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夫が12月で60歳になり定年退職し、44年特例で60歳から年金の満額が受給されます。
年金基金には昭和62年に加入しています。

そこで、厚生年金の44年特例で60歳から厚生年金を受給されている方で、
厚生年金基金にも加入されていた方にお尋ねしたいのですが、
年金基金のほうは何歳から受給されましたか?

近いうちに会社から説明があるはずなのですが、
自分でも知っておきたくていろいろ調べているのですが、
よくわかりません。

それぞれの団体の規約によって違うものなのでしょうが、
参考までにお聞きしたいのです。

A 回答 (1件)

「厚生年金基金」に加入されているわけですね。


厚生年金の44年特例で厚生年金を受給出来る権利とは別物で、企業年金基金に15年以上加入であれば、60歳から受給でき一時金か年金かを選択できます。

各企業年金基金によって細部の規定が異なりますが、基本的な受給規定に差はありません。
企業年金基金を導入されてる会社であれば、細部は企業名・年金基金で検索されるとH・Pが公開されていると思いますので確認してみてください。

>近いうちに会社から説明があるはずなのですが、・・・
会社規模が大きければ、必ず説明会を実施します。内容はH・Pの説明と個人別受給額説明となります。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
60歳から受給できるのですね。よかったです。
年金基金の加入員証に書かれていた基金の名称で検索してみたのですが、
夫の勤務先の会社名で検索すればよかったのですね。
早速やってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/27 23:14

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