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古屋付土地の購入に当たり、売買契約を済ませたのですが、土地の登記面積と実測面積が違うので、登記簿謄本に付いている測量図を仲介業者に用意してもらうことができますか。測量の実測図は貰いましたが、何処で実測と登記面積が違うのかを知りたいので売主に聞いても分からないから現状取引だと言われたのですが、登記上の測量図が欲しいので。。。
また、古屋の間取り図を要求したら無いといわれましたので、建築確認書で家を登記する時に添付する配置図や平面図・立面図を貰いたいと思うのですが、業者に用意するように言えますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

私の経験からの回答です(専門家では有りません)。



土地の実測面積と登記(公簿)面積の相違は良くあることです。

登記書面には測量図はありません。
公図という土地の形状を示したものがあります。
公図は法務局に行き地番を記載した申請書を出せば入手できます(1000円?)。
通常600分の一の図面ですのでこれに定規を当てて寸法を換算計算します。

しかし入手した測量図と公図を比較すると形状や面積が著しく異なることはよくあります。
区画整理された分譲地はともかく古い土地の場合は相違が有るのが当然と思ってください。
私の土地は実測面積約100坪、登記面積80坪でした。
登記面積が小さいということは固定資産税が安いということになります(但し権利主張が出来ないなど問題ものこります)。
取引価格がどちらをベースにしているかはさまざまのようです。

図面には筆界と境界を示した2種類があると聞きます。
公図が筆界、取引の測量図画が境界を示すらしくそれが登記、実測面積の相違になるのかもしれません。
法律上は公図、取引上は測量図ということでしょうか。
私は正確に知らないのでどなたかフォロー願います(法務局で教えてくれると思う)。

建物の面積は登記書に記載ありますが間取りはありません。
建物の図面は建築確認申請書が有ると良いのですが紛失している例は多いです。
売り手(仲介業者)が間取り図を準備すべきですが契約終了後ですから売り手(業者)の善意に期待するしかないでしょう。
お願いしてみてください。
間取り程度なら簡単に作れますよ。
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売買契約を結ぶ前に相談すべき物。



古い時代に分筆した物は、法務局には、測量図面はありません。ない袖は振れない。

建築確認書があれば引き渡してくれるでしょうが、 
紛失や 建築確認を取ってない建物もあります。 こちらも同じ、ないそれは振れない。
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