
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>税務署から指摘を受け易くなる・・・
確かに、昔はそういった話も聞かれていました(実際に税務署OBから聴いた事も有ります)が、現在では関係有りません。
それよりも、皆さんが仰られている、『例年との金額の非違』や、キチンと説明出来るような帳簿作り、キチンとした節税策、そちらに注意を払われた方が、安全だと思います。
青色申告会・・・正直、帳簿を何度も拝見し、話も聞きましたが、本当に所得税を知っているのか?と怪しむ点も多々ありました。
税理士さんにお願いするのは、ピンキリですが、それをどのように感じるかは、ご本人さん次第ですので、あまり言えないところも有ります。
目に見えて、相場というのが現在はあまり存在しませんし、能力給なものですから。
ただ、『こう書いていたから大丈夫!!』なんてカンジの、本に載っている節税策でも、細かい要件によっては、受けられない事などが多々有ります。
そこをチェックして頂くというのも、利点ですし、安全策でも有りますね。
ありがとうございます。
たしかに税理士の先生は、お上に嫌われたくはないということで節税などについてはチェックしてくれると聞きます(逆に言うと節税させてもらえない?)。
E-tax はパソコン帳簿は完全にネットで完結するので青色申告会が全然不要なんですよね。会費の集金も青色申告会の会員が役回りで来るし、もう3年ほど全く面識すら無い状況です(これだから天下り法人ってヤツは・・・)。
税務調査は過去に一度受けたことがあります。統計によると100年に1度の調査確立なので安心なのですが、仮にそうであっても大丈夫なように帳簿の類をしっかりと管理しようと思いました。
青色申告会は・・・もうヤメたいです。
No.6
- 回答日時:
すみません、この↓に書いた者です。
>お上に嫌われたくないという~
確かに、OB税理士さんの中で、そういった先生が居るのも事実だと思います。
特に、所得税以外(法人税・資産税)などの部門で働かれていた方は、現役時代に所得税にタッチしていない分、その点の知識が明るくなく、ガチガチの安全策を行くというのが、顕著に出ている人が多いと思われます。
正直、100%というのは無いので、税理士が入っても取られる場合もあれば、交渉次第で取られない(指導だけで済む)事も多々あります。
ただ、節税に積極的な先生も多いですし、納税者目線で手助けしよう!と思われている先生も多いので、信頼のおける先生に出会えるのが、一番ですね。
もしも税理士さんという事であれば、知り合いの方に紹介して貰うなど、信頼のおけるルートから探るのが、どうしても最善ですね。
確かに、電子申告となると、全く活用されていないようですし、その8千円は別に使う方が良いですね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
E-taxにての申告書には、手書申告のように「青色申告会」の印が押されません。
添付する決算書に「加入団体」を記入する欄があります。
ここに「○○青色申告会」と記入できるかできないかの差です。
青色申告会の会員を見る税務署の目は、反税的な思想の持ち主ではないなというだけです。
申告内容に疑義があれば、調査対象にされます。
税務署から指摘をうけやすくなるとは、調査対象にされやすいということでしょうか。
もしそうなら「確率的には変わらない」でしょう。
税務調査を回避するためには少しお金を出しても良いというなら、税理士に「税理士法33条の2の書面添付をしてください」と御願いされたらどうでしょうか。
同書面は「決算と申告書の作成までは本人がしてきたが、審理をしてくれと頼まれたので私がしました」と税理士名で税務署に申告書に添付するものです。
国税当局との協定があって、調査前にはその税理士に意見を求めて回答を得て、それで目的が済んだら「調査省略」になります。
仮にご質問者が「?」という処理をしてても、審理をする税理士が指摘をするはずです。
当局が「いやしくも税理士が審理して、非違はないだろう」という前提で申告書をみるというわけです。
納税者は増えるが税務署員は削減されてますので、税理士が一筆いれた(申告書を作成したというのではく、上記税理士法33条の2の書面です)申告書なら、本人の調査の前に税理士に問い合わせて間に合わせて、実際につついたら大きな差額が出る者の調査に人員を使おうというものです。
そのような制度を利用するほうが賢明かもしれません。
青色申告会に年間8千円ですか。
税理士に書面添付代でいくらかかるかわかりませんが、無駄金を払うより良いと思います。
ありがとうございます。税理士の先生とは、E-tax 導入と同時に経理ソフトを使用し始めた経緯もあり疎遠になってしまいました。
かつて同様の作業を依頼していたと思いますが、随分安くしてもらってましたがそれでも一度のお願いで十万とはいかないにしても近い額を支払っていました。
e-tax にも税理士の記入項目がありますが、ここにお願いするにしても最低でも同額は支払う必要があるでしょうね・・・(今の事業規模ではとても難しい)。
う~~ん。難しいところです・・・。
No.3
- 回答日時:
こちらにメリット、デメリットが詳しく記載されているようです。
多少でもご参考になれば幸いです。
参考URL:http://www.riocompany.jp/kakutei_portal/p06_2.html
No.2
- 回答日時:
青色申告会は、税務署OBが絡んでいます。
その会に入って居ないと、何かと目を付けられる可能性は否定できません。
会計事務所も税務署OBが絡む事が多く、そこを利用する事でお目こぼしがある可能性を否定出来ないように。
税務署OBは税理士の資格も無いのに青色申告会で税務指導できちゃうんですよね。
税理士に言わせると詐欺に近いそうです。
しかし税理士も青色申告会の記帳指導の際には、指導員として参加していたりします。
でもE-tax もお上の施策ですよね・・・。何がなんだかという感じですよね。
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