アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

電気工学のカテゴリーが無いので科学で質問します。
スーパーや病院などでは電力会社からの送電が停止した場合に備えて非常用発電機を設置している個所が沢山あります。
自主的に設置するケースを除き法令上の設置義務がどの法令の何条にあるのか教えて下さい。
(電気の法令(電気事業法)では無いようです。消防法か建築基準法ではと思うのですが?)

A 回答 (4件)

消防法で、消火ポンプなどの防災設備のために設置義務があります


(ただし 発電機以外の安定した非常電源を確保できる場合は別ですが・・・)
施行規則はこのあたり
http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/5 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。

そのサイトからたどってゆきます。

お礼日時:2011/09/11 06:54

質問を読み間違えていました。


設置義務は、消防法です。第17条かな?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/09/11 06:54

ANo1です。


電気用品安全法です。
電気用品安全法施行規則には、細かく分類されています。
この中の項目は多すぎて、第何条などとはとても書ききれません。
自主的設置する場合でも、遵守しなければ危険です。感電などで死亡することもあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。

私の質問は「設置義務がどの法令にありますか?」ということですが?

お礼日時:2011/09/10 11:51

参考にしてください。


電気用安全法には、関係します。
工事には、電気工事士の資格が必要です。

参考URL:http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g2031 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2011/09/11 06:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!