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質問の内容を書いてください今、会社で組合を作ることを画策しております。
しかし、組合のことを経営者側に売りかねない従業員もいて、メンバー集めから難航しています。

部署ごとに極端に仕事量が違い、そのへんもうまく分断されています。

私の部署が突出して労働条件が厳しく、そのメンバーで結成したいのですが、同僚二人のうち一人は社長の腰巾着なので論外です。

あとの一人が志を同じくし、かなり具体的な話も進めていますが、いかんせん人数が足りません。
いつも「数が問題」というところで計画が暗礁に乗り上げます。

上司(係長級)は話を聞く姿勢があり、会社にも少なからず不満を抱いているので、どうにか彼を抱き込めないかと考えているのですが、役職についている人間は組合員にはなれないのでしょうか。

係長(我が社ではチームリーダーという呼称はいわゆる名ばかり管理職で、自己裁量権など無い状態です。
我々平社員と全く同じ仕事をしています。
違う業務と言えば、決済書類のチェックと、たまに開かれる役職者の会議出席のみです。

このような場合で、彼を説得できた場合、組合員のひとりとすることは可能でしょうか。

チームリーダーが参加してくれればとりあえず課内の半数は組合員となります。
社員は15人なので圧倒的少数派ですが、2人より3人という方がずっと意味合いも違ってくるとおもうのです。

A 回答 (5件)

質問のような、名ばかり管理職の場合は問題になりません。




組合の立ち上げに際しては、社外の労働者支援団体なんかに相談し、助力を仰ぐのが効率的です。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
あるいは、業種ごとの労働団体
など。
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真の管理監督者の組合加入について(補足)



詳しくは次のURLを参考にしてください。

http://new-kochi-iroren.sunnyday.jp/k_irouren/ro …
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>このような場合で、彼を説得できた場合、組合員のひとりとすることは可能でしょうか。



当然可能です。真の管理監督者だって労働者ですから組合員になれますよ。労働組合は反会社ではありません。溌剌と働けて会社のためにもなるものです(勿論御用組合“等”は全く労働者のためになりません。幹部が自分のことしか考えない似非労働組合ですから。似非労働組合は労働者の敵とも言えます)。
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 ANo.2さんの仰せのとおりです。


 頑張ってください。個別労働事項は主として労働基準監督署の所管事項ですが、団体や組織に関係する事項は労政事務所が所管しています。
 http://azby.search.nifty.com/websearch/search?se …各都道府県に数箇所あります。

 会社の経営や人事の決定に参与することのできる立場の人を除いて、組合員資格はあります。
 ある部署の人事事項に関与する人も除外しないと、労組としてはおかしなことになります。
 私は大学の職員でしたが、図書館長は数人の常務理事の一人とされたいましたので、教授でしたが労組を脱退しました。
 図書館の事務の責任者は、図書館職員の採用面接と採用決定には陪席しましたが、人事権もありませんでしたので労組員でした。役員になる事は実際の職務上、不可能でした。
 現場の現業的な職務の責任、教務課長や学生課長も管理職ですが組合の加入は可能でした。
 人事や経営に関与しない実務責任者は管理職でも大丈夫です。
 年齢も難しいところに来て、人によっては変な動きをするので、やめてもらいたい事はありましたが組合規約では加入していられました。
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労働基準監督署は近くにないですか?

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