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通販で商品が違った。書籍で2005年の品を頼んだ(3000円)のに、1995年の品が来ました。連絡すると表書きは2005年になっているのに、注意書きに1995年と書いてあるとの事。ちなみに納品書も2005年になっています。TELで話をしてみたら、「店」に落度は無い。とのことでした。腹ただしくていったんTELLを切りました。すると先方から黙って返金処理がありました(話は決着していません)。後でなにか言われたら、品物を辺却(当方払い?わざわざ)する義務があるのでしょうか。
(宜しくお願いします。)

A 回答 (3件)

貴方は注文してきた物と違う物が届いたので、納得しないと言う訳です。



ですので、返品し代金を返してもらう権利はあります。
店の方から、代金を返金してきたのですから、貴方が一度受け取った品物を貴方が受け取るには、その代金を払わなければ受け取る資格はありません。
違う物であるという主張をした訳で、お店は返金をしたのですから、貴方は間違えて送られてきた物を返す義務があります。
連絡がこなくても同じです。

売り主が正しい物を用意できなければ、その代金を返せばよいと言う事になり、間違った物を貴方にプレゼントしなければならないと言う決まりはありません。


貴方がその商品を返さないのであれば、お店はその商品の代金を貴方から回収する権利が発生します。

単にそれだけの話となります。
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>後でなにか言われたら、品物を辺却(当方払い?わざわざ)する義務があるのでしょうか。


当然、返品はしないとなりません。

相手が、その品物は送り返さないでもいいと言わない限りは、返品は「違う商品」という意思表示をしていますから、早急に確認して送り返してください。
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 話し合わなければいけないのに、一方的に切られたら、話し合う余地をあなたが拒否したということにとられても仕方がなく、相手側が契約を白紙にするしかないというのは筋が通ります。

返金処理をしたと言うことは、あなたの言い分を認め、注文の品と違うから、契約を白紙にしたということですわな。
 それ以外は冷静に考えて、モノが同じで年度だけ違うのであれば、商品価値が極端に変わるかどうかが争点。さして変わらないのであれば、法律上は、どちらもが錯誤をしていることを認め合うしかありません。いずれにしても、そのまま「今度は間違わないでね」と何もなく受け取るか、拒否して返品です。
 相手が契約解除しかないと受け取ったのですから、あなたも何らかの行動=着払いで返品で終わりではないでしょうか。
 事をこれ以上こじらせると、相手も「結局何が要求なんだ?」とクレーマーが金品要求しているととられる恐れがある気がします。
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