No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法上は、シフトが決まっていた日数(1か月の勤務日数-既往の労働日数)分については、休業手当(平均賃金の60%(以上))の支払を請求できるでしょう(勿論既往の労働日数分は通常の(100%の)賃金が支払われます)。
支払われなければ、所轄の労働基準監督署に申告できます。申告前に労働基準監督署には事前相談しておきましょう。問題は、会社に支払うだけの資金が有るか?です。資金が無いと労働基準監督署でも裁判所でも支払わせることができません。倒産でもしてくれれば、国の賃金立替払制度により立替払を受けられます(労働基準監督署に申告していれば、賃金立替払制度への移行も教えてもらえます)。
「所轄の労働基準監督署に相談する」回答としては当たり前過ぎますが、実務的には最善の策かと思います。
稼動分についてはきちんと100%もらえた上での60%なのですね。
他に経営している会社やお店で利益がでているみたいなので、たぶん払う資金はあると思うのですが…とにかく労働基準監督署に相談することが大事ということですね。
わかりやすい回答本当にありがとうございました。とても参考になりました!
No.2
- 回答日時:
理屈ではそうだけど、会社つぶれるでしょ、この場合。
未払い給与は先取特権あるから、つぶれたときはもらえるとだけ覚えておいて、就職活動したほうが現実的。グダグダ交渉したところで会社は清算に入らないとまず払わないし。回答ありがとうございます。
潰れたときは稼動分の未払い給料はもらえるんですね。
もし潰れたときの就職先は既に決まっているので大丈夫です。
参考になりました、ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
この場合は、過去3か月の給料の平均値を計算して、その60%を補償給として請求ができます。
できれば、個人での交渉より、他の社員と合同で会社と交渉してください。
回答ありがとうございます。他の皆も疑問に思っていたので早速伝えようと思います。
また質問で申し訳ないのですが、60%というのは今月既に働いて発生している給料分は計算されずに、とにかく過去3ヶ月平均値の60%分が補償(次にもらえる給料額)となるのでしょうか?
それとも今月既に働いて発生している給料分に、過去3ヶ月平均の60%をプラスして補償するということでしょうか?
説明が下手ですみません。
今月既に何日も出勤している状態でそうなってしまったので、前者の計算の仕方であれば実稼動分に少し足されるだけになるのかな?と思いまして…
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