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婚姻費用分担の調停中に相手が離婚調停を起こして、婚姻費用分担が不成立になって審判に移行する時に、調停委員が「相手が提示した離婚の慰謝料に納得するかしないか?」と言われたので、「納得できません」と言ったら、「次回、来月の26日に婚姻費用分担は審判に移行します。離婚調停は調停不成立となりました。」と言われました。

離婚調停を1回も行われず不成立ってどういうことかわかりません。

ご説明よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

一回もといいますが、相談者さんに調停委員が確認していますから、調停はされたことになります。



その中で、相談者さんが納得できないという回答をしていますから、不成立ということになっています。

この回答への補足

調停は1回で納得できなければ、2回目、3回目と続くのが普通で、1回目に納得できなかったというだけで調停が不成立された判例が過去にありますか?

補足日時:2011/09/15 08:37
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