく電話をマメにいれ交渉を続けていきます。

お礼日時:2011/08/27 10:17

裁判所に頼めば明け渡し命令と強制執行書をホイホイ出してもらえるようなことを回答している方もいらっしゃいますが、現実に住んでいる人間を追い出す強制執行が可能な判決なんて聞いたこともありません。


具体的には、その人間を暴力で家の外に出すことになりますが、それは重大な犯罪になります。
暴力と言っても殴る蹴るなどのことではなく、そこに居る人間を数人で担ぎ上げて家の外に出すだけでも暴力行為です。
また、この程度の家賃滞納で、しかも払う意志を強く示している場合は、「直ちに信頼関係が崩壊したとは言えない」という判決が出ることでしょう。
このまま平身低頭して丸く納めるのが最良の策だと思います。
しかし、もしこじれたら法務局に行き、家賃を供託してみてください。
供託中は部屋の明け渡し、家財の差し押さえなどが出来ない内規になっていると思います。
ですから更新を拒否された場合でも供託しておけば大丈夫の可能性があります。
それというのは、貸主側の一方的な都合で更新を拒否するのは居住権侵害だという考え方が一般的だからです。
さして悪いことをしなければ更新される権利があると考えるのは、常識的であり期待権でもあります。
ですから貸主が家賃の受け取りを拒否しても供託すれば借主がきちんと家賃を払っていることになるのです。
家賃を払っていれば出て行けと言う権利は貸主には無いことになります。
内規というのは面白いもので、部外秘ですが・・・、
例えば横浜市の場合、税金(市税)を滞納しても払う意志が有れば財産の差し押さえは出来ないのです。
ですから、元会社経営の60歳のオッサンは、2000万円も税金を滞納していますが、毎月1万円ずつ払っているので横浜市は差し押さえができません。
そのオッサンが80歳でくたばるとして20年。合計240万円払えば良いわけです。
その間は豪邸に住み、高級外車を乗りまわせるわけです。今2000万円払うよりお得ですよね。
確約書とか契約書に合意して署名しても、それがすべてではありません。
前家賃を月末までに払うことという契約で、家賃の支払いが1秒遅れただけで契約違反だから出て行けというのは裁判所は認めません。
もともと公序良俗に違反する契約は無効だからです。
ですから、こじれにこじれた場合、過去に請求されて払ってしまった更新料のことで詐欺罪で家主を告訴するのも面白いかと思われます。
もともと更新料は根拠が無いものであって、更新料を取ることは違法ですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。更新は1年以上先なので、それまで今までのようなことがないように遅れず払っていきます。それでも更新を拒否されるようなことがあったらアドバイス頂いた方法をとることになると思います。

お礼日時:2011/08/29 12:11

 in_go-ing です。



 『補足』拝読いたしました。

> 遅滞なく家賃を納めていけば、更新に応じてくれる可能性は高いでしょうか、低いでしょうか?

 質問者様が約束を履行していれば大家側から更新拒否をすることは出来ません。裁判しても『信頼関係』は修復されたと裁判所は判断するでしょう。そこは大家側も承知しているはずです。

 長期の滞納(通常は3ヶ月で訴訟を起こし裁判中に6ヶ月の滞納?)がない限り借主は絶対有利なのです。ただ、『強制執行』は認められないなんて無責任な回答者もいますが、私の場合でもちゃんと判決の最後には『執行文』がついていますのでお気をつけ下さい。大家側が勝てると踏んで訴訟まで持ち込んだときは意地でも追い出しにかかります。そこまで行かない内に話し合うことです。質問者様の場合は賢明でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。借り主が有利なのがわかりました。もちろん常識的な範囲内の行動をとっていればですよね。いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2011/09/10 00:28

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