海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

はじめまして。
不動産の借地付建物の競売物件についての質問です。
宜しくお願い致します。

状況
●債務者Aの建物の地主が債権者Xです。
●債務者Aは債権者Xに土地を借りており、敷金として300万円を支払っております。
●現在の借地の契約は今年の12月に契約が満了します。

借地権付建物の建物の入札を考えておりますが、
不明点は以下2点です。

(1)12月の契約満了後でも、再度地主との契約更新は可能でしょうか。
 また、その際に敷金を要求されることはありますでしょうか。
 
(2)契約更新が出来なかった場合、建物は取壊しになりますでしょうか。

補足:登録全部証明書には借地などと記載は見当たりません。

何方かアドバイス頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

借地契約が事実なら、原則として借地権は競落人に引き継がれますが


地主の承諾が必要ですので、承諾が得られない場合には裁判所に申し
たてて承諾料を払って借地権を得ることになります。

すんなり承諾してくれるか、承諾料はどれくらいを要求してくるかは
地主次第ですから、借地物件に手を出すのであれば先ずは地主にその
辺を確認することです。
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